報告等. 商工会議所は、この規程による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
報告等. (1) 委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、乙の指示に従います。
(2) 前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に委託者に到達したものとみなされるものとします。
(3) 委託者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
(4) 委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
報告等. 売上の配分の場合】
1 データ受領者は、本契約の有効期間中、各計算期間(4月1日~翌年3月31日とする。)における派生データの利用によって生じた売上金額その他データ提供者の指定する事項が記載された報告書を作成し、当該計算期間終了後15日以内にデータ提供者に対して提出しなければならない。
2 データ受領者は、第7条に基づき計算される金額(以下「本分配金」という。) を、本条第1 項に定めた報告書を提出した日の翌月末日までに、データ提供者が指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。なお、振込手数料はデータ受領者の負担とする。
3 データ受領者は、本条第1項の報告書に記載すべき事項に関して適正な帳簿を備えるものとし、これを本契約の有効期間中、保存・保管するものとする。データ提供者またはその代理人は必要に応じて当該帳簿を閲覧および閲覧することができ る。
4 データ提供者は、前項における帳簿の閲覧および閲覧により知り得たデータ受領者の機密事項を第三者に開示・漏えいしてはならない。また、データ提供者は、帳簿の閲覧および検査により 知り得たデータ受領者の機密事項を前項以外のいかなる目的・用途にも利用してはならない。
報告等. 1. 加盟店は、当社に対して前条第1項に基づき届け出た事項に変更(追加を含む)が生じた場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出て当社の承認を得るものとする。加盟店が新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
2. 加盟店は、第7条第2項又は第27条第1項に基づき講じた措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議するものとする。
3. 加盟店は、第1項の届出又は承認がないために当社からの通知、送付書類又は振込金その他が延着又は到達しなかったとしても、通常到達すべき時に加盟店に到着したものとみなすことに異議を唱えないものとする。
4. 当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとする。
報告等. 1. 加盟店は、本規約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたとき((2)に定める法人番号については、本規約締結後に新たに指定を受けた場合も含みます。)には、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項をセゾン所定の方法により遅滞なくセゾンに届け出なければならないものとします。
(1) 加盟店の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます。)である場合には、法人番号、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日
(3) 加盟店の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
(4) 前各号に掲げるもののほかセゾンが加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2. セゾンは、加盟店に対し、別途指定する事項につき、報告を求めることができるものとします。
報告等. 1. 甲は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を第 3 条第 2 項に定める方法に準じてオリックスに届け出なければならない。甲が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
報告等. (1) 委託者は、(氏名)、(職業)、(住所)、(居所)、(電話番号)、(年収)等本保証委託契約または再保証委託契約に関する乙および丙への届出内容に変更があった場合は、速やかに乙および丙に届け出るものとします。 なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、乙および丙に届出がない場合(届出後、乙および丙がその変更内 容を確認できるまでの間を含みます。)、本保証委託契約または再保証委託契約に定める乙および丙からの通知に ついては、乙および丙が委託者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、乙または丙は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示または提出を委託者に求める場合があり、委託者はこれに応じるものとします。
(3) 委託者は、委託者の財産、収入、信用等の事項について乙または丙から請求があったときは、直ちに乙または丙に対して報告し、乙または丙の指示に従います。
(4) 委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙および丙へ報告し、その指示に従います。
(5) 委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(6) 委託者またはその代理人は、委託者に係る後見監督人、保佐監督人または補助監督人を家庭裁判所が選任した場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見監督人、保佐監督人または補助監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(7) 委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本保証委託契約または再保証委託契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(8) 委託者またはその代理人は、前三項に基づき届け出るべき事項に変更が生じた場合にも、前三項と同様に届け出ます。
(9) 委託者は、前四項の届出以前に生じた損害について、乙および丙に一切負担を求めません。ただし、乙または丙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
報告等. 1. 加盟店は、次の場合、直ちに事務局に通知し、事務局の要望に応じて、事務局が実施する措置に協力するものとします。
報告等. 1 加盟店は、次の場合、直ちに当社に通知し、当社の要望に応じて、当社が実施する措置に協力するものとします。
(1) システム障害、第三者による本システムへの不正アクセス、その他、本サービスまたは対象サービスの運営に支障をきたす事態を覚知した場合
(2) 本サービスまたは対象サービスが第三者の知的財産権、その他の権利を侵害している旨の警告を受けた場合
2 当社は、本サービス及び対象サービスの円滑な運営のため、加盟店に対し、本サービスの利用状況について、報告を求めることができるものとし、加盟店は、速やかに、これに応じるものとします。
報告等. (1) 事業の中間報告及び進捗管理を目的として,県で選出した有識者等との意見交換会を開催することとするので,出席し,別途定める時点までの事業の状況を報告すること。
(2) 契約終了にあたり,委託事業に要した経費及び事業成果を記載した「成果報告書」を事業の完了日から起算して30日以内又は令和4年3月8日(火)のいずれか早い日までに企画部地域振興課へ提出すること。
(3) 成果報告書については,取組経緯,事業内容,事業プロセス,事業の成果,収支報告,事業プロセスにおいて明らかとなった課題及びその課題解決に向けた方策を含むこと。なお,事業プロセスについては,運営事業者が参考とできるよう,できるだけ具体的に記述すること。
(4) 本業務による成果品の著作権は県に帰属するものとし,県は,本業務の成果品を自ら使用するために必要な範囲において,随時利用できるものとする。また,関係 機関への提供など,二次的な利用も可能とする。