資料の配付依頼 のサンプル条項

資料の配付依頼. 資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/notice/distribution.html)
資料の配付依頼. 資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。 (URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/ja/announce/index.php?contract=1)
資料の配付依頼. 資料の配付について希望される方は、JICA ウェブサイトの手順に則り依頼ください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/notice/distribution.html)提供資料:
資料の配付依頼. 資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は上記2.(3)参照)。 (URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/ja/announce/index.php?contract=1) ・第3章2.(4)に記載の配付資料 ・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」 「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。
資料の配付依頼. 資料の配付について希望される方は、下記 URL に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「4.(3)日程」参照)。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/notice/distribution.html)提供資料: ・「第3章 技術提案書作成要領」に記載の配付資料 ・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 4 月 1 日版)」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則(2022 年 4 月 1 日版)」 ・契約書雛型、入札・技術提案に係る書式 「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 4 月 1 日版)」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則(2022 年 4 月 1 日版)」については、技術提案書等の提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。

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  • 反社会的勢力の排除 1. 利用者は、自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 A) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等という。) B) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること C) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること D) 自己、自社ならびに団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること E) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること F) 利用者またはその関係者および法人利用者は役員または経営に実質的に関与している者ならびにその関係者、団体利用者はその会員および構成員ならびにその関係者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 利用者は、自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 A) 暴力的な要求行為 B) 法的な責任を超えた不当な要求行為 C) 取引に関して、脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 D) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてクラブならびにほかの会員の信用を毀損し、またはクラブならびにほかの会員の業務ならびに活動を妨害する行為 E) 徒党を組んでの前各号に該当する行為 F) その他前各号に準ずる行為