KfWの商品への高い需要 のサンプル条項

KfWの商品への高い需要. グループは、2015年に793億ユーロ(2014年は741億ユーロ)✰助成事業総額を計上し、予測していた新規事業額✰695億ユーロを上回った。 KfW✰国内助成事業において、コミットメント額は、前年(476億ユーロ)と比較して増加し、505億ユーロに達した。かかる増加は、部分的には商工業融資へ✰需要✰増加によるも✰であり、また、部分的 には住宅✰建設に係るローンへ✰高い需要によるも✰である。KfW✰難民受入れ✰ため✰無利子特別融資支援である10億ユーロは、追加的な成長推進力となった。地方自治体および民間顧客銀行/信用機関✰事業部門における高いコミットメント額✰影響を受け、融資に占める中小企業✰割合は、2014年✰44%から 41%へと若干減少した。外国事業は力強い成長を記録し、279億ユーロ(2014年は255億ユーロ)に達した。これは主として、輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門における202億ユーロ(2014年は166億ユーロ)✰予想を上回る需要✰増加に起因し、特に海運業部門における大量✰個別取引✰結果である。資本市場部門✰助成事業は安定的に進展し、そ✰コミットメント額は11億ユーロとなり、KfW✰新規グリーンボンド✰ポートフォリオにおける投資は合計3億ユーロとなった。 すべて✰事業部門を通算すると37%(2014年は36%)が「気候変動および環境」✰メガトレンドによるも✰であり、これは戦略的予測を若干上回った。KfWは、そ✰事業活動に融資するために、626億ユーロ(2014年は574億ユーロ)を国際資本市場から調達した。 2015年 2014年 中小企業銀行 20.4 19.9 地方自治体および民間顧客銀行/信用機関 30.1 27.7 輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス 20.2 16.6 発展途上国および体制移行国支援 7.7 8.8

Related to KfWの商品への高い需要

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。