保険その他の制度による補償制度 のサンプル条項

保険その他の制度による補償制度. 1.会員又は登録運転者が車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
保険その他の制度による補償制度. 1.会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。
保険その他の制度による補償制度. 1.会員又は登録運転者がCALカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がCALカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
保険その他の制度による補償制度. 1 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)車両補償:1事故限度額時価額(免責0万円) (4)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで 2 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 3 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・補償金の給付の全部または一部がなされず、細則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4 本約款、または細則に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。 5 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 1 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)車両補償:1事故限度額時価額(免責0万円) (4)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで 2 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 3 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・補償金の給付の全部または一部がなされず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4 本約款、または利用規則に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。 5 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
保険その他の制度による補償制度. 1.会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。 【保険制度】 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで(無保険車傷害特約 1名につき 2億円) 【シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度】 サポート制度は、ホームページに定める「シェアカーの損害に対する修理費用のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合を除く事故等に対して適用でき、シェアカーの修理費用等の一部を当社が負担します。ただし、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故、故障、盗難、汚損・臭気などにより当社がシェアカーを利用できないことによる損害は、その損害の程度や稼働停止期間などにかかわらず、営業補償の一部としてホームページに定めるノン・オペレーションチャージを申し受けます。 2.保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害は、会員の負担とします。 3.会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故状況および事故歴等によっては、第1項の保険金の給付の全部または一部、またはシェアカーの損害に対する修理費等のサポート制度が適用されず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4.利用規則に記載する「保険補償が適用されないケース」、および「シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合は、第1項に定める保険金の給付、および修理費用等のサポート制度は適用されず、会員または登録運転者は自ら損害を賠償するものとします。 5.当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 1.会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。 【保険制度】 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで(無保険車傷害特約 1名につき 2億円) 【シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度】 サポート制度は、ホームページに定める「シェアカーの損害に対する修理費用のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合を除く事故等に対して適用でき、シェアカーの修理費用等の一部を当社が負担します。ただし、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故、故障、盗難、汚損・臭気などにより当社がシェアカーを利用できないことによる損害は、その損害の程度や稼働停止期間などにかかわらず、営業補償の一部としてホームページに定めるノン・オペレーションチャージを申し受けます。 2.保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害は、会員の負担とします。 3.会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故状況および事故歴等によっては、第1項の保険金の給付の全部または一部、またはシェアカーの損害に対する修理費等のサポート制度が適用されず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4.利用規則に記載する「保険補償が適用されないケース」、および「シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合は、第1項に定める保険金の給付、および修理費用等のサポート制度は適用されず、会員または登録運転者は自ら損害を賠償するものとします。 5.当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

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  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 告知義務違反による解除 1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 契約内容の変更等 第 22 条 賃借人は、必要と認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。