SPCの設立 のサンプル条項

SPCの設立. 1. 優先交渉権者は、仮契約の締結日までに、募集要項、本件提案及び次の各号の定めに従ってS PCを設立し、SPC設立後直ちにSPCの商業登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを村に提出する。
SPCの設立. 事業予定者は,仮契約締結までに会社法(平成 17 年法第 86 号)に定める株式会社としてSPCを設立し,構成企業は当該会社に対して出資するものとする。このうち代表 企業の出資比率は,出資者中最大とすること。なお,SPCは,福岡市内に設立するものとする。 構成企業及び協力企業は,事業提案において各構成企業及び協力企業が受託又は請け負うこととなっている業務を,SPCから受託又は請け負うこととする。ただし,「空調設備の所有権移転業務」については,SPCが自ら実施することとする。 SPCは,その資本金が本事業を安定的に実施するのに十分な額である閉鎖会社であり,取締役会及び監査役を設置する株式会社でなくてはならない。 SPCの株式については,事業契約が終了するまで,市の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権等の設定その他の一切の処分を行うことを禁止する。
SPCの設立. 第11条 本協定の有効期間
SPCの設立. SPCを設立する場合、優先交渉権者は、基本協定の締結後、SPCとして、会社法(平成1 7年法律第86号)に規定する株式会社を北海道内に速やかに設立しなければならない。なお、本事業期間中はSPCの本社所在地を北海道外に移転させないものとする。
SPCの設立. 1 構成企業は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)(その後の変更を含む。以下「会社法」という。)に定める株式会社としてSPCを岡崎市内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書の原本及び最新の定款の原本証明付写しを市に提出する。構成企業は、SPCの本店所在地が変更される場合、SPCから市に対し、事前に書面により通知させる。ただし、構成企業は、SPCの本店所在地を岡崎市外に移転させず、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しない。

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  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 公租公課の負担 第87条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

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