Common use of お手続き方法 Clause in Contracts

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次

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Samples: がん保険(終身型)契約, がん保険(終身型)契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次◦ただし、災害割増特約の保険料は生命保険料控除の対象外となります。

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Samples: 定期保険契約, 定期保険契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 がん保険(定期型)普通保険約款 目次

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Samples: がん保険(定期型), がん保険(定期型)契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次「、生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。 ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確に ご理解いただきますようお願いいたします。

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Samples: 就業不能保険(無解約返戻金型)

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 医療保険(定期型)普通保険約款 目次

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Samples: 医療保険(定期型)契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。 ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確に ご理解いただきますようお願いいたします。

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Samples: 就業不能保険(無解約返戻金型)

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次「、生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 医療保険(定期型)普通保険約款 目次

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Samples: 医療保険(定期型)契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります◦ただし、災害割増特約の保険料は生命保険料控除の対象外となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします年金などの課税取扱い 年間正味払込保険料 課税の種類 全額 毎月受取時 死亡年金の毎月受取 相続税(*1) 所得税(雑所得)(*2) 死亡年金を一括で受け取った場 、災害死亡保険金 相続税 - (*1)死亡年金の毎月受取の場 、死亡時の課税対象額は、相続税法上の年金受給権評価額となりますがん保険(終身型)普通保険約款 目次(*2)1回目の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象となります。

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Samples: 収入保障保険契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次

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Samples: 終身保険(低解約返戻金型)契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次「、生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 医療保険(定期型)普通保険約款 目次

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Samples: 重要事項説明書

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次終身医療保険(無解約返戻金型)普通保険約款 次

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Samples: 終身医療保険(無解約返戻金型)

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ◦ただし、災害割増特約の保険料は生命保険料控除の対象外となります。 給付金を受け取った場合の税金について 年金などを受け取った場合の税金について 給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります年金などの課税取扱い 年間正味払込保険料 課税の種類 全額 毎月受取時 死亡年金の毎月受取 相続税(*1) 所得税(雑所得)(*2) 死亡年金を一括で受け取った場 、災害死亡保険金 相続税 - (*1)死亡年金の毎月受取の場 、死亡時の課税対象額は、相続税法上の年金受給権評価額となります◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 目次(*2)1回目の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象となります。

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Samples: 収入保障保険(無解約返戻金型)契約

お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次「、生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 がん保険(終身型)普通保険約款 終身医療保険(無解約返戻金型)普通保険約款 目次

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