関係官公庁への手続き等. 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
関係官公庁への手続き等. 受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に 報告しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
3 受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関す る通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し、監督員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
関係官公庁への手続き等. 受注者は、業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
関係官公庁への手続き等. 受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
関係官公庁への手続き等. 1. 受託者は、業務の実施に当たって、委託者が行う関係官公庁への手続き及び立会いの再に協力しなければならない。また、受託者は業務を実施するため、関係官公庁等に対する初手手付き及び立会いが必要な場合には、速やかに行うものとする。
2. 受託者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告する。
関係官公庁への手続き等. 関係官公庁への手続き等)
関係官公庁への手続き等. 1. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。