お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします注意喚起情報 お申込の撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします≪外貨建て契約におけるご注意点≫ ・ 円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料をお払い込みいただいた場合、返還する通貨はお払い込みいただいた通貨となります。(例えば、 円入金特約を付加して円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません・ 円建てのご資金を金融機関等でお申込の契約通貨(外貨)に交換し、契約通貨(外貨)で一時 払保険料をお振り込みいただいた場合には、契約通貨(外貨)で同額を返還いたします。この場合、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換する場合は、その金融機関所定の為替手数料をご負担いただきます。また、返還された保険料を円に交換する場合にも所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換して、契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換した場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円建てのご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の 為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 ・ 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。 ・ ご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料から既にお支払いした生存給付金を差し引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、既にお支払いした生存給付金を、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替 レートで、一時払保険料の払込通貨に換算します。 次の場合には、お申込の撤回等をすることはできません。 ・ 個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡くださいお申込の撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込の撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意くださいお申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、 契約のお申込の撤回または契約の解除(以下、お申込の撤回等)をすることができます。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります【書面】 書面によるお申込の撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。<郵送先> 〒103-0028 東京都中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 記載いただく事項 記入例
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかりますお申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します円入金特約を付加して、保険料を円払込んだ場合は、円で同額を返還いたします。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 申込者または契約者が法人(会社)の場、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX お客さまサービスセンター(お問わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合がありますその金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場 があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場 があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場 (契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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Samples: 投資顧問契約
お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります円入金特約を付加<* 2>して、保険料を円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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Samples: www.ms-primary.com
お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたしますまた、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。 35 責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払ができ ないことがあります。 重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含 みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき 詐欺による取消および不法取得目的による無効の場合、受け取った保険料は払い戻しいたしません。 ・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合 ・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効と した場合 お申込の撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります≪外貨建て契約におけるご注意点≫ ・ 円入金特約を付加<*>して、保険料を円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。 <*2> <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません・ 円建てのご資金を金融機関等でお申込の契約通貨(外貨)に交換し、契約通貨(外貨)で一時 払保険料をお振り込みいただいた場合には、契約通貨(外貨)で同額を返還いたします。この場合、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換する場合は、その金融機関所定の為替手数料をご負担いただきます。また、返還された保険料を円に交換する場合にも所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換して、契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換した場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円建てのご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の 為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 次の場合には、お申込の撤回等をすることはできません。 ・ 個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡くださいお申込の撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込の撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。注意喚起情報
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること ・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。 43 お申し込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引き受けすることを決定 (承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日と し、この日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。 保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。 注意喚起情報 責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者、死亡保険金受取人または年金受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金 または死亡一時金のお支払ができないことがあります。 重大事由によりご契約が解除された場合、死亡保険金をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認めら れたとき 次の事由に該当した場合には、「詐欺による取消および不法取得目的による無効」の約款条項に基づき、受け取った保険料は払い戻しいたしません。 ・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合 ・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効と した場合 お申込の撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります≪外貨建て契約におけるご注意点≫ ・ 円入金特約を付加<*>して、保険料を円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返 還いたします。 <*2> <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません・ 円建てのご資金を金融機関等でお申込の契約通貨(外貨)に交換し、契約通貨(外貨)で一時 払保険料をお振り込みいただいた場合には、契約通貨(外貨)で同額を返還いたします。この場合、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換する場合は、その金融機関所定の為替手数料をご負担いただきます。また、返還された保険料を円に交換する場合にも所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換して、契約通貨(外貨)で返還された 保険料を円に交換した場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円建てのご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の 為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 次の場合には、お申込の撤回等をすることはできません。 ・ 個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡くださいお申込の撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込の撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
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お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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