Common use of GPS機能 Clause in Contracts

GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。) が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録され ること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承諾します。 (1) 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第25条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement

GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。) が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録され ること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承諾します借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1) 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第25条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合第23条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

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Samples: Rental Agreement

GPS機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。) が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録され ること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承諾しますること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1) 個別契約の終了時にレンタカーが所定の返還場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第25条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合第24条第1項に該当する場合、その他レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人又は 運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

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Samples: Rental Agreement