おわりに のサンプル条項

おわりに. 本稿においては、日本のメインバンクが今もなお大きな存在感をもっているとの認識をもとに、メインバンクが今日において果たしている機能を考察した。まず、アンケート調査とインタビューの結果から、メインバンクが二種類のリスクヘッジ(資金調達リスクのヘッジ、倒産リスクのヘッジ)機能をもつと考え、それらを関係的契約(relational contract)のアプローチを用いてモデル化した。そのモデルを分析することによって、メインバンクが企業の財務リスクをヘッジすることが暗黙の(非公式の)合意として存在しうること、またこの暗黙の合意は両者の長期的な関係によって保持されることを示した。 このモデル分析の結論から、日本のメインバンク関係を見る上でいくつかの有益な知見 が得られた。まず、最も注目すべきこととして、金融市場の自由化、国際化の進展が、メインバンクのリスクヘッジ機能を強めるという理論予想が得られたことである。この予想は、これまでの通説(Xxxxx 1988, Aoki 1994, Xxxxx and Xxxxxxxx 2003 等)とは逆のものである。しかし、近年の日本企業へのアンケート結果や企業・銀行へのインタビュー結果からすると、この理論的予想は現実妥当性をもつように思われる。 また、本稿のモデルの結論は、メインバンクの支援・救済といえども、全ての企業に一律に行われるのではなく、それが将来の収益性の高い企業に選択的に行われている可能性を示している。このことは、近年の実証分析の結果(福田・鯉渕 (2004)、大村・水上(2007)、中村・福田(2008))とも整合的であり、メインバンクの支援・救済を「追い貸し」「過剰救済」とする通説(星(2006)、Xxxx and Xxxxxxxxx (2005)など)に疑問を投げかけるものである。 日本のメインバンク関係を、企業・銀行間のリスクヘッジに関する関係的契約(relational contract)ととらえる見方は、双方が相手との関係を維持するかどうかを過去の取引実績のみならず将来のメリットの大きさによっても決めるという意味で、2-3 節で紹介したインタビューの結果と整合的である。またこの見方に立てば、メインバンク関係のリスクヘッジ機能は、金融市場の規制によって支えられているものではなく、競争的な市場のもとでの企業・銀行の長期的利益の最大化行動によって生じたものだということになる。そしてもしそうであるならば、金融のグローバル化のいっそうの進展のもとでも、メインバンクのリスクヘッジ機能は今後も維持される可能性が高いと考えられるのである。 本稿の作成に当たっては、河村耕平氏との議論が有益であった。一橋大学でのセミナーにおいては、三隅隆司氏をはじめセミナー出席者から多くの貴重なコメントをいただいた。また、関係的契約のアプローチについては、伊藤秀史氏のレクチャーより多くの知見を得た。記して感謝の意を表したい。
おわりに. 本判決は当該事実関係のもとで,公序良俗違反を判断した事例であることから,本件類似の事案においても,本判決の判断がそのままあてはまるかは慎重に検討すべきであろう。例えば,生活保護を受給していない生活困窮者の入所が問題となった場合には,本判決の考え方がそのまま及ぶ
おわりに. 本稿は、 契約 というリスク処理手段に焦点を当てながら、コンサートイベントのリスクコントロールの実態解明を試みた。伝統的なリスクマネジメント論的観点から契約について考察したところ、 リスクの制限 、 リスクの分散 、 リスクの結合 の具体的手段として 契約 が用いられ、 契約 がリスクコントロールの重要な手段であることが明らかになった。 また、コンサートイベント関連の契約で最も一般的な コンサート出演契約 の主要条項に関する精査から、コンサートイベントにおいてはこの契約を通じて主催者と出演者双方の機会主義的行動を抑制するとともに、これに伴う投機的リスクを除去できることが分かった。 さらに、音楽イベント の事例研究を行った結果、法務担当者が存在しない小規模企業で、マネジャーやディレクターなどの現 場スタッフが契約業務に携わる場合、逆機能が生じやすいことが示唆された。一部の例外を除いて、出演者の多くは小規模企業に所属しており、契約に対する認識や理解があまり高くないマネジャーやディレクターが契約交渉にあたることになる。つまり、主催者側と出演者側の間には、契約に関する情報の非対称性が存在し、主催者側は情報優位者に、出演者側は情報劣位者になりやすく、情報劣位者である出演者は意図せざる逆機能を引き起こしやすいのである。契約に関する情報の非対称性によって生じるこのような結果は、取引をはじめる前にある程度予想できる。したがって、どちらか一方に逆機能が生じるような不平等な結果とならないよう、契約に関する情報格差を是正するために、出演者はもちろんのこと、主催者も含めた取引当事者には、契約に対する正しい認識と理解、逆機能を想定した契約への取り組み、そして何よりも信頼関係の構築が求められる。
おわりに. 本ガイドラインは、物流事業者と荷主企業の両者が3PL事業により適正なメリットを享受できるようになることを目的として策定した。結果として、物流事業者が荷主企業との関係で契約上対等な地位を築くための礎となることを切に望む次第である。
おわりに. これまでの章において,排他的取引契約を用いることにより,新規参入企業が排除される可能性があるかどうかを中心に考察をしてきた。 基本的なモデルはOki and Yanagawa (2011b) に依拠して行っている。特に,既存研究において,排他的取引契約を提示する相手は,その企業がいる下流の市場に対して行われた研究が中心であった。しかしながら,Oki and Yanagawa (2011b) では,流通業者から,自社より上流にある生産者に対して排他的取引契約を提示するモデルを考案した。ここでの研究は,そのような状況において,排他的取引契約が新規参入企業を排除する可能性を様々な観点から,考察を行った。以下で各章に関して,簡単に要約を行う。
おわりに. 本文で見たとおり、定型約款が合意されたとみなされるには、定型約款が必ずしも事前に相手方に開示されていることを要しないこととされている。これは最近の有力説や判例である契約説とどのような関係に立つのであろうか。
おわりに. 以上のように、契約農産には、目的物の性質から生じるリスクに加え、交渉力の不均衡や契約への依存といった契約当事者の関係から生じるリスクが存在する。「2015年リーガルガイド」をはじめとする国際的法文書は、こうしたリスクを抱える契約農産について、より公平な取引環境を整備し、持続可能な農業を志すものである。しかしながら、そこで提示される解決策は、契約農産における法的課題を全てクリアするものでは必ずしもない。 例えば、「2015年リーガルガイド」をはじめとする法文書は、契約農産におけるリスクを基本的には当事者間のリスク配分の問題としてとらえ、「排他的取引条項」といった当事者の事前の合意による解決を推奨している。 わが国においても、契約における当事者の合意の重要性が再確認されているところではあるが51、悪天候による不作や市場価格の変動等の予測しづらいリスクを抱える契約農産において、当事者による事前的なリスク配分による解決には限界があるように思われる52。とりわけ継続的な取引においては、契約締結時に想定しなかった事態が出来することは当 然に想定されるのであり、合意の時点で対応しなかったリスクは負うべきとする考え方が必ずしも妥当するとはいえない。 また、前述したように、契約農産は構造的格差のある二当事者を想定している。このような契約当事者間でのリスク配分が実効的な私的自治の下になされたものか否かは、注意を要する。この点、当事者間のリスク配分による解決は、当事者が選択することで効果を発揮するソフト・ロー形式の法文書と親和的ではあるが、当事者間の不均衡という契約法的課題に十分に対応し得るものとはいえない。「2015年リーガルガイド」公表後、FAOが立法化につなげることを目的とした「2018年立法研究」を公表した経緯からも、契約農産の課題を当事者の合意のみによって克服することの困難がうかがえる。 当事者間のリスク配分のみによっては契約 農産の契約法的課題を克服することができないとすれば、契約当事者による適正な自己決定の促進や、一定の場面における契約への介入を検討する必要があろう。この点、契約の交渉過程にかかわるわが国における契約法学上の議論や、消費者契約法における議論を手がかりとして、契約農産における具体的課題を理論化して検討する余地がある53。さらに、当事者の機会主義的行動やホールド・アップ問題をいかに抑止するかという観点からは、 51 わが国では1990年前後から、契約における合意を重視し、契約違反に基づく損害賠償責任の正当化根拠を「契約の拘束力」に求める見解が有力となっている。潮見佳男『新債権総論Ⅰ』(信山社、2017年)373-374頁、同『債権総論〔第 5 版補訂〕』 (信山社、2020年)57頁等。また、契約責任の帰責根拠を「契約の拘束力」によって基礎づける学説を概観するものとして、小粥太郎「債務不履行の帰責事由」ジュリ1318号(2006年)119-120頁。
おわりに. かつて承諾前死亡が検討された際には、背景として、 保険契約の成立段階において、 保険契約者となるものの申込みから保険会社の諾否 1 1 1 なお、自説に従った場合、当初の契約申込み時点において、特別条件付契約の締結の意思が存在していたものとみなせない場合には、保険 者の変更承諾義務を否定するだけでなく、保険者が変更承諾を行ったの ち、保険契約者が条件付契約について承諾の意向を表明するまでの間に 承諾前死亡が発生した場合にも保険金支払いを否定すべきではないかが 問題になる。この場合、保険者の契約自由の原則に対する侵害はないことをもって保険金支払いとすべきか 、保険法 39 条 1 項との関係を重視し て原則として保険金不支払いとすべきかは、今後の検討課題としたい。 変更承諾義務を否定する見解の中でも、こうした場合は保険金支払いを 認めるべきであるとする見解(潘・前掲(注 13 ) 9 頁)と、今後の検討 課題とする見解(溝渕・前掲(注 14 ) 21 頁) がある。なお、いずれにせ よ、実務においてこうした場合に変更承諾の撤回を行わないこと、保険 契約が無効であることを主張しないことは可能であると考える。 の決定までに時間がかかることから、その間の保険契約者側の保護の 必要性が高いことがあった。 しかし、 現在では、 保険会社の IT 技術の採用等により、 申込み・告知情報の契約引受部門への即時報告等が行われ、保険会社内のネッ トワーク構築などにより内部決定の迅速化が図られ、以前に比べ保険 契約者の申込みから保険者の承諾までの所要時間は、大幅に短縮でき ており、 その結果、 承諾前死亡の発生件数は、以前に比べ大きく減少 している。 そのため、 現在では、承諾前死亡の論点について、以前と異なり、あまり政策的な考慮をすることなく理論的に検討することが できるものと考えている。 一方で、特別条件付契約については、契約者に対する丁寧な説明が 必要であり、また、 丁寧な説明により契約者の納得さえ得られれば、 健康状態等から保険加入のニーズは高いだけに、契約成立に至る場合 も一定あるものと思われ、いたずらにスピードばかりが求められるも のでもないと考える。 しかしながら、 いずれにせよ承諾前死亡が生じることは保険契約 者・保険会社双方にとって好ましいことではないので、 保険会社とし ては 、今後も不 断の努力を重ね 、契約 成立にかかる所要時間を短縮し、 承諾前死亡が発生しないよう努力していくことが必要であると考える。
おわりに. 再生可能エネルギー業界では、プロジェクトに伴うリスクおよびコストを軽減する方法として、 EPC 契約の普及が進んでいます。EPC 契約の主要な要素や法的条件を理解することは、プロジェクトを成功させるために重要です。さらに、EPC コントラクターがプロジェクトのすべての要件を満たしていることを確保するために、契約を有効に管理するシステムを導入することが重要です。このような手順を踏むことは、企業が、再生可能エネルギープロジェクトを、リスクヘッジしながらも、予定通りかつ予算内に確実に完成させるために不可欠といえます。
おわりに. 本報告書は、契約社員(=直接雇用のフルタイム有期契約労働者から定年後再就職者を除いた者)の人事管理と就業実態について実証的に研究することで、かれら(彼ら・彼女ら)の処遇の向上および雇用の安定のために求められる対策について含意を得ることを目的として執筆されたものである。以下、第 1 節にて、第 2 章から第 7 章において得られた知見を要 約するとともに、第 2 節にて、主として政策的な含意を述べる。