お客様からの解約 のサンプル条項

お客様からの解約. 本サービスは、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、解約により生じた損害について当金庫は責任を負いません。 解約手続きは、当金庫所定の書面の提出等、必要な手続きを行うものとします。なお、お客様が本サービスにおける利用口座の口座解約を行った場合、自動的に本サービスも解約されるものとします。
お客様からの解約. 1. お客様は、個別契約の解約を希望する場合、解約希望日の 1 カ月以上前に、当社所定の解約申込書を当社に提出することにより、個別契約を解約できるものとします。なお、最低利用期間の定めがあるプランで利用している本サービスを最低利用期間を満了せずに解約する場合、第 5 条(最低利用期間)に定める違約金の支払いを要するものとします。 2. 個別契約は、お客様から当社に対する解約申込書に基づき、当社が本サービスのプランに応じた利用権限を削除した時に終了するものとします。
お客様からの解約. 1. お客様が利用期間の途中で本契約の全部又は一部を解約することを希望する場合、お客様は、当社が定める方法により事前にその旨を当社に通知し、利用期間の残余期間に対応する利用料金を支払うことを条件として、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 2. 前条第3項による非更新又は前項による解約の結果、本件サービスの全部にかかる本契約が終了した場合、当社は、お客様のアカウントを削除します。
お客様からの解約. 1. お客様は弊社が定める方法により本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、お客様から発せられた解約書面又はメールが弊社に到達した日の属する月の翌々月末日をもって解約日とします。 2. お客様は、本条第1項の通知が弊社に到達した時点において、解約希望のサービスに関する未払いの料金又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
お客様からの解約. お客様は、解約希望日の 1 ヶ月前までに、当社に対して当社指定の書面により、解約する旨及び解約日を通知し、当社がこれを受領することにより、いつでも本サービス利 用契約を解約することができます。ただし、本サービス利用契約の最低利用期間(1 年間)内に解約する場合は、残期間分の本サービス料金相当額を一括して当社に支払うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。
お客様からの解約. お客様は、本サービスの契約を解除しようとするときは、弊社指定の手続きに従い、andline 光(アンドライン光)カスタマーサポートデスク(電話番号0120‐978‐736 受付時間11:00~20:00)に申し出るものとします。
お客様からの解約. お客様は、本サービスの契約を解除しようとするときは、弊社指定の手続きに従い、andline 光 SE カスタマーサポートデスク 0000-000-000(受付時間11:00~20:00)に申し出るものとします。
お客様からの解約. 1. お客様は下記ブロード Ace サポートセンターに電話により連絡することにより本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、毎月25日を締め日として、当月末日をもって解約日とし、その利用を停止するものとします。 2. お客様は、本条第1項の通知が弊社に到達した時点において、解約希望のサービスに関する未払いの料金又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 記 ブロード Ace サポートセンター:ナビダイヤル 0000-000-000 携帯電話・PHS からもお問い合わせいただけます (10;:00~18:00 年中無休)※年末年始除く 以上
お客様からの解約. お客様は、本サービスの契約を解除しようとするときは、弊社指定の手続きに従い、andline(アンドライン) for ドコモ光 カスタマ ーサポートデスク(電話番号03-6809-3392 受付時間10:00~19:00)に申し出るものとします。

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)