iD 携帯等に関する特則 のサンプル条項

iD 携帯等に関する特則. 1. 乙は、iD 携帯等の発行会社が利用者から iD 携帯等の紛失・盗難等の通知を受ける又は利用限度額を超過する等により作成する iD 携帯等による iD 決済システムの利用を無効とする又は利用を一時停止する情報(以下「無効データ」といいます。)を、甲所定の時期及び方法により取得するものとします。 2. 乙は、甲から特定の iD 携帯等による iD 決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合又は明らかに偽造・変造と判断できる iD 携帯等を提示された場合には、当該 iD 携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。 3. 乙は、甲から特定の iD 携帯等による iD 決済システムの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。 4. 乙は、前 3 項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について自らが一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。 【各種加盟店規約】 [三井住友カード加盟店規約] [三井住友カード電子サイン取扱加盟店特約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_denshisign.pdf [三井住友カード Visa payWave/Mastercard コンタクトレス取扱い規約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_paywave_shop.pdf [三井住友カード楽天 Edy 加盟店規約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_edy_shop.pdf [三井住友カード WAON 加盟店規約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_waon_shop.pdf [三井住友カード nanaco 加盟店規約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_kiyaku_nanaco_shop.pdf [三井住友カード交通系電子マネー加盟店規約] [stera code 加盟店規約] https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc- card_stera_code_kamei_shop_kiyaku.pdf

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  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 入会手続き 本規約に定める Biz ポケ会員とは、当社が指定する方法及び条件にて本サービスへの入会申込を行い、当社が承諾し、入会手続きが完了した者をいう。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。