COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: キャッシュカード規定, キャッシュカード規定, キャッシュカード規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード規定, デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみまします。
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COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しよって支払う旨の契約(以下 「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。)
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項よりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す 電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金 口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: キャッシュカード規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しよって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項よりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: 会員規約
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前記2.(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前記(1)によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: キャッシュカード規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「C Oデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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COデビット取引契約等. (1(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約( 以下「 CO デビット取引契約」といいます。) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとしますが成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします(2) 前項によりCO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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COデビット取引契約等. (1) (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) (2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: キャッシュカード規定
COデビット取引契約等. 1. 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約 (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします以下 「COデビット取引契約」 といいます。)が成立するものとします。
(2) 2. 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: にっしんキャッシュカード規定
COデビット取引契約等. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
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Samples: デビットカード取引規定