安全配慮義務 のサンプル条項

安全配慮義務. 第12条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体勢を講じています。
安全配慮義務. 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者のお子様の生命、身体の安全の保持、情緒の 安定、利用者のお宅の財産の安全、確保に努める。
安全配慮義務. 事業者は、指定計画相談支援サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
安全配慮義務. 事業 者は、サービスの提 供にあたって、利用者の せいめい しんたい ざいさん あんぜん か く ほ はいりょ 生命・身体・財産の安全、確保に配慮します。
安全配慮義務. 事業者は、障害福祉サービスの提供にあたって利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じるものとします。
安全配慮義務. 第6条 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じます。
安全配慮義務. 第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。
安全配慮義務. 労働契約法第5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされており(安全配慮義務)、副 業・兼業の場合には、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者が安全配慮義務を負っている。 副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、使用者が、労働者の全体としての業務量・時間が過重であることを把握しながら、何らの配慮をしないまま、労働者の健康に支障が生ずるに至った場合等が考えられる。 このため、 ・ 就業規則、労働契約等(以下この(1)において「就業規則等」という。)において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと ・ 副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認するとともに、副業・兼業の状況の報告等について労働者と話し合っておくこと ・ 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること 等が考えられる。
安全配慮義務. 事業所は、支援サービスの提供にあたって、児童の生命、身体の安全・確保に配慮します。
安全配慮義務. 第11条 事業者は、施設障害福祉サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体勢を講じるものとします。