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安全配慮義務 のサンプル条項

安全配慮義務. 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じています。
安全配慮義務. 事業者は、相談支援及び支援計画書の作成協力にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
安全配慮義務. 甲は、その責任及び負担において、乙派遣労働者に車両を使用させるものとし、このため甲は乙派遣労働者に対し、十分に安全の配慮を行い、指示をするものとする。
安全配慮義務. 事業者は、サービスの提供にあたって利用児の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。
安全配慮義務. 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。
安全配慮義務. 事業主が上記の対応をせず、恒常的な長時間労働を是正せずに放置した結果、労働者が心身の健康を損なった場合、使用者は安全配慮義務違反があったとして損害賠償責任を負うことになります(労働契約法 5 条、民法 415 条)。公務にも安全配慮義務があることは、この間自治労連が行った総務省交渉でも、総務省が認めています。 非現業(労基法別表第一の職場以外)では、条例・規則の「他律的業務」の見直しと適用の厳格化、「特例業務」の適用の厳格化・廃止を求めます。 1. 人事院規則の機械的適用は認めない 2. 他律的業務」「特例業務」は、原則指定させない
安全配慮義務. 事業 者は、サービスの提 供にあたって、利用者の せいめい しんたい ざいさん あんぜん か く ほ はいりょ 生命・身体・財産の安全、確保に配慮します。
安全配慮義務. 労働契約法 5 条は、労働契約に基づく労務の管理支配という特別な社会的接触関係を実質的根拠として、使用者の労働者に対する安全配慮義務を定めている。
安全配慮義務. ◼ 最高裁の判決(最三判昭 50・2・25(陸上自衛隊事件)等)を通じて確立した法理であり,労働契約法5条で明文化されている。 ◼ 労働災害に関する無過失責任 ◼ 労働基準法75条~88条で規定されている。 報酬後払いの原則‌ ◼ 第624条(報酬の支払時期) ◼ ①労働者は,その約した労働を終わった後でなければ,報酬を請求することができない。 ◼ ②期間によって定めた報酬は,その期間を経過した後に,請求することができる。 ◼ 第633条(請負の報酬の支払時期) ◼ 報酬は,仕事の目的物の引渡しと同時に,支払わなければならない。 ◼ ただし,物の引渡しを要しないときは,第 624条第1項〔報酬の支払時期・労務の提供の後〕の規定を準用する。 ◼ 第648条(受任者の報酬) ◼ ②受任者は,報酬を受けるべき場合には,委任事務を履行した後でなければ,これを請求することができない。 ◼ ただし,期間によって報酬を定めたときは,第624条第2項〔報酬の支払時期・期間経過後〕の規定を準用する。 ◼ 第665条(寄託での委任の規定の準用) ◼ 第646条から第650条まで(同条第3項を除く。)の規定は,寄託について準用する。 使用者の権利の譲渡制限‌ ◼ 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等) ◼ ①使用者は,労働者の承諾を得なければ,その権利を第三者に譲り渡すことができない。
安全配慮義務. 事業所は、支援サービスの提供にあたって、児童の生命、身体の安全・確保に配慮します。