COデビット取引契約 のサンプル条項

COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
COデビット取引契約. 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、CO加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組合に対して対価支払債務相当額の貯金の引落しの指図および当該指図に基づいて引落された貯金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この貯金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないこ とを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、 「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。 ①当組合に対する対価支払債務相当額の貯金の引落しの指図および当該指図に基づいて引落された貯金に よる対価支払債務の弁済の委託。 なお、貯金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 ②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受 人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄 する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。 (3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承 継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・ 相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払 債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 4~5 (省略)

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  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。