身体拘束の禁止 のサンプル条項

身体拘束の禁止. 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
身体拘束の禁止. 事業所は、「訪問介護サービス」の提供を行っている時に、利用者本人もしくは他の利用者の身体に危険が生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、利用者の身体拘束をすることはありません。緊急やむを得ず、利用者の身体を拘束する場合は、その状況・時間・方法等の詳細を「サービス実施記録等」に記録し閲覧に供します。
身体拘束の禁止. 1 当施設は、入居者や他の入居者の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。入居者の行動を制限する場合は、入居契約者又は身元引受人に対し事前に行動制限の根拠、内容について十分に説明し、文書による同意を得ます。
身体拘束の禁止. 事業所職員は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、入居者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、身体等を拘束する場合があります。その際必ず記録をするなど、適正な手続きをとります。また、ご家族にはご報告を行います。
身体拘束の禁止. 事業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
身体拘束の禁止. 施設は、サービス提供にあたり身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。 ただし、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
身体拘束の禁止. 当施設は、サービスの提供にあたり、ご入居者本人もしくは他のご入居者の身体に危険が生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、ご入居者の身体を拘束することはありません。緊急やむを得ず、ご入居者の身体を拘束する場合は、その状況・時間・方法等の詳細を「個別サービス提供記録書」等に記録し、閲覧に供します。 (1) 当施設は、ご入居者に対するサービス提供により事故が発生した場合、ご入居者の家族、または身元引受人並びに福岡市及び関係各機関に連絡し、必要な措置を講じます。 ※連絡・報告は、「福岡市老人福祉施設事故報告要領」に拠ります。 (2) 当施設は、サービスの提供によりご入居者に賠償すべき事故が発生した場合、天災地異等不可抗力による場合を除き、速やかに誠意をもって損害賠償を行います。但し、当該事故の発生につき、ご入居者の側に重過失がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。 (3) 当施設は、万一の事故の発生に備えて、賠償責任保険(社会福祉施設総合賠償保障共済)に加入しています。
身体拘束の禁止. (1) 事業所は、サービスの提供にあたっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為 (次項において「身体拘束等」という。)を行ってはならないものとします。 (2) 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。
身体拘束の禁止. 事業者は、利用児または他の利用児等の生命または身体の行動を保護する為の緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束等の行為を行いません。
身体拘束の禁止. 1. 事業者はサービス提供にあたり、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。但し、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 2. 前項の規定に基づき身体拘束等により行動制限を行う場合は、入居者等に対し、事前又は事後速やかに行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について説明いたします。 3. 事業者は、身体拘束等により行動制限した場合は、直ちにその日時、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間、決定者その他必要な事項について、サー