IC カードの利用 のサンプル条項

IC カードの利用. 組合員は、カードに搭載された IC チップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
IC カードの利用. IC カードは、次の場合に利用することができます。
IC カードの利用. 1 IC カード組合員は、IC カードに貼付された IC チップを利用して当組合の提供するサービス、並びに当組合が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。 2 IC カード組合員は、IC カードの利用にあたっては本規則を遵守するものとします。 3 IC カード組合員が当組合の組合員でなくなったときは、本規則で述べるサービスを受けることができなくなります。
IC カードの利用. IC カードは、次の場合に利用することができます。 (1) 当金庫所定の IC カードが利用できる預金機を使用して預金に預入れをする場合 (2) 当金庫所定の IC カードが利用できる支払機を使用して預金の払戻しをする場合 (3) 当金庫所定の IC カードが利用できる振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替 えにより払戻し、振込の依頼をする場合 (4) その他当金庫所定の取引をする場合 3 .( IC カード以外のカードへの変更)
IC カードの利用. ( 1 ) 普通預金( 総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したいよぎん IC キャッシュカード、貯蓄預金について発行した貯蓄預金 IC キャッシュカード( 以下これらを「IC カード」といいます。) は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器( 以下「自動機」といいます。)を使用し、次の取引に利用することができます。

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  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。