SIM の管理 のサンプル条項

SIM の管理. 1.~4.(略) 5.前二項により SIM が利用できない状態になった場合においても、利用者が当該 SIM を本システムから削除しない限り、SIM 基本利用料は発生するものとします。 6.(略)
SIM の管理. 1. ユーザーは、当社が貸与する SIM につき、次の事項を遵守するものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、SIM の分解、損壊、リバースエンジニアリング、その他 SIM としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、SIM について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) SIM を善良な管理者の注意をもって管理すること 2. 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他 SIM を利用しなくなった場合には、ユーザーは当社の指示に従い、ユーザーの責任において SIM を処分又は返却するものとします。
SIM の管理. 1. 本オプションサービスで利用可能な SIM は当社が発行するものに限ります。なお、本オプションサービスには SIM は附属しません。利用者は別途、自らの費用負担において当社より SIM の貸与を受け、本約款及び当社が別途定める「さくらのセキュアモバイルコネクト SIM 利用約款」にしたがって利用するものとします。 2. 利用者は、各 SIM に割り当てられた ICCID 及び PASSCODE につき、自己の責任において適切に管理するものとします。当該管理により生じた結果( ICCID 及び PASSCODE を第三者に開示し、漏洩し又は推知されたことにより生じた結果を含みます。以下同じ。)につき、当社は一切の責を負いません。また、利用者は、当該管理により生じた結果につき、当社に対し全責任を負うものとします。 3. 各 SIM には暗証番号(以下、「PIN」といいます。)が設定されています。利用者は、当該 SIM をデバイスに接続する際に PIN の入力を要するよう、デバイスから設定することができます(この設定がされた状態を以下、「PIN ロック有効状態」といいます。)。なお、PIN ロック有効状態において、当社が別途定める回数以内に正しいPIN を入力しなかった場合、当該 SIM は一時的に利用できない状態となります(この状態を以下、 「SIM ロック状態」といいます。)。 4. 前項に定める SIM ロック状態を解除するには、当社が SIM ごとに別途定める SIM ロック状態解除用番号(以下、「PUK」といいます。)を、デバイスから入力しなければなりません。なお、当社が別途定める回数以内に正しい PUK を入力しなかった場合、当該 SIM は以後一切利用できなくなります。なお、この場合において当社は一切の責を負わず、当該 SIM の交換、返金を含め一切の対応をしません。 5. 前二項により SIM が利用できない状態になった場合においても、利用者が当該 SIM を本システムから削除しない限り、SIM 基本利用料は発生するものとします。 6. 利用者は、PIN 及び PUK を自己の責任において適切に管理するものとします。当該管理により生じた結果(PIN 又は PUK を第三者に開示し、漏洩し又は推知されたことにより生じた結果を含みます。以下同じ。)につき、当社は一切の責を負いません。また、利用者は、当該管理により生じた結果につき、当社に対し全責任を負うものとします。

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  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 苦情対応 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。