提供中断等 のサンプル条項

提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。 [1] 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。 [2] 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。 [3] 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 [4] 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序 の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 [5] 当社の運用上または技術上、本サービスの全部または一部の提供を中断する 必要があるとき。 (2) 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。 (3) 当社は、第(1)項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断または前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。 (4) 当社は、第(1)項または第(2)項、第(3)項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、またはその利用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断または利用制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
提供中断等. (1) ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、サービス契約者に対する本サービスの全部若しくは一部の提供を中断し、又は本サービス上のデータの一部の削除等の当社が適切と判断する措置を講じることがあります。
提供中断等. 1. ドコモは、次の各号のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。 (1) 地震、津波、台風、落雷等の天災地変、火災、サイバー攻撃、感染症、伝染病、戦争、暴動、内乱、騒乱、テロ行為、禁輸措置、法令又は規則の制定・改廃、公権力による命令・処分等の政府による行為、争議行為、交通機関の障害その他の国内外で生じた不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。 (2) 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。 (3) 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 (4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 (5) ドコモの運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。 2. ドコモは、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。 3. ドコモは、第(1)項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を[dアニメストアサービスサイト(以下「本サービスサイト」と言います)]上に掲載する方法によりお客さまに周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
提供中断等. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは本サービスの全部又は一部の機能の提供を中断することがあります。 (1) 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき (2) 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき (3) 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき (4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために必要があるとき (5) 本サービスコンテンツ等に係る権利者等からの申し出があった場合 (6) その他当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき 2. 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。 3. 当社は、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法により本サービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。 4. 当社は、前各項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、本利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断又は利用制限等により本サービス契約者に損害が生じた場合でも責任を負いません。 5. 指定コンテンツ提供者又は指定放送事業者が、自己の第三者オプションコンテンツ又は放送コンテンツの提供を中断した場合において、当該指定コンテンツ提供者又は指定放送事業者との間の第三者オプションコンテンツ利用契約又は放送サービス利用契約の規定に基づき、返金対応等が行われる場合には、当社が当該指定コンテンツ提供者又は指定放送事業者に代わってこれを行います。
提供中断等. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本プログラムの全部又は一部の提供を中断することがあります。 (1) 天災地変等の不可抗力により本プログラムが提供できなくなったとき。 (2) 本プログラムに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。 (3) 本プログラムにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 (4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 (5) 対象回線サービスの提供を中断する必要があるとき。 (6) 当社の運用上又は技術上、本プログラムの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。 2. 当社は、前項に定めるほか、本プログラムの運用上必要な範囲において、本プログラムの利用の制限等を行うことができるものとします。 3. 当社は、第 1 項に基づく本プログラムの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本プログラムサイト上に掲載する方法により会員に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。 4. 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本プログラムの提供を中断し、又はその利用を制限等したことにより会員に損害が生じた場合であっても、その責任を負いません。
提供中断等. 第 4 項、第 12 条(本サービスの廃止等)第 3 項、第 15 条(サービス利用 の継続、終了等)第 4 項、第 16 条(免責)、第 17 条(損害賠償の制限)、第 21 条(権利 の譲渡等)、第 25 条(合意管轄)及び第 26 条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。
提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に利用登録者に通知又は周知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。
提供中断等. ドコモは、次の各号のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。