提供中断等 のサンプル条項

提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
提供中断等. (1) ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
提供中断等. 第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
提供中断等. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本プログラムの全部又は一部の提供を中断することがあります。
提供中断等. 第 4 項、第 12 条(本サービスの廃止等)第 3 項、第 15 条(サービス利用 の継続、終了等)第 4 項、第 16 条(免責)、第 17 条(損害賠償の制限)、第 21 条(権利 の譲渡等)、第 25 条(合意管轄)及び第 26 条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。
提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、サービス契約者に対する本サービスの全部若しくは一部の提供を中断し、又は本サービス上のデータの一部の削除等の当社が適切と判断する措置を講じることがあります。
提供中断等. (1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。 [1] 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。 [2] 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。 [3] 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 [4] 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序 の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 [5] 当社の運用上または技術上、本サービスの全部または一部の提供を中断する 必要があるとき。

Related to 提供中断等

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。