d ポイントの進呈等 のサンプル条項

d ポイントの進呈等. 1. d ポイントクラブ会員がコインを「電話料金合算払い」、「クレジットカード」で購入した場合、コイン購入代金から前条に基づくd ポイント利用額を控除した金額に対し、100 円(税別)につき 1 ポイントのd ポイントが進呈されます。進呈ポイント数を算定する際は最小単位を 100 円とし、100 円未満は切り捨てるものとします。なお、本項に基づき進呈される d ポイントは、当該個別契約の成立日から 2 日後を目途に順次進呈されます。 2. 前項に基づくd ポイントの進呈のほか、ドコモは、ドコモが自ら企画する施策等により、d ポイントクラブ会員に d ポイント(期間・用途限定ポイントの場合を含みます。)を進呈する場合があります。これらの施策等を実施する場合には、それぞれの内容の詳細について、d アニメストアのサイトにてお客さまに周知します。 3. 本条に定めるd ポイントの進呈及び進呈された d ポイントの利用に関する条件等は、本規約に定める事項を除き、d ポイントクラブ会員規約の提供条件に定めるところによります。 4. 本条の定めにかかわらず、お客さまがドコモビジネスメンバーズ会員であり、法人回線を利用してコインを購入した場合、d ポイント進呈の対象外です。
d ポイントの進呈等. 1. 基本規約に基づくアカウント情報登録を完了している、d ポイントクラブ会員(以下「dポイント進呈資格者」と総称します)が d コインを購入されると、d コイン購入代金から当社が別に定める金額を控除した金額に対し、100 円につき 1 ポイントの d ポイントが進呈されます。進呈ポイント数を算定する際は最小単位を 100 円とし、100 円未満は切り捨てるものとします。なお、本項に基づき進呈される d ポイントは、d コインを購入された日から 2 日後を目途に順次進呈されます。 2. 前項に基づく d ポイントの提供のほか、当社は、当社が自ら企画する本個別サービスに関する施策等により、d ポイント進呈資格者にd ポイントを進呈する場合があります。これらの施策等を実施する場合には、その内容の詳細について、本個別サービスの Web サイト等にてお客さまに周知します。本条に基づく d ポイントの進呈および進呈された dポイントの利用に関する条件等は、本個別規約に定める事項を除き、d ポイントクラブ会員規約に定めるところによります。
d ポイントの進呈等. 1. 本個別契約に基づき購入したコインは d ポイント進呈の対象外です。お客さまが d ポイントクラブ会員である場合、ドコモは、ドコモが自ら企画する d アニメストアにおける施策等により、d ポイントクラブ会員に d ポイント(期間・用途限定ポイントの場合を含みます。)を進呈する場合があります。これらの施策等を実施する場合には、それぞれの内容の詳細について、d アニメストアのWeb サイトにてお客さまに周知します。本条に基づく d ポイントの進呈および進呈された d ポイントの利用に関する条件等は、本個別規約に定める事項を除き、d ポイントクラブ会員規約に定めるところによります。

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  • 規定等の適用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 【保証会社等の情報】 該当事項なし 会社名 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 1 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出している。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。