COデビット取引契約 のサンプル条項

COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
COデビット取引契約. 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図についは、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
COデビット取引契約. (1)前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないこ とを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、 「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。 ①当組合に対する対価支払債務相当額の貯金の引落しの指図および当該指図に基づいて引落された貯金に よる対価支払債務の弁済の委託。 なお、貯金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 ②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受 人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄 する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承 継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・ 相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払 債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 4~5 (省略) 6.(読替規定) カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定およびICカード規定(以下、「規定」といいます。)の適用については、同規定第6条中「代理人による預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額」とあるのは「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額およびCOデビット取引をした金額」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。 第3章

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  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都千代田区に置く。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して