需給契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
需給契約の成立および契約期間. 6 9 需 要 場 所 7 10 需給契約の単位 8 11 供 給 の 開 始 8 12 供 給 の 単 位 8 13 承 諾 の 限 界 8 14 需給契約書の作成 9 Ⅲ 契約種別および料金 9
需給契約の成立および契約期間. 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
需給契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約について、当該一般送配電事業者の承諾が得られないことを解除条件として、需給契約は、当社が承諾したときに遡って終了する場合があります。この場合には、当社は、その理由をお客さまへお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降 1 年目の日までといたします。
需給契約の成立および契約期間. (1) 当社が示す契約条件をお客さまが承諾のうえ当社へ申込み、その申込みに対し当社は、ご利用開始申込書のお申込日をもって承諾したこととし、需給契約は成立いたします。ただし、お客さまからの申込みに対し、当社が 12(承諾の限界)により承諾しない場合はその旨を電子メールまたは書面にてお知らせいたします。
(2) 契約期間は需給契約が成立した日から、需給開始の日以降1年後の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって需給契約の終了日または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
需給契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,廃止または解約により需給契約が消滅する日までといたします。ただし,当社は,この契約種別を終了する場合,契約終了の 3 ヶ月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ,契約を終了することがあります。
需給契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は 2 年間とし、お客さまからの申し出がない場合、以降 1 年毎の自動更新となります。
需給契約の成立および契約期間. 1 需給契約は、当社が、お客さまからの前条第 1 項の申込みを承諾したときに、本約款の定めに従い、お客さまと当社の間で成立します。ただし、託送供給契約の締結につき、一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2 契約期間は、次によります。
(1) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3) 契約期間について料金表に特段の記載がある場合は、料金表の内容を優先します。
需給契約の成立および契約期間. の定めに従い需給契約が成立したときは、この需給約款を電気の需給契約の内容といたします。
需給契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等のやむを得ない理由により、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約メニューの変更を希望される場合の変更後の契約期間は、需給契約の変更が成立した日から変更後の料金適用開始の日以降1年目の日までとします。 また、契約メニューの変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。