JDM センター及び共同利用について のサンプル条項

JDM センター及び共同利用について. 1.運営責任者(名称・住所・電話番号・受付時間) 名 称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)住 所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階 電話番号:TEL 00-0000-0000(代表) 受付時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00 ※年末年始等を除く
JDM センター及び共同利用について. 1.運営責任者(名称・住所・電話番号・受付時間) 名 称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)住 所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階 電話番号:TEL 00-0000-0000(代表) 受付時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00 ※年末年始等を除く 2.共同利用の目的割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店交換情報制 度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報を、セゾンが JDM センターに報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、 JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除するとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

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  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。