約 款 P.49
重要事項説明書ご契約のxxx
約 款
がん保 険( 終身型)
2022年3月
このたびは、当社の保険商品を
ご検討いただき、ありがとうございます。
本冊子には、ご契約にかかわる大切な内容を記載しております。内容を十分ご理解のうえ、ご契約のお申込みをお願いいたします。
本冊子は、以下の4つの内容に分けて記載しております。
保険用語のご説明 P.2
重要事項説明書 P.5
これからご契約するにあたって、特に重要な事項を記載しております。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
•契約概要 ����������������������������������������������������������� 6
•注意喚起情報� ������������������������������������������������������� 13
ご契約のxxx P.20
ご契約についての諸手続き、保険の内容、給付金のお支払いなどぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しております。
•目的別もくじ� ������������������������������������������������������� 22
•ご契約にあたってのお願いとお知らせ ����������������������������������� 24
•保険商品の内容について ���������������������������������������������� 33
•保険料のお払込みについて� �������������������������������������������� 39
•給付金などのお支払いについて ����������������������������������������� 41
•ご契約後のお手続きについて ������������������������������������������� 45
•その他の事項について ������������������������������������������������ 47
約 款 P.49
ご契約者さまと保険会社との契約内容を記載したもので、特約条項もここに記載しております。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
か
保険用語のご説明
このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。
実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
保険用語のご説明
▶ご契約を解約された場合等に、ご契約者さまにお支払いするお金のことをいいます。
給付金(きゅうふきん)
き
▶不慮の事故による傷害または疾病等により入院したときや所定の手術を受けたとき等にお支払いするお金をいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
け
▶ご契約後に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。なお、月単位または半年単位の契約応当日という場合は、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契約者(けいやくしゃ)
▶当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢(けいやくねんれい)
▶契約日における被保険者さまの年齢のことをいいます。この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます(契約日に24歳7ヵ月の被保険者さまは、契約年齢が24歳となります。)。
告知義務と告知義務違反(こくちぎむとこくちぎむいはん)
こ
▶ご契約者さま(被保険者さま)には、ご契約のお申込みをされるときに、当社のおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
失効(しっこう)
し
▶保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
▶被保険者さまと給付金等の受取人さまが同一人である給付金等について、被保険者さまご本人がご請求できない特別な事情があるとき、被保険者さまご本人に代わってご請求を行うために、被保険者さまの戸籍上の配偶者さま等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者さまが指定した人をいいます。
主契約(しゅけいやく)
▶約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。
責任開始期(xxxxxxxx)
せ
▶ご契約の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といいます。
と
特約(とくやく)
保険用語のご説明
▶主契約の保障内容を充実させることなどを目的として、主契約に付加する契約内容をいいます。
被保険者(ひほけんしゃ)
ひ
▶保障の対象となっている人をいいます。
復活(ふっかつ)
ふ
▶失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。ただし、復活にあたっては、あらためて告知等が必要となり、健康状態によっては復活できない場合もあります。
保険期間満了日(ほけんきかんまんりょうび)
ほ
▶保険期間が満了する日をいいます。例えば、10年満了契約の場合は、契約日から10年後の年単位の契約応当日の前日、 80歳満了契約の場合は、被保険者さまが80歳となったとき以後、初めて到来する年単位の契約応当日の前日となります。
保険証券(ほけんしょうけん)
▶給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険料(ほけんりょう)
▶ご契約者さまにお払込みいただくお金のことです。
保険料の払込期月(ほけんりょうのはらいこみきげつ)
▶毎回の保険料をお払込みいただく期間をいい、年払契約の場合は契約応当日、半年払契約の場合は半年ごとの応当日、月払契約の場合は月ごとの応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
免責事由(xxxxxxx)
め
▶約款で定める、保険料の払込みの免除ができない事由をいいます。免除事由に該当された場合でも、この免責事由に該当された場合には保険料の払込みの免除ができません。
約款(やっかん)
や
▶ご契約者さまと保険会社との契約内容を記載したものをいいます。
重要事項説明書
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、
お申込みいただきますようお願いいたします。
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご契 約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しております。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
重要事項説明書
商品のしくみについて
特 徴
◦がん保険(終身型)は、所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)の治療を直接の目的として入院した場合や、所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断された場合を保障する、終身タイプの保険です。
◦がん入院給付金は、日数無制限でお支払いします。がん診断給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回のみです。
契約概要
◦特約を付加することで、所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)の治療を直接の目的として所定の抗がん剤治療や手術、先進医療を受けた場合の保障、退院時の保障を追加することができます。また、所定の女性特有のがんの治療を直接の目的として入院した場合の保障を追加することができます。さらに、一定期間無事故であった場合に給付金を受取ることができる特約もあります。
契約例
x30歳の方が、がん保険(終身型)に、抗がん剤治療特約、がん手術給付特約(終身型)、がん先進医療特約、がん退院療養特約(終身型)、女性がん入院特約、がん無事故給付特約を付加して契約した場合
がん保険(終身型)
がん給付の責任開始期(保障開始)
がん手術給付特約
(終身型()*2)
待ち期間
がん退院療養特約
(終身型)(*2)
90日(*1)
がん無事故給付特約
女性がん入院特約(*3)
がんの治療のために入院したとき
一生涯の保障となります。
がん入院給付金
がんと診断確定されたとき
がん診断給付金
主契約のがん入院給付金のお支払いの対象となる入院中、がんの治療のために手術を受けたとき
がん手術給付金
主契約のがん入院給付金のお支払いの対象となる入院をした後、療養するために退院したとき
退院後療養給付金
女性特有のがんの治療のために入院したとき
女性がん入院給付金
契約日から3年ごとに、主契約の給付金の支払事由に該当しなかったとき
がん無事故給付金
保険期間・保険料払込期間 終身
抗がん剤治療特約(*4)
がん先進医療特約(*2)
がんの治療のために抗がん剤治療(入院または通院(往診を含む。)を受けたとき
更新により 最長80歳まで保障を継続 できます。
抗がん剤治療給付金
がんの治療のために先進医療を受けたとき
がん先進医療給付金
保険期間・保険料払込期間 10年
保険期間・保険料払込期間 10年
更新 更新
申込日
契約日
30歳(契約年齢)
40歳(更新年齢) 50歳(更新年齢)
(*1)保険契約のお申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。
なお、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(*2)がん手術給付特約(終身型)、がん先進医療特約、がん退院療養特約(終身型)の3特約は同時に付加いただく必要があり、各々単独で付加することはできません。
なお、がん手術給付特約(終身型)、がん退院療養特約(終身型)は、被保険者さまお1人につき、通算してそれぞれ1特約のみご契約いただけます。これらの特約をすでにお申込みまたはご契約いただいている場合には、新たにお申込みいただくご契約に、これらの特約を付加することはできません。
また、先進医療を保障する特約は、被保険者さまお1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。がん保険(定期型)、がん保険(終身型)に付加することができるがん先進医療特約、引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約
(緩和型)、終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約、または、終身医療保険(無解約返戻金型)Aに付加することができる先進医療・患者申出療養特約Aをすでにお申込みまたはご契約いただいている場合には、新たにお申込みいただくご契約に、がん先進医療特約を付加することはできません。がん先進医療特約、先進医療特約、先進医療特約(緩和型)または先進医療・患者申出療養特約Aをすでにお申込みまたはご契約いただいている場合には、がん手術給付特約(終身型)、がん退院療養特約(終身型)の2特約のみを付加することができます。
(*3)女性がん入院特約は、がん手術給付特約(終身型)およびがん退院療養特約(終身型)を付加する場合に限り、付加することができます。
(*4)抗がん剤治療特約は、被保険者さまお1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。
◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。(*5)
保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。
ただし、所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
なお、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(*5)がん給付の責任開始期前に所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定された場合にはご契約を無効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料をご契約者さまに払い戻し、すでに給付金をお支払いしていたときにはその返還を請求します。
※詳しくは、約款「第10条(がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効)」をご確認ください。
2
契約概要
重要事項説明書
契約年齢 | 満20歳~満69歳 |
保険期間・保険料払込期間 | 終身 ※抗がん剤治療特約、がん先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年 (最長80歳まで保障を継続(更新)できます。) |
保険料払込方法(回数) | 月払(2022年3月現在、年払はお取扱いしておりません。) |
保険料払込方法(経路) | クレジットカード払、口座振替払 |
診査 | 告知扱い(ご契約に際して医師の診査はありません。) ※健康診断結果等をご提出いただく場合があります。 |
◦抗がん剤治療特約、がん先進医療特約の更新時の年齢が満71歳から満79歳の場合には、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、保険期間を10年ではなく80歳満了に変更して更新されます。詳しくは「7.抗がん剤治療特約、がん先進医療特約の更新について」をご参照ください。
◦ご契約時の保険料は契約日(原則として責任開始期の属する月の翌月1日)時点の満年齢(契約年齢といいます。)で計算されます。
◦保険料は被保険者さまの性別・年齢・お申込プランによって異なります。
※詳しくは当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx)でご試算ください。
3
がん保険(終身型)およびその特約からお支払いする給付金の支払事由などはつぎのとおりです。
◇保険契約のお申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。(*)
保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。なお、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(*)がん給付の責任開始期前に所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定された場合にはご契約を無効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料をご契約者さまに払い戻し、すでに給付金をお支払いしていたときにはその返還を請求します。
※詳しくは、約款「第10条(がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効)」をご確認ください。
【対象となるがん】
このご契約において対象となるがんとは、悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
・主契約(女性がん入院特約を除く各特約を含む)と女性がん入院特約では、対象となる悪性新生物および上皮xx生物が異なります。
※詳しくは、主契約の約款「別表1:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)」、および、女性がん入院特約の特約条項「別表:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)」をご確認ください。
重要事項説明書
契約概要
■がん保険(終身型)(主契約)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として入院したとき | お支払日数の限度はありません。 | 被保険者 | がん入院給付金日額 ×入院日数 |
がん診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、所定のがんと診断確定されたとき | 保険期間を通じて1回のみお支払いします。 | 被保険者 | がん入院給付金日額の100倍 |
◦入院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
◦がん入院給付金の支払事由に該当する入院中に所定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、その所定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、所定のがんの治療を目的とした入院の入院日数についてのみ、支払事由に該当すればがん入院給付金のお支払いの対象となります。
◦所定のがん以外の疾病または傷害による入院中に所定のがんと診断確定された場合には、その所定のがんの治療を開始した日から所定のがんの治療を目的として入院したものとみなします。
■抗がん剤治療特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
抗がん剤治療給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院(往診を含みます。)をしたとき | 月に1回、保険期間( 更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算60回を限度とします。 | 被保険者 | 支払事由に該当した日の属する月ごとに 10万円 |
※所定の抗がん剤にかかる薬剤料の算定対象となる治療を受けた日または処方せん料の算定対象となる処方せんを発行された日を、抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をした日として取扱います。
【対象となる抗がん剤】
この特約において対象となる抗がん剤とは、被保険者が入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます。
※日本標準商品分類については、総務省のホームページをご確認ください。
・「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品であれば、ホルモン剤などについても保障の対象となります。
・所定のがんの治療に用いられた場合であっても、「8742 腫瘍用薬」に分類されない医薬品については、抗がん剤治療給付金のお支払いの対象とはなりません。
重要事項説明書
※抗がん剤治療給付金のお支払回数が保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算支払限度に達したときは、通算支払限度に達することとなった抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をしたときにさかのぼって、この特約は消滅します。
契約概要
◇抗がん剤治療給付金は月に1 のお支払いとなります。
・同一の月に、所定の抗がん剤を複数回処方された場合、抗がん剤治療給付金は1回のみお支払いします。
(例)4/15と4/25に、所定の抗がん剤を処方された場合
4/1
4/15
4/25
5/1
抗がん剤の処方
抗がん剤の処方
※お支払いの対象となります。 ※お支払いの対象とはなりません。
・月をまたいだ期間分の所定の抗がん剤を一度に処方された場合であっても、処方せんが発行された日の属する月のみがお支払いの対象となり、抗がん剤治療給付金のお支払いは1回のみとなります。
(例)4/15に、30日間(4/15~5/14)分の所定の抗がん剤を処方された場合
4/1
4/15
5/1
5/14
抗がん剤の処方
※処方せんが発行された日の属する月(4月)のみがお支払いの対象となります。
◦入院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
◦通院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所において医師の治療を入院によらないで受けることをいいます。
◦2種類以上の手術を同一の日に受けたときは、1種類の手術についてのみ、がん手術給付金のお支払いの対象となります。ただし、悪性新生物の治療を直接の目的とする手術と上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術がともに含まれる場合には、つぎのとおり取扱います。
(1) 保険期間を通じて、上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金がすでに支払われている場合
悪性新生物の治療を直接の目的とする手術を受けた場合のみ、支払事由に該当すれば、がん手術給付金のお支払いの対象となります。
(2)(1)以外の場合
上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金が支払われる場合には、悪性新生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金が支払われない場合には、支払事由に該当すれば悪性新生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金のお支払いの対象となります。
◦開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
■がん手術給付特約(終身型)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん手術給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中、かつ、主契約の約款に定めるがん入院給付金の支払対象となる入院中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき | 一部の手術を除き、お支払回数の限度はありません。 ※上皮xx生物の場合は、保険期間を通じて1回のみのお支払いとなります。 | 被保険者 | 手術1回につき 10万円 |
重要事項説明書
契約概要
■がん先進医療特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん先進医療給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として所定の先進医療による療養を受けたとき | 保険期間( 更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算500万円を限度とします。 | 被保険者 | 所定の先進医療に かかる技術料の実費と同額 |
※この特約において対象となる先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものががん先進医療給付金のお支払いの対象となります。
※がん先進医療給付金のお支払総額が保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて500万円となったときは、この特約は消滅します。
◦療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となる療養は、がん先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
■がん退院療養特約(終身型)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
退院後療養給付金 | 被保険者が、主契約の約款に定めるがん入院給付金の支払対象となる入院をした後、療養するために、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に退院したとき | お支払回数の限度はありません。 | 被保険者 | 退院1回につき 10万円 |
◦退院時に退院後療養給付金が支払われ、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再び所定のがん
(悪性新生物および上皮xx生物)による入院を開始した場合、この入院については、退院後療養給付金のお支払いの対象とはなりません。
【対象となる女性特定のがん】
この特約において対象となる女性特定のがんとは、悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
・主契約(女性がん入院特約を除く各特約を含む)と女性がん入院特約では、対象となる悪性新生物および上皮xx生物が異なります。
※詳しくは、主契約の約款「別表1:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)」、および、女性がん入院特約の特約条項「別表:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)」をご確認ください。
重要事項説明書
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
女性がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定の女性特定のがんの治療を直接の目的として入院したとき | お支払日数の限度はありません。 | 被保険者 | 主契約の がん入院給付金日額 ×入院日数 |
◦入院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
◦女性がん入院給付金の支払事由に該当する入院中に所定の女性特定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、その所定の女性特定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、所定の女性特定のがんの治療を目的とした入院の入院日数についてのみ、支払事由に該当すれば女性がん入院給付金のお支払いの対象となります。
◦所定の女性特定のがん以外の疾病または傷害による入院中に所定の女性特定のがんと診断確定された場合には、その所定の女性特定のがんの治療を開始した日から所定の女性特定のがんの治療を目的として入院したものとみなします。
契約概要
■がん無事故給付特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん無事故給付金 | 契約日以後、3年ごとの無事故判定期間中に、主契約の給付金の支払事由が生じなかったとき | – | 保険契約者 | 契約時に定めた給付金額 (5万円または10万円) |
※主契約の保険料の払込みの免除事由に該当したときは、この特約は消滅します。詳しくは、特約条項「第6条(主約款に定める保険料の払込みの免除の事由が生じた場合の取扱い)」をご確認ください。
■保険料の払込みの免除
被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。この場合、がん無事故給付特約は消滅します。
4
死亡時のお取扱いについて
被保険者さまが死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、お支払いする給付金などはありません。
5
給付金額等について
「意向確認書」などをご参照ください。
6
「意向確認書」などをご参照ください。
7
抗がん剤治療特約、がん先進医療特約の更新について
保険期間満了日の2週間前までにご契約者さまからお申出がない限り、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、健康状態にかかわらず(告知なしで)、特約の保険期間満了時に、同一の保険期間で更新されます(保険料の払込みが免除されている特約も更新されます。)。ただし、更新時の年齢が満71歳から満79歳の場 には、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、保険期間を 10年ではなく80歳満了に変更して更新されます(80歳満了の場 、満80歳となる年単位の契約応当日の前日に保険期間が満了します。)。
重要事項説明書
抗がん剤治療特約、がん先進医療特約が更新される場 、更新後の特約保険料は、更新時の被保険者さまの満年齢および更新時に適用される保険料率によって計算され、更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
8
満期保険金・配当金について
この保険には満期保険金・配当金はありません。
9
契約概要
増額・減額について
この保険には給付金額の増額・減額のお取扱いはありません。
10
保障内容の見直しについて
■特約の解約をすることができます。
※特約の中途付加はお取扱いしておりません。
11
解約返戻金について
この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
12
その他
■引受保険会社:アクサダイレクト生命保険株式会社
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社の契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
受付時間
■募集代理店経由でご契約のお申込みをされた場合
募集代理店については「保険設計書 がん保険(終身型)のお見積り」の募集代理店欄をご参照ください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいた します。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 クーリング・オフについて
■クーリング•オフ制度について
重要事項説明書
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
● ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マイページまたは書面でのお申出
によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
参照
注意喚起情報
● 当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。クーリング•オフについて、詳しくは「ご契約のxxx」(P.24)をご覧ください。
2 お申込内容・告知内容について
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■告知義務について
● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについてお
たずねします。
● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告
知義務)。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の
悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
● お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホー
ムページの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせ ていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
● 健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
■告知受領権について
● 告知受領権は当社が有しています。
◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
● 故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を
解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする事由が発生していても、 これをお支払いすることはできません。また、告知義務違反による解除の対象外となるときにも、詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
参照
告知について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.27)をご覧ください。
3 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません
ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さま等が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、保険契約のお申込みはできません。
重要事項説明書
また、保険契約締結後に反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、約款にもとづき保険契約を解除します。
4 生命保険募集人について
注意喚起情報
生命保険募集人(募集代理店を含みます。)はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
参照
生命保険募集人について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.28)をご覧ください。
5 責任開始期について
■がん給付の責任開始期
● 保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。
成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。
● 所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無 効となります。
● 抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
参照
責任開始期について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.28)をご覧ください。
6 指定代理人によるご請求ができる場合について
● 被保険者さまと給付金などの受取人さまが同一人である給付金などについて、被保険者さまご本人がご請求できな
い特別の事情があるときは、ご契約者さまが被保険者さまの同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人によるご請求ができます。
参照
指定代理人によるご請求ができる場合について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.42)をご覧ください。
● 指定代理請求人を指定された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
■給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができない主な場合
つぎのような場合には、給付金などのお支払いや保険料の払込みの免除ができない場合があります。
● 給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当しない場合
● 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
● 給付金を詐取する目的で事故を起こしたときやご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまが暴力団
関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
● 保険料の払込みがなく、ご契約が失効した後に給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当した場合
● 保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や給付金などの不法取得目的があってご契約が無効と
重要事項説明書
なった場合
● 免責事由に該当する場合
-被保険者さまの自殺行為によって所定の高度障害状態に該当したとき など
参照
給付金などが支払われない場合などについて、詳しくは「ご契約のxxx」(P.43)をご覧ください。
8 保険料払込みの猶予期間、ご契約の失効・復活について
注意喚起情報
■保険料払込みの猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)中にお払込みいただきます。なお、保険料の払込期月中のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間中にお払込みください。
猶予期間・・・・・・払込期月の翌月1日から末日まで
猶予期間内に保険料のお払込みがないと、ご契約の効力は失われます(失効)。
■ご契約の復活について
ご契約者さまは、保険契約が失効した日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態などによってはご契約の復活ができない場合があります。
参照
復活の責任開始期、手続き等について、詳しくは「ご契約のxxx(」P.40•P.45)をご覧ください。
この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じ て解約返戻金はありません。
参照
解約と解約返戻金について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.46)をご覧ください。
10 死亡時のお取扱いについて
被保険者さまが死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、お支払いする給付金などはありません。
11 現在のご契約の解約・減額を前提とした、新たな保険契約をご検討されている方へ
重要事項説明書
現在のご契約を解約•減額すると、一般的につぎの点について、ご契約者さまにとって不利益となります。
● 解約されますと多くの場合、解約返戻金が全くないか、あってもお払込みいただいた保険料の合計額より少な
注意喚起情報
い金額となります。
● 一定期間のご契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
● 新たにお申込みいただく保険契約については、一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって、被保険
者さまの健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。
● 新たなご契約の責任開始期の属する日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、
詐欺による取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺等の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされ なかったために解除•取消し•無効となることがありますのでご留意ください。
12 保険会社の業務または財産の状況が変化した場合について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
参照
給付金などが削減される場合について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.30)をご覧ください。
13 生命保険契約者保護機構について
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合は生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場合にも、ご契約時の給付金額などが減額されることがあります。
参照
重要事項説明書
生命保険契約者保護機構について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.31)をご覧ください。
14 銀行等が募集代理店となる場合について
注意喚起情報
● この商品は当社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険制度の対象とは
なりません。
● この商品にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
15 苦情のお申出先および相談窓口について
■当社へのお問合せ
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、当社の契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
■生命保険協会へのお問合せ
重要事項説明書
● この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関
するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)。
● なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月
注意喚起情報
を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
引受保険会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
〒100-0000 xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上のお取扱いなど、 ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しております。
目的別もくじ
22
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
24
1. お申込内容・告知内容について 24
2. クーリング・オフについて 24
3. 当社のネット申込みについて 25
4. 健康状態・職業などの告知について 27
5. 責任開始期について 28
6. 保険証券(郵送)と告知内容控えをご確認ください 28
7. 保険契約の締結について 28
8. 当社の組織形態について 28
9. ご契約確認について 29
10. 個人情報のお取扱いについて 29
11. 支払査定時照会制度について 29
12. 給付金などが削減される場 について 30
保険商品の内容について
33
13. 生命保険契約者保護機構について 31
1. がん保険(終身型)の特徴としくみ 33
保険料のお払込みについて
39
2. 保障内容 35
1. 保険料の払込方法(回数) 39
2. 保険料の払込方法(経路) 39
3. 保険料の払込期月について 39
4. 保険料の払込方法(回数)・払込方法(経路)の変更 39
5. 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効 40
6. ご契約の復活 40
ご契約のxxx
7. 保険料の払込みの免除 40
8. 支払事由などが発生した場 の未払込保険料のお取扱い 40
給付金などのお支払いについて
41
9. 保険料の払込みが困難になった場 40
1. 給付金などの支払事由が発生した場 41
2. 給付金などのご請求手続きの流れ 41
3. お手続き書類について 41
5. 被保険者さまご本人がご請求できない場 (代理人によるご請求ができる場 | ) | 42 |
6. 給付金などをお支払いできない場 など | 43 | |
ご契約後のお手続きについて | 45 | |
1. 各種変更手続きなどについて | 45 | |
2. 保障内容の見直しについて | 46 | |
3. 解約と解約返戻金について | 46 | |
4. 契約当事者以外の者による解約の効力について | 46 | |
その他の事項について | 47 | |
1. 生命保険と税金について | 47 | |
2. 管轄裁判所について | 47 |
4. 給付金などのお支払時期について 42
「がん保険(終身型)」約款
がん保険(終身型)普通保険約款 50
抗がん剤治療特約 70
がん手術給付特約(終身型) 76
がん先進医療特約 81
がん退院療養特約(終身型) 86
女性がん入院特約 89
がん無事故給付特約 95
目 的 別 も く じ
このようなとき このページをご覧ください
24
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
お申込みを撤 したい
25
ページ
お申込方法が知りたい
27
ページ
「告知」ってなに?
28
ページ
保障はいつから始まるの?
ページ
クーリング•オフについて
当社のネット申込みについて
健康状態•職業などの告知について
責任開始期について
保険商品の内容について
ご契約のxxx
この保険のしくみを知りたい
目的別もくじ
保険料のお払込みについて
ページ
33
35
ページ
がん保険(終身型)の特徴としくみ
保障内容
保険料の払込方法を変えたい保険料の払込みができなかった
失効した保険をもとに戻したい
保険料の払込みが免除される場合は?
保険料の負担を減らしたい
ページ
39
40
40
ページ
40
ページ
40
ページ
ページ
保険料の払込方法( 数)•払込方法(経路)の変更
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ご契約の復活
保険料の払込みの免除
保険料の払込みが困難になった場合
22
このようなとき このページをご覧ください
給付金などのお支払いについて
給付金を受け取りたい
ページ
41
41
41
ページ
ページ
給付金などの支払事由が発生した場合
給付金などのご請求手続きの流れ
お手続き書類について
給付金はいつ受け取れるの?
受取人が請求できない場合の
給付金の受取方法について知りたい
給付金が支払われない場合について知りたい
ご契約後のお手続きについて
住所や名前が変わった
保険証券をなくした
受取人を変更したい 保障内容を見直したい
保険を解約したい
その他の事項について
保険料や給付金などにかかわる税金について知りたい
ページ
42
42
43
ページ
ページ
45
ページ
46
46
ページ
ページ
47
ページ
給付金などのお支払時期について
被保険者さまご本人がご請求できない場合
ご契約のxxx
(代理人によるご請求ができる場合) 給付金などをお支払いできない場合など
目的別もくじ
各種変更手続きなどについて
保障内容の見直しについて
解約と解約返戻金について
生命保険と税金について
23
1
お申込内容・告知内容について
■お申込内容•告知内容はご自身で正確にご入力ください。
◇ご契約のお申込みは、当社ホームページにて受付けています。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項ですので、お客さまご自身がお申込手続画面に正確にご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
2
クーリング・オフについて
■クーリング•オフ制度について
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
◇ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マイページまたは書面でのお申出によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
◇当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
■クーリング•オフのお申出方法
◇お申込みの撤 等は、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内(書面によるお申出の場合は、お申込日の翌日から8日以内の消印有効)に、当社あてにお申出ください。
ご契約のxxx
【マイページでのお申出の場合】
「クーリング•オフ(申込キャンセル)」の「申込の撤 •契約の解除」メニューより、画面上の指示に従って確認、入力してください。
【書面でのお申出の場合】
・郵送先
〒108-0072
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
xxx港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
④③②
アクサダイレクト生命保険株式会社 契約サービス部行
①アクサダイレクト生命保険株式会社 御中
私は、○○年○月○日に申込みました がん保険(終身型)の
申込みの撤回を行います。
⑤証券番号 123456789
⑥契約者 xx xx
⑦被保険者 xx xx
⑧○○年○月○日
⑨住所
⑩氏名
・記載事項
①生命保険会社名(アクサダイレクト生命保険株式会社)
②お申込みを撤 する旨
xxx港区白金○ー○ー○
xx xx(自署)○印 ⑪
③お申込日
④保険種類
⑤証券番号
⑥契約者名
⑦被保険者名
⑧書面記入日
⑨住所
⑩ご契約者さまの氏名(自署)
⑪捺印(認印)
記載例
3
■当社のご契約は、インターネット上でお申込みいただく方法となっております。
◇各種ご確認事項は、PDFファイルのダウンロードなど、電磁的方法(電磁的方法の詳細は、「電磁的方法について」の項を参照。)にてご確認いただきます。
◇すべてのPDFファイルはご同意と同時に当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)に保存され、いつでもご確認いただけます。
◇各種ご確認を電磁的方法で行うことにご同意いただけない場合は、サービスのご利用およびお申込みをいただくことができませんのであらかじめご了承ください。
◇保険料の払込方法(経路)によっては、本人確認書類をご提出いただく場合があります。
◇ご契約のお申込内容によっては、健康診断結果等をご提出いただく場合があります。
■お申込時のご確認事項(PDFファイル)一覧
PDFファイルx | x x | |
意向確認書 | お客さまのご加入の目的と、お申込プランの内容が | っているかをご確認いただく書類 |
重要事項説明書 /ご契約のxxx・約款 | 重要事項説明書 ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項(契約概要)と、特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)をまとめた書類 | |
ご契約のxxx・約款 保険商品の内容と、ご注意いただきたい事項をまとめたご契約のxxxと、ご契約の取決め内容である約款の 本 | ||
告知内容控え | お客さまに告知いただいた内容の控え | |
申込内容控え | お客さまにご入力いただいたお申込内容の控え |
ご契約のxxx
◇各PDFファイル交付の際には、その旨をお知らせする電子メール(以下「Eメール」といいます。)をお客さまご登録のメールアドレスへ送付します。
◇お申込手続き完了後にお送りするご契約引受諾否のお知らせもEメールにてご連絡いたします。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇保険証券は、書面にてご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。
■電磁的方法について
◇当社は原則として、ご契約お申込みの受付け、お客さまへのご連絡およびご契約後のサービスを電磁的方法にて行います
(一部お取扱いを除く。)。電磁的方法とは、つぎに掲げる方法を指します。
(1)当社が、保険契約をお申込みの方、ご契約者さま、被保険者さま(以下「ご契約者さま等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 | 当社からご契約者さま等の使用するパソコン等にEメールで通知等を送信することを指します。 |
② | 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 | 当社がホームページ上にご用意した、重要事項説明書/ご契約のxxx・約款、意向確認書などの電子ファイル(PDFファイル等)をご契約者さま等の使用するパソコン等にダウンロードし、保存していただくことを指します。なお場 により、電子ファイルのダウンロードに代えて、電子ファイルを印刷したものをご契約者さま等に交付するケースがあります。 |
③ | 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ(以下「マイページ」といいます。)上に重要事項説明書/ご契約のxxx・約款、意向確認書などを電子ファイル(PDFファイル等)でご用意し、ご契約者さま等に閲覧いただくことを指します。 |
④ | 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社のマイページ以外のホームページ上に一般的なお知らせなどの掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。 |
ご契約のxxx
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(2)ご契約者さま等が当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のホームページ上のお申込手続フォームやマイページ上の住所変更などの各種登録内容変更フォームにおいて、ご契約者さま等に必要事項を入力していただくことを指します。 |
② | 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法 | 当社のホームページ上のお申込手続画面などに従って、ご契約者さま等に「同意する」「告知する」などのボタンをクリックしていただくことを指します。 |
4
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■告知義務について
◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。
◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホームページ の告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
■告知の方法
◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
■告知受領権について
◇告知受領権は当社が有しています。
◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
ご契約のxxx
■告知が事実と相違する場合
◇告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。
◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。
※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
5
■責任開始期
◇保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ
(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。
◇所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となり ます。
◇抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(例)第1回保険料の未納により無効となる場合
3/20 4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
申込日 契約日
(告知)
無効
第1回保険料の払込期月 猶予期間
6
保険証券(郵送)と告知内容控えをご確認ください
■保険証券と告知内容控えについて
ご契約のxxx
◇お申込み完了後、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)で「告知内容控え」をご覧いただけます。お申込みの際の告知内容と相違がないか、もう一度よくお確かめください。
◇ご契約成立後、保険証券をご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。お申込みの際の内容と相違がないか、もう一度よくお確かめのうえ、大切に保管してください。
◇万が一内容の相違や不明な点などがございましたら、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
7
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
保険契約の締結について
■保険契約締結の「媒介」と「代理」
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
■生命保険募集人
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◇保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約が失効し、ご契約を復活される場合にも、当社の承諾が必要となります。
8
当社の組織形態について
◇保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
◇株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者さまは、相互会社のご契約者さまのように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
9
◇ご契約のお申込みの後、ご契約成立後、または給付金などをご請求の際に、当社の担当者または当社の委託を受けた者が、お申込内容や告知内容についてご確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
10
個人情報のお取扱いについて
当社の定めた「個人情報保護方針」の内容は、当社ホームページxxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx。
11
支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
ご契約のxxx
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場 、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社お客様相談室(Tel:0000-000-000)にお問い わせください。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx. html)をご確認ください。
<支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
◦当制度に基づく登録の有無
◦相互照会の時期
◦相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場 は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご請求者以外の方に関する個人情報等開示できない場 もあります。
<請求の方法>
(1)請求受付場所
◇開示のご請求は書面の郵送で承ります。手続き方法をご案内いたしますので当社お客様相談室(Tel:0000-000-000)までご連絡ください。
(2)提出いただくもの
◦所定のお申出書
◦保険証券
◦本人確認資料
(3)本人確認資料の提示について
◇ご本人による請求の場
◦ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
◇代理人(指定代理請求人、未xx後見人、xx後見人、本人が委任した代理人)による請求の場
◦代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
◦委任状、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
<手数料>
開示請求対象契約1件あたり1,000円(税別)
< 答方法>
後日、当社より回答書をご請求者あてに送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場 には回答書においてその旨をお知らせいたします。
<訂正•追加•削除請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場 、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
ご契約のxxx
◦開示請求時の回答の写し
◦当該情報に誤りがあることを示す資料
<利用停止•第三者への提供の停止請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場 、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
◦開示請求時の回答の写し
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◦個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料
12
給付金などが削減される場合について
◇生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の給付金額などが削減されることがあります。
※詳しくは「13.生命保険契約者保護機構について」をご確認ください。
13
■当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
◇保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権などの買取りを行うなどにより、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◇保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
◇保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金など(※3)の90%とすることが、保険業法などで定められています(保険金•年金などの90%が補償されるものではありません。(※4))。
◇なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金などの補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
ご契約のxxx
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については当社または保護機構のホームページにてご確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者ごとに予定利率が異なる場 には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか かの判断をすることになります。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※3 責任準備金などとは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金などをいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その90%が補償されるものではありません。
■仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険契約の全部・ 一部の移転、合併、株式取得
保護機構
補償対象
保険金の支払(注2)
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
国
保険契約者等
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
保険契約者等 国
保険金等の支払
承継保険会社
ご契約のxxx
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金などの支払い、保護機構が補償対象契約にかかわる保険金請求権などを買取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
◇補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
1
がん保険(終身型)の特徴としくみ
■がん保険(終身型)は、所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)の治療を直接の目的として入院した場合や、所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断された場合を保障する、終身タイプの保険です。
■がん入院給付金は、日数無制限でお支払いします。がん診断給付金のお支払いは、保険期間を通じて
1 のみです。
■特約を付加することで、所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)の治療を直接の目的として所定の抗がん剤治療や手術、先進医療を受けた場合の保障、退院時の保障を追加することができます。また、所定の女性特有のがんの治療を直接の目的として入院した場合の保障を追加することができます。さらに、一定期間無事故であった場合に給付金を受取ることができる特約もあります。
契約例
x30歳の方が、がん保険(終身型)に、抗がん剤治療特約、がん手術給付特約(終身型)、がん先進医療特約、がん退院療養特約(終身型)、女性がん入院特約、がん無事故給付特約を付加して契約した場合
待ち期間
がん給付の責任開始期(保障開始)
がん保険(終身型)
一生涯の保障となります。
がんの治療のために入院したとき
がん入院給付金
ご契約のしおり
がんと診断確定されたとき
がん診断給付金
がん手術給付特約 (終身型() *2)
主契約のがん入院給付金のお支払いの対象となる入院中、がんの治療のために手術を受けたとき
がん手術給付金
がん退院療養特約 (終身型() *2)
90日(*1)
女性がん入院特約(*3)
がん無事故給付特約
抗がん剤治療特約(*4)
がん先進医療特約(*2)
主契約のがん入院給付金のお支払いの対象となる入院をした後、療養するために退院したとき
保険商品の内容について
退院後療養給付金
女性特有のがんの治療のために入院したとき
女性がん入院給付金
契約日から3年ごとに、主契約の給付金の支払事由に該当しなかったとき
がん無事故給付金
保険期間・保険料払込期間 終身
更新により 最長80歳まで保障を継続 できます。
がんの治療のために抗がん剤治療(入院または通院(往診を含む。)を受けたとき
抗がん剤治療給付金
がんの治療のために先進医療を受けたとき
がん先進医療給付金
保険期間・保険料払込期間 10年 保険期間・保険料払込期間 10年
更新 更新
申込日
契約日
30歳(契約年齢)
40歳(更新年齢) 50歳(更新年齢)
(*1)保険契約のお申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。
なお、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(*2)がん手術給付特約(終身型)、がん先進医療特約、がん退院療養特約(終身型)の3特約は同時に付加いただく必要があり、各々単独で付加することはできません。
なお、がん手術給付特約(終身型)、がん退院療養特約(終身型)は、被保険者さまお1人につき、通算してそれぞれ1特約のみご契約いただけます。これらの特約をすでにお申込みまたはご契約いただいている場 には、新たにお申込みいただくご契約に、これらの特約を付加することはできません。
また、先進医療を保障する特約は、被保険者さまお1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。がん保険(定期型)、がん保険(終身型)に付加することができるがん先進医療特約、引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約
(緩和型)、終身医療保険(無解約返戻金型)に付加することができる先進医療特約、または、終身医療保険(無解約返戻金型)Aに付加することができる先進医療・患者申出療養特約Aをすでにお申込みまたはご契約いただいている場 には、新たにお申込みいただくご契約に、がん先進医療特約を付加することはできません。がん先進医療特約、先進医療特約、先進医療特約(緩和型)または先進医療・患者申出療養特約Aをすでにお申込みまたはご契約いただいている場 には、がん手術給付特約(終身型)、がん退院療養特約(終身型)の2特約のみを付加することができます。
(*3)女性がん入院特約は、がん手術給付特約(終身型)およびがん退院療養特約(終身型)を付加する場 に限り、付加することができます。
(*4)抗がん剤治療特約は、被保険者さまお1人につき、通算して1特約のみご契約いただけます。
◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。(*5)
保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。
ただし、所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
なお、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(*5)がん給付の責任開始期前に所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定された場 にはご契約を無効とします。この場 、すでに払い込まれた保険料をご契約者さまに払い戻し、すでに給付金をお支払いしていたときにはその返還を請求します。
※詳しくは、約款「第10条(がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効)」をご確認ください。
ご契約のxxx
■満20歳から満69歳までの方がご加入いただけます。
■保険期間•保険料払込期間は終身(一生涯)です。
保険商品の内容について
ただし、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約の保険期間•保険料払込期間は10年です。なお、更新により、最長80歳まで保障を継続できます。
◇保険期間満了日の2週間前までにご契約者さまからお申出がない限り、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、健康状態にかかわらず(告知なしで)、特約の保険期間満了時に、同一の保険期間で更新されます(保険料の払込みが免除されている特約も更新されます。)。
◇更新時の年齢が満71歳から満79歳の場合には、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、保険期間を10年ではなく80歳満了に変更して更新されます(80歳満了の場合、80歳となる年単位の契約応当日の前日に保険期間が満了します。)。
◇更新後の特約保険料は、更新時の被保険者さまの満年齢および更新時に適用される保険料率によって計算され、更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
■この保険には満期保険金•配当金はありません。
■この保険には給付金額の増額•減額のお取扱いはありません。
■保障内容を見直すことができます。
◇特約の解約をすることができます。
※特約の中途付加はお取扱いしておりません。
■この保険には解約返戻金はありません。
2
がん保険(終身型)およびその特約からお支払いする給付金の支払事由などはつぎのとおりです。
◇保険契約のお申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。(*)
保険料の払込みの免除およびがん無事故給付特約については責任開始期に保障が開始されます。なお、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約は、更新時においては、更新日より保障があります。
(*)がん給付の責任開始期前に所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定された場 にはご契約を無効とします。この場 、すでに払い込まれた保険料をご契約者さまに払い戻し、すでに給付金をお支払いしていたときにはその返還を請求します。
※詳しくは、約款「第10条(がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効)」をご確認ください。
【対象となるがん】
このご契約において対象となるがんとは、悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
•主契約(女性がん入院特約を除く各特約を含む)と女性がん入院特約では、対象となる悪性新生物および上皮xx生物が異なります。
※詳しくは、主契約の約款「別表1:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)」、および、女性がん入院特約の特約条項「別表:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)」をご確認ください。
◦入院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
◦がん入院給付金の支払事由に該当する入院中に所定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、その所定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、所定のがんの治療を目的とした入院の入院日数についてのみ、支払事由に該当すればがん入院給付金のお支払いの対象となります。
◦所定のがん以外の疾病または傷害による入院中に所定のがんと診断確定された場合には、その所定のがんの治療を開始した日から所定のがんの治療を目的として入院したものとみなします。
保険商品の内容について
ご契約のxxx
■がん保険(終身型)(主契約)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として入院したとき | お支払日数の限度はありません。 | 被保険者 | がん入院給付金日額 ×入院日数 |
がん診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、所定のがんと診断確定されたとき | 保険期間を通じて1回のみお支払いします。 | 被保険者 | がん入院給付金日額の100倍 |
■抗がん剤治療特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
抗がん剤治療給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院(往診を含みます。)をしたとき | 月に1回、保険期間( 更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算60回を限度とします。 | 被保険者 | 支払事由に該当した日の属する月ごとに 10万円 |
※所定の抗がん剤にかかる薬剤料の算定対象となる治療を受けた日または処方せん料の算定対象となる処方せんを発行された日を、抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をした日として取扱います。
※抗がん剤治療給付金のお支払回数が保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算支払限度に達したときは、通算支払限度に達することとなった抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をしたときにさかのぼって、この特約は消滅します。
【対象となる抗がん剤】
この特約において対象となる抗がん剤とは、被保険者が入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます。
※日本標準商品分類については、総務省のホームページをご確認ください。
•「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品であれば、ホルモン剤などについても保障の対象となります。
•所定のがんの治療に用いられた場合であっても、「8742 腫瘍用薬」に分類されない医薬品については、抗がん剤治療給付金のお支払いの対象とはなりません。
◇抗がん剤治療給付金は月に1 のお支払いとなります。
ご契約のxxx
・同一の月に、所定の抗がん剤を複数回処方された場 、抗がん剤治療給付金は1回のみお支払いします。
(例)4/15と4/25に、所定の抗がん剤を処方された場合
4/1
4/15
4/25
5/1
抗がん剤の処方
抗がん剤の処方
※お支払いの対象となります。 ※お支払いの対象とはなりません。
保険商品の内容について
・月をまたいだ期間分の所定の抗がん剤を一度に処方された場 であっても、処方せんが発行された日の属する月のみがお支払いの対象となり、抗がん剤治療給付金のお支払いは1回のみとなります。
(例)4/15に、30日間(4/15~5/14)分の所定の抗がん剤を処方された場合
4/1
4/15
5/1
5/14
抗がん剤の処方
※処方せんが発行された日の属する月(4月)のみがお支払いの対象となります。
◦入院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
◦通院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所において医師の治療を入院によらないで受けることをいいます。
■がん手術給付特約(終身型)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん手術給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中、かつ、主契約の約款に定めるがん入院給付金の支払対象となる入院中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき | 一部の手術を除き、お支払回数の限度はありません。 ※上皮xx生物の場 は、保険期間を通じて1回のみのお支払いとなります。 | 被保険者 | 手術1回につき 10万円 |
◦2種類以上の手術を同一の日に受けたときは、1種類の手術についてのみ、がん手術給付金のお支払いの対象となります。ただし、悪性新生物の治療を直接の目的とする手術と上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術がともに含まれる場合には、つぎのとおり取扱います。
(1) 保険期間を通じて、上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金がすでに支払われている場合
悪性新生物の治療を直接の目的とする手術を受けた場合のみ、支払事由に該当すれば、がん手術給付金のお支払いの対象となります。
(2)(1)以外の場合
上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金が支払われる場合には、悪性新生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金が支払われない場合には、支払事由に該当すれば悪性新生物の治療を直接の目的とする手術に対するがん手術給付金のお支払いの対象となります。
◦開始日と終了日が異なる手術については、その開始日にその手術を受けたものとみなします。
ご契約のxxx
■がん先進医療特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん先進医療給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として所定の先進医療による療養を受けたとき | 保険期間( 更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算500万円を限度とします。 | 被保険者 | 所定の先進医療に かかる技術料の実費と同額 |
保険商品の内容について
※この特約において対象となる先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものががん先進医療給付金のお支払いの対象となります。
※がん先進医療給付金のお支払総額が保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて500万円となったときは、この特約は消滅します。
◦療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となる療養は、がん先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
■がん退院療養特約(終身型)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
退院後療養給付金 | 被保険者が、主契約の約款に定めるがん入院給付金の支払対象となる入院をした後、療養するために、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に退院したとき | お支払回数の限度はありません。 | 被保険者 | 退院1回につき 10万円 |
◦退院時に退院後療養給付金が支払われ、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再び所定のがん
(悪性新生物および上皮xx生物)による入院を開始した場合、この入院については、退院後療養給付金のお支払いの対象とはなりません。
■女性がん入院特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
女性がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定の女性特定のがんの治療を直接の目的として入院したとき | お支払日数の限度はありません。 | 被保険者 | 主契約の がん入院給付金日額 ×入院日数 |
【対象となる女性特定のがん】
この特約において対象となる女性特定のがんとは、悪性新生物および上皮xx生物をいいます。
•主契約(女性がん入院特約を除く各特約を含む)と女性がん入院特約では、対象となる悪性新生物および上皮xx生物が異なります。
※詳しくは、主契約の約款「別表1:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)」、および、女性がん入院特約の特約条項「別表:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)」をご確認ください。
◦入院とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
◦女性がん入院給付金の支払事由に該当する入院中に所定の女性特定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、その所定の女性特定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、所定の女性特定のがんの治療を目的とした入院の入院日数についてのみ、支払事由に該当すれば女性がん入院給付金のお支払いの対象となります。
◦所定の女性特定のがん以外の疾病または傷害による入院中に所定の女性特定のがんと診断確定された場合には、その所定の女性特定のがんの治療を開始した日から所定の女性特定のがんの治療を目的として入院したものとみなします。
ご契約のxxx
■がん無事故給付特約
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
がん無事故給付金 | 契約日以後、3年ごとの無事故判定期間中に、主契約の給付金の支払事由が生じなかったとき | – | 保険契約者 | 契約時に定めた給付金額 (5万円または10万円) |
保険商品の内容について
※主契約の保険料の払込みの免除事由に該当したときは、この特約は消滅します。詳しくは、特約条項「第6条(主約款に定める保険料の払込みの免除の事由が生じた場 の取扱い)」をご確認ください。
■保険料の払込みの免除
被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。この場合、がん無事故給付特約は消滅します。
■死亡時のお取扱いについて
被保険者さまが死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、お支払いする給付金などはありません。
1
保険料の払込方法(回数)
◇保険料の払込方法( 数)は月払のみお取扱いいたします(2022年3月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
2
保険料の払込方法(経路)
■クレジットカードでの保険料のお払込み
◇ご本人さま名義のクレジットカードのみご利用できます。
◇当社が提携しているクレジットカード会社の発行する、ご契約者さまが指定されたクレジットカードにより保険料をお払込みいただきます。
■口座振替での保険料のお払込み
◇ご本人さま名義の金融機関口座のみご利用できます。
◇当社が提携している金融機関のご契約者さまが指定する口座から、保険料が自動的に当社に振り替えられます。
3
保険料の払込期月について
◇払込期月とは、月払は月単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
●月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料で保障される期間
5月分の保険料で保障される期間
●年払契約の場合
当年分の保険料の払込期月
4/1
翌年分の保険料の払込期月
4/30
翌年3/31 翌年4/1
翌年4/30
契約応当日
契約応当日
当年分の保険料で保障される期間
翌年分の保険料で保障される期間
ご契約のxxx
各払込方法( 数)に対応する期間分の保険料を払込期月内にお払込みいただきます(2022年3月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
4
保険料のお払込みについて
保険料の払込方法(回数)・払込方法(経路)の変更
◇払込方法( 数)•払込方法(経路)の変更を希望される場合、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)にて新たな払込方法( 数)•払込方法(経路)をご指定いただくことで変更することができます(2022年3月現在、年払への変更はお取扱いしておりません。)。
5
◇保険料は払込期月中にお払込みいただきます。なお、払込期月中にお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります(猶予期間は払込期月の翌月1日から末日までです。)。
◇保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、猶予期間満了日の翌日から、ご契約は効力を失います(失効)。失効後、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生しても給付金のお支払いまたは保険料の払込みの免除はできません。なお、第1 保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、ご契約は無効となります。
(例)4月が払込期月の場合(第2回以後の保険料の場合)
払込期月
猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
失効
6
ご契約の復活
◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、年払のご契約では、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。
◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。
◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。
ご契約のxxx
◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)からご契約上の保障が開始されます。
7
保険料の払込みの免除
保険料のお払込みについて
◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。この場合、がん無事故給付特約は消滅します。
8
支払事由などが発生した場合の未払込保険料のお取扱い
◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合
◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます。
◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。
9
保険料の払込みが困難になった場合
◇当社所定の範囲内で特約を解約することにより、保険料を少なくすることができます。
◇特約を解約した場合、元の保障に戻すことはできませんのでご注意ください。
1
給付金などの支払事由が発生した場合
■給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生した場合、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
例:入院・手術関連給付金の場合
・証券番号(ご契約が複数ある場合は全件)
・入院・手術された方の氏名
・請求原因(病気・交通事故・その他の事故)
・請求の内容(入院・手術など)
・事故日(事故の場合)
・傷病名
・入院期間(入院日・退院日)
・手術名
・手術日
など
(1)契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。ご連絡の際には以下の内容をお知らせください。
2
(2)詳しいご案内およびご請求に必要な書類をお届けします。
ご契約のxxx
給付金などのご請求手続きの流れ
3
(5)給付金などをお支払いします。お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金させていただくとともに、お支払内容の明細を郵送いたします。
(4)当社にてご提出いただいた書類の内容を確認させていただきます。
(3)お手続きに必要な書類をご準備いただき、当社あてにご返送ください。
給付金などのお支払いについて
お手続き書類について
◇診断書や住民票などの、ご請求に必要な書類取得にかかる費用は、お客さまのご負担となります。
◇ご提出いただいた書類の内容を確認させていただいた結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
4
◇給付金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて5営業日以内に給付金などをお支払いします。ただし、給付金などをお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします(保険料の払込みの免除の場合も同様。)。
給付金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | 解説 | |
① | 給付金などをお支払いするために確認が必要なつぎの場 ◦給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 ◦保険料払込免除について免責事由に該当する可能性がある場 ◦告知義務違反に該当する可能性がある場 ◦重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて60日を経過する日までにお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 ◦災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて90日を経過する日までにお支払いします。 |
③ | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場 ◦研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて120日を経過する日までにお支払いします。 |
④ | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦保険契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検 察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 ◦日本国外における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて180日を経過する日までにお支払いします。 |
ご契約のxxx
(*)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
※ 給付金などをお支払いするための上記①~④の確認等に際し、ご契約者さま・被保険者さま・給付金などの受取人さまが正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金などをお支払いしません。
5
給付金などのお支払いについて
被保険者さまご本人がご請求できない場合(代理人によるご請求ができる場合)
◇被保険者さまと給付金などの受取人さまが同一人である給付金などについて、被保険者さまご本人がご請求できない以下のような事情があるときは、代理人によるご請求ができます。
◦ご請求を行う意思表示が困難である場
◦傷病名等の告知を受けていない場
◦その他当社が認める場
■指定代理請求人が指定されている場合
◇指定代理請求人が指定されている場合、指定代理請求人からのご請求ができます。なお、請求時においても指定代理請求人となる条件(被保険者さまの配偶者さま、または二親等以内の親族)を満たしている必要があります。
■指定代理請求人が指定されていない、もしくはご請求できない場合
◇以下の場合には、被保険者さまの配偶者さま(配偶者さまがいない場合は、被保険者さまの直系血族の代表者)が、代理人としてご請求することができます。
◦指定代理請求人が指定されていない場
◦指定代理請求人がご請求時にすでに死亡している場
◦指定代理請求人がご請求時に「被保険者さまの配偶者さま、または二親等以内の親族」ではなくなっている場
6
■がん給付の責任開始期前に所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定された場合
◇がん給付の責任開始期前に所定のがん(悪性新生物および上皮xx生物)と診断確定された場合にはご契約を無効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料をご契約者さまに払い戻し、すでに給付金をお支払いしていたときにはその返還を請求します。
■支払事由に該当しない場合
◇給付金のお支払いおよび保険料の払込みの免除(以下「給付金などのお支払い」といいます。)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)します。支払事由(免除事由)に該当しない場合はお支払い(払込免除)できません。
■免責事由に該当した場合
◇保険料の払込みの免除事由に該当する場合であっても、以下の「保険料の払込みが免除されない場合」に該当するときは保険料の払込みの免除ができません。
免除事由 | 保険料の払込みが免除されない場合 | |
被保険者が、責任開始期以後 | ◦被保険者の自殺行為 ◦保険契約者または被保険者の故意による傷害行為 ◦被保険者の犯罪行為 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。 | |
の傷害または疾病によって、 | ||
保険料払込期間中に、所定の | ||
高度障害状態に該当したとき | ||
保険料の 払込みの免除 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故 | ◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ◦被保険者の犯罪行為 ◦被保険者の精神障害を原因とする事故 ◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。 |
による傷害を直接の原因とし | ||
て、その事故の日からその日 | ||
を含めて180日以内の保険料 | ||
払込期間中に、所定の障害状 | ||
態に該当したとき |
給付金などのお支払いについて
ご契約のxxx
■公的医療保険制度の改正に伴う給付金の支払事由の変更
◇法令等の改正による公的医療保険制度の改正(以下「公的医療保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約の給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
■告知義務違反があった場合
◇お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約が告知義務違反のため解除となり、給付金などのお支払いができないことがあります。
■契約が失効している場合
◇ご契約の失効中に支払事由(免除事由)が発生した場合、給付金などのお支払いができません。
■重大事由による解除の場合
[重大事由とは]
①ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまがご契約の給付金などを詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の給付金などの請求に関し、給付金の受取人さまに詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約の重複等により給付金などの合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまが反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①②③④の他、当社のご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまに対する信頼を損ないこのご契約の存続を困難とする上記①②③④と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた以後に給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じたときは、当社は給付金のお支払いまたは保険料の払込みの免除を行いません(上記④の事由にのみ該当した場 で、給付金の受取人さまが複数の場 、給付金のうち、上記④に該当した一部の受取人さまにお支払いすることになっていた給付金を除いた額を他の受取人さまに支払います。)。すでに給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込みを免除していたときには免除した保険料のお払込みがなかったものとして取扱います。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者さま、もしくは給付金の受取人さまが法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
■詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
ご契約のxxx
◇ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまの詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、当社はその保険契約を取り消すことができます。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
給付金などのお支払いについて
◇ご契約者さまが給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効となります。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
1
各種変更手続きなどについて
■お手続き一覧
◇各種変更手続きなどは、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)および契約者専用ダイヤルにて受付けています。
お手続き | 内容 | お手続き方法 |
連絡先変更(住所等) | ご登録の連絡先を変更することができます。 | マイページでお手続きください。 |
氏名変更・訂正(改姓・改名) | ご契約者さま・被保険者さまの氏名を変更・訂正することができます。 ※お手続きには当社へ公的書類のご提出が必要です。 | |
受取人さまの変更・訂正 | 指定代理請求人を変更することができます。 | |
払込方法の変更 | 保険料をお払込みいただくクレジットカードや振替口座の変更、払込方法 (経路)(クレジットカード払、口座振替払)の変更、払込方法(回数)の変更ができます。 ※2022年3月現在、年払への変更はお取扱いしておりません。 | |
解約 | ご契約のすべての保障部分について解約ができます。 | |
特約解約 | ご契約の特約部分について解約ができます。 | |
生命保険料控除証明書再発行 | 生命保険料控除証明書の再発行を受付けます。 | |
パスワードの変更 | ご登録いただいているパスワードを変更することができます。 | |
保険証券再発行 | 保険証券の再発行を受付けます。 | 契約者専用ダイヤルにお問 せください。 |
給付金などのご請求 | 給付金などのご請求を受付けます。 | |
保険契約の復活 | 失効した保険契約の復活を受付けます。 | |
性別・生年月日訂正 | ご契約者さま・被保険者さまの性別・生年月日訂正を受付けます。 |
ご契約後のお手続きについて
ご契約のxxx
※保障額の増額・減額はできません。
xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx
ホームページ
◇保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
2
■給付金額の増額•減額
◇この保険には給付金額の増額•減額のお取扱いはありません。
■特約の解約
◇特約の解約をすることができます。
※特約の中途付加はお取扱いしておりません。
3
解約と解約返戻金について
■保険契約の解約
◇保険契約はいつでも解約することができますが、生命保険はお客さまとお客さまのご家族の生活保障などのお役に立つ大切な財産です。ぜひご継続をご検討ください。
◇主契約を解約されますと、付加されている各種特約も同時に消滅します。
■解約返戻金
◇この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
4
契約当事者以外の者による解約の効力について
■差押債権者、破産管財人等による解約について
ご契約のxxx
◇ご契約者さまの差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
■給付金の受取人さまによるご契約の存続について
◇債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす給付金の受取人さまはご契約を存続させることができます。
ご契約後のお手続きについて
①ご契約者さまの親族、被保険者さまの親族または被保険者さまご本人であること
②ご契約者さまでないこと
◇給付金の受取人さまがご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者さまの同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
1
生命保険と税金について
◇以下は、2022年3月現在の税制•関係法令等にもとづいて記載しております。
将来的に税制•関係法令等が変更された場合には、変更後のお取扱いの内容が適用されますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
■年末調整•確定申告について
◇お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除により、所得税•住民税が軽減される場合があります。
◦控除の対象となる保険契約
給付金の受取人さまがご契約者さまご本人か、配偶者さまやその他の親族となっている保険契約。
◦控除の対象となる保険料 1月から12月までの1年間にお払込みいただいた保険料の 計額。
◦お手続き方法
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降xx、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。
■生命保険料控除額について
◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
ご契約のxxx
※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。
その他の事項について
◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。
◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。
◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。
■給付金を受け取った場合の税金について
◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。
2
管轄裁判所について
◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
約 款
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。 ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
目次
1 . がんの定義及び診断確定
第 1 条 がんの定義及び診断確定
2 . 責任開始期
第 2 条 責任開始期第 3 条 保険証券
3 . 契約日
第 4 条 契約日
4 . 保険契約者及び被保険者
第 5 条 保険契約者及び被保険者
5 . 保険期間及び保険料払込期間
第 6 条 保険期間及び保険料払込期間
6 . 未経過期間返還金
第 7 条 未経過期間返還金
7 . がん入院給付金日額
第 8 条 がん入院給付金日額
8 . 給付金の支払
第 9 条 給付金の支払
第10条 がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効
9 . 保険料の払込みの免除
第11条 保険料の払込みの免除
10. 保険契約の取消し・無効
第12条 詐欺による取消し
第13条 不法取得目的による無効
11. 告知義務、告知義務違反による解除等
第14条 告知義務
第15条 告知義務違反による解除
第16条 保険契約を解除できない場合
12. 重大事由による解除
第17条 重大事由による解除
13. 保険料の払込み
第18条 第1回保険料の払込み及び猶予期間
第19条 第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合
約款
第20条 第1回保険料の未払いによる無効
第21条 第2回以後の保険料
第22条 保険料の払込方法(経路)
14. 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む場合の規定
がん保険(終身型)
第23条 規定の適用
第24条 保険料の払込み
第25条 保険料口座振替不能の場合の取扱い第26条 指定口座等の変更
15. 会社の指定したクレジットカードにより払い込む場合の規定
第27条 規定の適用
第28条 保険料の払込み
第29条 クレジットカードの変更
16. 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効
第30条 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効
17. 保険契約の復活
第31条 保険契約の復活
18. 契約者配当金
第32条 契約者配当金
19. 解約及び解約返戻金
第33条 解約
第34条 解約返戻金
20. 給付金の請求及び支払の時期・場所
第35条 給付金の請求及び支払の時期・場所第36条 被保険者が死亡した場合の規定
21. 契約内容及び保険契約者等の変更
第37条 保険契約者のxx後見人による保険契約の権利義務の承継
第38条 給付金の受取人による保険契約の存続
第39条 保険契約者の住所の変更
22. 年齢の計算ならびに契約年齢及び性別の誤りの処理
第40条 年齢の計算
第41条 契約年齢及び性別の誤りの処理
23. 請求書類
第42条 請求書類
24. 指定代理請求
第43条 指定代理請求人の指定及び変更
第44条 指定代理請求人等による給付金等の請求
第45条 指定代理請求人を指定した場合の告知義務違反による解除及び重大事由による解除の通知の特例
25. 時効
第46条 時効
26. 管轄裁判所
第47条 管轄裁判所
27. がん保険(定期型)から移行された場合の取扱い
第48条 がん保険(定期型)から移行された場合の取扱い
別表1:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)別表2:高度障害状態
別表3:対象となる不慮の事故別表4:障害状態
備考1:電磁的方法
備考2:「入院」及び「病院または診療所」
(この保険の内容)
がん保険(終身型)普通保険約款
(2020年3月1日改定)
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第9条及び第11条をご覧ください。
がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的とする入院をしたとき、がん入院給付金日額に入院日数を乗じた金額をお支払いします。 |
がん診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後に所定のがんと診断確定されたとき、がん入院給付金日額に所定の倍率を乗じた金額をお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 被保険者が、所定の高度障害状態に該当したとき、または所定の不慮の事故によって所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
1 . がんの定義及び診断確定
(がんの定義及び診断確定)
第 1 条 この保険契約において「がん」とは、別表1に定める悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)及び上皮xx生物(以下
「上皮xx生物」といいます。)をいいます。
2 がんの診断確定は以下のとおりです。
(1) 悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資格を持つ者と同等と会社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。以下「医師」といいます。)によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(2) 上皮xx生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。
2 . 責任開始期
(責任開始期)
第 2 条 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います(以下「責任開始期」といいます。)。
2 前項の規定にかかわらず、がん入院給付金またはがん診断給付金については、前項に定める責任開始期の属する日から
その日を含めて90日を経過した日の翌日から保険契約上の責任を負います(以下「がん給付の責任開始期」といいます。)。
3 前2項の規定にかかわらず、第31条(保険契約の復活)に規定する復活が行われた場合には、最後の復活日(「復活日」については第31条第3項に定めます。)から保険契約上の責任を負います。ただし、前項に定めるがん給付の責任開始期前に復活が行われた場合の、復活の際のがん給付の責任開始期は、前項と同一とします。
4 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第3条(保険証券)に定める保険証券を発行します。
5 本条に規定する保険契約の申込み、承諾及び承諾の通知は電磁的方法によって行います。ただし、電磁的方法が不可能な場合には郵送等の方法を用いる場合があります。
6 電磁的方法についての用語の定義は備考1に定めます。
(保険証券)
第 3 条 会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 ) 会社名
約款
( 2 ) 保険契約者の氏名
( 3 ) 被保険者の氏名
( 4 ) 給付金の受取人の氏名
( 5 ) 支払事由
( 6 ) 保険期間
がん保険(終身型)
( 7 ) 給付金の額
( 8 ) 保険料及びその払込方法
( 9 ) 契約日
(10) 保険証券を作成した年月日
3 . 契約日
(契約日)
第 4 条 契約日は責任開始期の属する月の翌月1日とします。
2 前項の契約日を保険期間及び保険料払込期間の起算日とし、その日を含めて計算します。
3 第1項の契約日における被保険者の満年齢をもって契約年齢とします。
4 責任開始期から契約日の前日までの間に、この保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)及び特約条項の規定にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生したときは、前3項の規定にかかわらず、契約年齢及び保険期間は、責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準日として保険料を再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。
4 . 保険契約者及び被保険者
(保険契約者及び被保険者)
第 5 条 保険期間を通じて、保険契約者と被保険者は同一の人とします。
5 . 保険期間及び保険料払込期間
(保険期間及び保険料払込期間)
第 6 条 この保険契約の保険期間は終身とします。
2 この保険契約の保険料払込期間は保険期間と同一とします。
6 . 未経過期間返還金
(未経過期間返還金)
第 7 条 年払の保険契約の保険料のうち、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みの免除事由が生じたときからそれぞれ直後の年単位の契約応当日の前日までの残りの月数(1か月未満の端数については切り捨てます。)により計算された額を未経過期間返還金とします。
2 月払の保険契約においては、未経過期間返還金はありません。
7 . がん入院給付金日額
(がん入院給付金日額)
第 8 条 がん入院給付金の額は、入院1日につき会社の定める範囲内とし、保険契約締結時に保険契約者が指定した額とします。
8 . 給付金の支払
(給付金の支払)
約款
第 9 条 この保険契約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき ① がん給付の責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院 ② 備考2の2に定める病院または診療所におけ る備考2の1に定める入院 | がん入院給付金日額に、入院日数を乗じた金額 | 被保険者 | |
がん診断給付金 | (1)悪性新生物診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、悪性新生物と診断確定されたとき | がん入院給付金日額に、契約時に定めた一定の給付倍率を乗じた金額 | 被保険者 |
(2)上皮xx生物診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、上皮xx生物と診断確定されたとき |
がん保険(終身型)
2 悪性新生物診断給付金及び上皮xx生物診断給付金の支払は、保険期間を通じて合わせて1回のみとします。
3 被保険者が第1項に規定するがん入院給付金の支払事由に該当する入院中に、がん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、そのがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院の入院日数について第1項のがん入院給付金の規定を適用します。
4 被保険者ががん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合、そのがんの治療を開始した日からそのがんの治療を目的として入院したものとみなして、第1項の規定を適用します。
5 がん入院給付金及びがん診断給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効)
第10条 被保険者が、告知前または告知時からがん給付の責任開始期までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者及び被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この保険契約は無効とします。ただし、第14条(告知義務)、第15条(告知義務違反による解除)及び第16条(保険契約を解除できない場合)の規定によりこの保険契約が解除される場合を除きます。
2 前項の規定によりこの保険契約が無効とされる場合、既に払い込まれた保険料は保険契約者に払い戻し、既に給付金を支払っていたときはその返還を給付金の受取人に請求します。
9 . 保険料の払込みの免除
(保険料の払込みの免除)
第11条 この保険契約の保険料の払込みの免除はつぎのとおりです。
保険料の払込みを免除する場合 (以下「免除事由」といいます。) | 払込みを免除する保険料 | 免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
(1) 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に、別表2に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。 | 免除事由に該当したときの直後に到来する払込期月以後の保険料 | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 被保険者の自殺行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意による傷害行為 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込みを免除することがあります。 |
(2) 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表3に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表4に定める障害状態に該当したとき。 この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、別表4に定める障害状態に該当したときを含みます。 | 免除事由に該当したときの直後に到来する払込期月以後の保険料 | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相 当する運転をしている間に生じた事故 (7) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込みを免除することがあります。 |
約款
2 前項の規定にかかわらず、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として前項に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、つぎに定めるところによります。
がん保険(終身型)
(1) 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) 責任開始期前に、その疾病について被保険者がつぎの①及び②を満たし、かつ、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者及び被保険者の認識及び自覚がなかったことが明らかな場合には、保険料の払込みを免除します。
① 医師の診察を受けたことがないこと
② 健康診断(健康維持、病気の早期発見のための診察・検査をいい、自発的に被保険者が受診した「基本健康診査」などのあらゆる検診、検査や人間ドックを含みます。)において異常の指摘を受けたことがないこと
3 保険料の払込みが免除された場合には、以後の払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして
取り扱います。この場合、未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払い、その後は第7条(未経過期間返還金)の規定にかかわらず未経過期間返還金はありません。
4 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料の払込みの免除事由発生以後、第21条(第2回以後の保険料)
第6項の規定は適用しません。
5 保険料の払込みを免除したときは電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
10 . 保険契約の取消し・無効
(詐欺による取消し)
第12条 保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、その保険契約を取り消す(復活の場合には、復活を取り消す)ことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第13条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効(復活の場合には、復活を無効)とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
11 . 告知義務、告知義務違反による解除等
(告知義務)
第14条 保険契約の締結または復活の際、会社は給付金の支払事由及び保険料の払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち被保険者に告知を求める事項を電磁的方法によって表示します。表示した告知事項について保険契約者または被保険者は、電磁的方法によって告知してください。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
(告知義務違反による解除)
第15条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、または不実のことを告げた場合は、会社は、保険契約を将来に向って解除することができます。
2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合は、給付金を支払わず、または保険料の払込みを免除しません。また、既に給付金を支払い、または保険料の払込みを免除していたときは、給付金の返還を請求し、また、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込みを免除します。
3 保険契約を解除したときは、保険契約者に通知します。ただし、保険契約者の住所不明等正当な事由によって保険契約者
に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除した場合は、会社は、未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第16条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
約款
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第14条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実
がん保険(終身型)
でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、保険契約の締結または復活後、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、保険契約の締結または復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じていた場合を除きます。
2 前項第2号及び第3号は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条
(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
12 . 重大事由による解除
(重大事由による解除)
第17条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が給付金(保険料の払込みの免除を含みます。以下本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日からその日を含めて5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険会社等(共済を含みます。)との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号
①から⑤までに該当した者が給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。以下、本号について同じとします。)を支払いません。また、既にその支払事由により給付金を支払っていたときは、会社は、その返還を請求します。
(2) 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料の払込みの免除事由による保険料の払込みを免除しません。
また、既にその保険料の払込みの免除事由により保険料の払込みを免除していたときは、会社は、払込みを免除した保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所不明等正当な事由によって
保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除した場合は、会社は、未経過期間返還金があるときはこれを保険契約者に支払います。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して第2項第1号の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、未経過期間返還金があるときはこれを保険契約者に支払います。
13 . 保険料の払込み
(第1回保険料の払込み及び猶予期間)
第18条 保険契約者は、責任開始期の属する日から、その日を含めて、責任開始期の属する月の翌月(以下「第1回保険料の払込期月」といいます。)末日までに、第1回保険料を払い込んでください。
2 前項に定める第1回保険料の払込期月の末日までに保険料が払い込まれない場合、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
約款
(第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合)
第19条 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了までに主約款または特約条項の規定にもとづいて給付金の支払事由が生じたときは、第1回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、第2回以降の保険料について、主約款または特約条項の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は第1回保険料と併せて支払うべき金額から差し引きます。
がん保険(終身型)
2 前項の場合、給付金が第1回保険料(前項ただし書の未払込保険料を含みます。以下本項において同じとします。)に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料を払い込んでください。第1回保険料の払込みがない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
3 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了までに主約款または特約条項の規定にもとづいて保険料の払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料を払い込んでください。ただし、第2回以後の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料と併せた未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険料の払込みを免除しません。
(第1回保険料の未払いによる無効)
第20条 第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料の払込みがないときは、会社は保険契約を無効とします。ただし、前条第
1項に該当する場合を除きます。
2 本条の規定によって保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払い戻しはありません。
(第2回以後の保険料)
第21条 第2回以後の保険料は、払込期間中、被保険者が生存している間、毎回第22条(保険料の払込方法(経路 )第1項に定める払込方法(経路)に従い、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合、または、保険料の払込みの免除事由が生じた場合は、その保険料を保険契約者に払い戻します。
3 第1項の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じた場合は、その払込期月の未払込保険料を給付金から差し引きます。
4 第1項の契約応当日以後末日までに、保険料の払込みの免除事由が生じた場合は、ただちに未払込保険料を払い込んでください。
5 前2項の場合、未払込保険料の払込みについては、第30条(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効)第4項及び第5項の規定を準用します。
6 保険契約者は、会社の定める保険料の範囲内で、会社の承諾を得て、月払または年払の保険料払込方法を相互に変更することができます。
(保険料の払込方法(経路 )
第22条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の指定した範囲内で、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3 保険契約者が前項の変更を請求するときは、会社所定の方法(第42条(請求書類 )により会社に通知してください。
4 第1項の規定により選択された保険料の払込方法(経路)が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、送金等の方法により払い込んでください。
14 . 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む場合の規定
(規定の適用)
第23条 保険契約者が第22条(保険料の払込方法(経路 )第1項第1号に定める口座振替により払い込む方法を選択した場合、会社は、つぎの各号の条件を満たした保険契約に対して、この規定を適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機
関等(以下「提携金融機関」といいます。)に設置してあること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること
(保険料の払込み)
約款
第24条 保険料は、会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)に、指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。
2 前項の場合、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
3 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、これらを合算して振り替えることがあります。なお、保険契約者は会社に対し、その振替順序を指定できないものとします。
4 保険契約者は、あらかじめ保険料相当額を指定口座に預け入れしておくことを要します。
5 この規定による口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証の発行は行いません。
がん保険(終身型)
(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
第25条 振替日に保険料の口座振替が不能となった場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 月払契約の場合、翌月の振替日に再度翌月分と併せて2か月分の保険料の口座振替を行います。指定口座の預け入れ残高が振替合計額に満たない場合、保険料が振り替えられなくなります。
(2) 年払契約の場合、振替日の翌月の振替日に再度保険料の口座振替を行います。
2 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、猶予期間内(第30条(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効 )に払込期月を過ぎた保険料を送金等による方法で払い込んでください。
(指定口座等の変更)
第26条 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社及び当該提携金融機関に申し出てください。
2 保険契約者が保険料の口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社及び当該提携金融機関に申し出て、他の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
3 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の払込方法(経路)を選択してください。この場合、指定口座の変更または他の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
4 会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
15 . 会社の指定したクレジットカードにより払い込む場合の規定
(規定の適用)
第27条 保険契約者が第22条(保険料の払込方法(経路 )第1項第2号に定めるクレジットカードにより払い込む方法を選択した場合、会社は、つぎの各号の条件を満たした保険契約に対して、この規定を適用します。
(1) 保険契約者が、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)につきクレジットカード発
行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者と同一であること
(2) 保険契約者がカード会社の会員規約等にもとづいて、保険料の払込みにクレジットカードを使用すること
(保険料の払込み)
第28条 第1回保険料、未払込保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性及び利用限度額内であること等の確認(以下「有効性及び利用限度額内等確認」といいます。)を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、第1回保険料については契約日、未払込保険料については会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承諾したときにおいて会社が当該保険料を受け取ったものとします。
2 第2回以降保険料または異動時の追加保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認(以下「有効性等確認」といいます。)または有効性及び利用限度額内等確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、当該払込期月の契約応当日において会社が当該保険料を受け取ったものとします。
3 保険契約者は、会員規約等に従い、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
4 会社がカード会社へ有効性及び利用限度額内等確認または有効性等確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した後でも、つぎのいずれかに該当する場合には、当該保険料の払込みについて第1項または第2項の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、かつ、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、この限りではありません。
(2) 会員規約等に定める手続が行われない場合
5 この規定によりクレジットカードによって払い込まれた保険料については、会社は領収証の発行は行いません。
(クレジットカードの変更)
約款
第29条 保険契約者は、クレジットカードを会社の指定する他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社及び当該カード会社に申し出てください。
2 保険契約者がクレジットカードの取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社及び当該カード会社に申し出て、他の保険
料の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他のクレジットカードへの変更または他の保険料の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
3 カード会社がクレジットカードによる保険料払込みの取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し
がん保険(終身型)
ます。この場合には、保険契約者は、当該クレジットカードを会社の指定する他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他のクレジットカードへの変更または他の保険料の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
16 . 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効
(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効)
第30条 第2回以後の保険料の払込みについては、払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間があります。
2 猶予期間中に保険料の払込みがないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約の請求をすることができます。
3 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(そのときまでに払込期月の到来している未払込保険料のことをいいます。ただし、月払契約の場合、猶予期間中の契約応当日の前日までに支払事由が生じたときは前月の払込期月の未払込保険料のことをいいます。以下同じとします。)を給付金から差し引きます。
4 給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、給付金は支払わず、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
5 猶予期間中に保険料の払込みの免除事由が生じたときは、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込みは免除せず、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
17 . 保険契約の復活
(保険契約の復活)
第31条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。
2 保険契約者は会社の指定した期日までに、つぎの各号に定める延滞保険料等(以下「延滞保険料等」といいます。)を会社
の指定した方法で払い込んでください。
(1) 月払の場合
延滞保険料、復活の申込み当月分の保険料相当額及び翌月分の保険料相当額の合計金額
(2) 年払の場合
延滞保険料(年単位の契約応当月の前月に復活の申出があり、会社がそれを認めた場合は、翌年分の保険料を含みます。)
3 会社が復活を承諾したときは、つぎのときから保険契約の責任を負います。この場合、その責任を開始する日を「復活日」とします。
(1) 復活を承諾した後に、会社の指定した期日までに延滞保険料等を受け取った場合延滞保険料等を受け取ったとき
(2) 延滞保険料等を受け取った後に復活を承諾した場合
延滞保険料等を受け取ったとき(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知のとき)
4 前項の規定にかかわらず、第2条(責任開始期)第2項に定めるがん給付の責任開始期前に復活が行われた場合の、復活の際のがん給付の責任開始期は、第2条第3項に定めるとおり、第2条第2項と同一とします。
5 復活を承諾したときは、その旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。なお、復活を承諾した場合、保険証券は発行しません。
18 . 契約者配当金
(契約者配当金)
第32条 この保険契約については、契約者配当金はありません。
19 . 解約及び解約返戻金
約款
(解約)
第33条 保険契約者は、第42条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、保険契約を解約することができます。この場合、会社は未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 保険契約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送
等の方法を用いる場合があります。
がん保険(終身型)
(解約返戻金)
第34条 この保険契約については、解約返戻金はありません。
20 . 給付金の請求及び支払の時期・場所
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第35条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに第42条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出して給付金を請求してください。
3 前項の請求があった場合、会社は必要な書類が会社に着いた日(以下、本条において「請求日」といいます。)からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて 60日を経過する日とします。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の入院またはがんの診断確定に該当する事実の有無
(2) 保険料の払込みの免除の免責事由に該当する可能性がある場合保険料の払込みの免除事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第17条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される
照会 90日
(2) 前項に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
(3) 前項に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
(4) 前項に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90日
6 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
7 第4項または第5項に掲げる必要な事実の確認を行う場合、会社は給付金を請求した者にその旨を通知します。
8 本条の規定は、第11条(保険料の払込みの免除)の場合に準用します。
(被保険者が死亡した場合の規定)
約款
第36条 被保険者が保険期間中に死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、被保険者の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人とします。以下、同じとします。)はすみやかに会社に通知のうえ、第42条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出してください。なお、給付金の支払事由が発生していながら未だ請求がなされていないときは、被保険者の死亡時の法定相続人で給付金の支払事由の発生時に生存している者を受取人として給付金を請求してください。
がん保険(終身型)
2 前項の規定により受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の受取人を代理するものとします。
21 . 契約内容及び保険契約者等の変更
(保険契約者のxx後見人による保険契約の権利義務の承継)
第37条 第5条(保険契約者及び被保険者)の規定にかかわらず保険契約者のxx後見人は保険契約者本人としてこの保険契約の一切の権利義務を承継する事ができます。
(給付金の受取人による保険契約の存続)
第38条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「、債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の規定により給付金の受取人が会社に通知を行う場合は、第42条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出してください。
4 第5条(保険契約者及び被保険者)の規定にかかわらず、債権者等に第2項に定める金額が支払われた場合、1回に限り、保険契約者は、被保険者の同意及び会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を新たな保険契約者に承継させることができます。
(保険契約者の住所の変更)
第39条 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通
信先に発した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、保険契約者に着いたものとします。
3 第1項の通知は電磁的方法によって行ってください。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いることができます。
22 . 年齢の計算ならびに契約年齢及び性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第40条 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢及び性別の誤りの処理)
第41条 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の年齢に誤りがあった場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、保険契約を取り消した場合には既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においてはこの保険種類の取扱いの最低契約年齢に達していなかったものの、その事実が発見されたときにおいては契約年齢に達していた場合には、最低契約年齢に達した日の属する月の翌月1日を契約日としたうえで保険料等を更正し、既に払い込まれた保険料との差額を会社の定める方法により計算し、保険契約者に対し精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲内のときは、契約日にさかのぼって保険料等を更正し、既に払い込まれた保険料との差額を会社の定める方法により計算し、保険契約者に対し精算します。
約款
がん保険(終身型)
2 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項に定める手続に従い処理します。
23 . 請求書類
(請求書類)
第42条 この約款にもとづく支払い及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | がん入院給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の入院証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | がん診断給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
3 | 保険料の払込みの免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合、あわせて交通事故証明書) (5) 保険契約者の印鑑証明書 |
4 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の告知書 |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
6 | 給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(被保険者本人である場合を除きます。) |
7 | 被保険者の死亡 | (1) 会社所定の請求書 (2) 法定相続人の印鑑証明書 (3) 被保険者の住民票 |
8 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
9 | 契約内容の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
10 | 指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
約款
上記のxx8から10に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
がん保険(終身型)
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
24 . 指定代理請求
(指定代理請求人の指定及び変更)
第43条 保険契約者が被保険者と同一の場合、保険契約者は、あらかじめ被保険者の配偶者または2親等以内の親族のなかから1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定することができます。
2 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。この場
合、第42条(請求書類)に定める会社所定の書類(以下「会社所定の書類」といいます。)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
3 本条の指定または変更についての処理が完了した旨の通知(会社所定の方式によるものに限ります。)を会社が発信し
てからでなければ、指定代理請求人の指定または変更について会社に対抗することができません。
(指定代理請求人等による給付金等の請求)
第44条 給付金等(がん入院給付金、がん診断給付金及び保険料の払込みの免除を含みます。以下同じとします。)の受取人(保険料の払込みの免除の場合は保険契約者。以下同じとします。)が給付金等を請求できないつぎの各号に定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更した指定代理請求人が、会社所定の書類及びその事情の存在を証明する書類を郵送等により提出し、給付金等の受取人の代理人として給付金等の請求をすることができます。
(1) 給付金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合
(2) 会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合
(3) その他、前2号に準じる状態であると会社が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。
3 給付金等の受取人が第1項各号に定める給付金等を請求できない事情があり、かつ、つぎの各号のいずれかに該当するときは、給付金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がいない場合には、給付金等の受取人の直系血族の代表者)が、会社所定の書類及びその事情の存在を証明する書類を郵送等により提出し、会社の承諾を得て、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
(1) 指定代理請求人が第1項の請求時において既に死亡している場合
(2) 指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項に定める範囲外である場合
(3) 指定代理請求人が指定されていない場合
4 第1項及び前項の規定により、会社が給付金等を給付金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその給付金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 本条の規定にかかわらず、故意に保険料の払込みの免除事由を生じさせた者または故意に給付金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人及び第3項に定める給付金等の受取人の代理人としての取扱いを受けることができません。
6 事実の確認に際し、指定代理請求人または第3項に定める給付金等の受取人の代理人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで給付金等を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断の求めに応じないときも同じとします。
(指定代理請求人を指定した場合の告知義務違反による解除及び重大事由による解除の通知の特例)
第45条 主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除及び重大事由による解除の通知については、主約款またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除及び重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者または被保険者のいずれにも通知できない場合には、前条第3項に定める給付金等の受取人の代理人または指定代理請求人に通知します。
25 . 時効
(時効)
約款
がん保険(終身型)
第46条 給付金を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間行使しないときには消滅します。
26 . 管轄裁判所
(管轄裁判所)
第47条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については前項の規定を準用します。
27 . がん保険(定期型)から移行された場合の取扱い
(がん保険(定期型)から移行された場合の取扱い)
第48条 がん保険(定期型)から移行された場合、移行後の保険契約の保険料は、移行日(移行前の保険契約の保険期間満了日の翌日とします。以下、本条において同じとします。)におけるがん保険(終身型)の保険料率を適用し、移行日における被保険者の年齢によって計算します。
2 保険料の払込方法(回数等)については、会社の定めるところによります。
3 保険契約者は、移行後の保険契約の第1回保険料を、移行日の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第30条(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効)第1項、第3項、第4項及び第5項の規定を準用します。
4 猶予期間中に前項の保険料の払込みがないときは、保険契約は移行されません。
5 がん保険(定期型)から移行された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 移行後の保険契約については、会社は、移行日から保険契約上の責任を負います。移行後の保険契約のがん給付の責任開始期も、移行日となります。
(2) 移行後の保険契約の契約日は、前号に定める責任開始期の属する日と同一とします。
(3) 第14条(告知義務)、第15条(告知義務違反による解除)及び第16条(保険契約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、移行前の保険期間と移行後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(4) 移行後の保険契約には、移行日におけるがん保険(終身型)の普通保険約款を適用します。
6 がん保険(定期型)から移行後に、移行前の保険期間中に給付金の支払事由が生じていたことが判明した場合は、前5項の規定にかかわらず、以下のとおり取り扱います。
(1) 移行前の保険契約が更新可能契約の場合
保険契約の移行を取り消し、移行日に更新されたものとして、保険料等を更正し、既に払い込まれた保険料との差額を計算し、保険契約者に対し、精算します。給付金等の支払については、更新前の普通保険約款に従います。
(2) 移行前の保険契約が更新可能契約ではない場合
保険契約の移行を取り消し、既に払い込まれた保険料は返還し、給付金等の支払については、移行前の普通保険約款に従います。
7 第12条(詐欺による取消し)及び第13条(不法取得目的による無効)の規定は、本条の場合に準用します。
がん保険(終身型)
約款
8 保険契約を移行した場合には、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
別表1:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)
対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「がん」)とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
(Ⅰ)悪性新生物
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00 - C14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15 - C26 |
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30 - C39 |
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40 - C41 |
皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43 - C44 |
中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45 - C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51 - C58 |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60 - C63 |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64 - C68 |
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69 - C72 |
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73 - C75 |
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76 - C80 |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの | C81 - C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍> (D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
約款
(Ⅱ)上皮xx生物
分類項目 | 基本分類コード |
上皮xx生物<腫瘍> | D00 - D09 |
子宮頚(部)の異形成(N87)のうち、高度子宮頚(部)の異形成、他に分類されないもの | N87.2 |
膣のその他の非炎症性障害(N89)のうち、高度腟異形成、他に分類されないもの | N89.2 |
外陰及び会陰のその他の非炎症性障害(N90)のうち、高度外陰異形成、他に分類されないもの | N90.2 |
がん保険(終身型)
(注) N87.2、N89.2、N90.2については、2019年10月1日以降に診断確定されたものに限ります。
上記(Ⅰ()Ⅱ)の分類項目中「悪性新生物」または「上皮xx生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版におけるコードによるものをいいます。
/2・・・ 上皮内癌
上皮内 非浸潤性非浸襲性
/3・・・ 悪性、原発部位
/6・・・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5 桁性状コード
(注) 国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は「、上皮xx生物」とみなします。
(注)「Richart分類」でCIN3、VIN3、VAIN3に分類されている病変のうち、2019年10月1日以降に診断確定されたものについては「、上皮xx生物」とみなします。
別表2:高度障害状態
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(備考)
1 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
約款
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3 上・下肢の障害
がん保険(終身型)
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
4 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
別表3:対象となる不慮の事故
対象となる「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(。ただし、表2中の「除外するもの」欄にあるものおよび備考欄で除外しているものを除きます。)
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1. 急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2. 偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者(保険契約者が保険給付の対象となっている場合は保険契約者。以下表 1 において同じとします。)にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3. 外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
約款
がん保険(終身型)
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1. 交通事故(V01 ~ V99) | ||
2. 不慮の損傷のその他の外因(W00 ~ X59) | • 飢餓・渇 | |
• 転倒・転落(W00 ~ W19) | ||
• 生物によらない機械的な力への曝露(W20 ~ W49) (備考1) | • 騒音への曝露(W42) • 振動への曝露(W43) | |
• 生物による機械的な力への曝露(W50 ~ W64) | ||
• 不慮の溺死及び溺水(W65 ~ W74) | ||
• その他の不慮の窒息(W75 ~ W84) | • 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引> (W80) | |
• 電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 (W85 ~ W99) | • 高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)(xx病など) | |
• 煙、火及び火炎への曝露(X00 ~ X09) | ||
• 熱及び高温物質との接触(X10 ~ X19) | ||
• 有毒動植物との接触(X20 ~ X29) | ||
• 自然の力への曝露(X30 ~ X39) | • 自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの (日射病、熱射病など) | |
• 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 (X40 ~ X49()備考2、3) | • 疾病の診断、治療を目的としたもの |
• 無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50 ~ X57) | • 無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 • 旅行及び移動(X51)(乗り物酔いなど) • 無重力環境への長期滞在(X52) | |
• その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58 ~ X59) | ||
3. 加害にもとづく傷害及び死亡(X85 ~ Y09) | ||
4. 法的介入及び戦争行為(Y35 ~ Y36) | • 合法的処刑(Y35.5) | |
5. 内科的及び外科的ケアの合併症(Y40 ~ Y84) | • 疾病の診断、治療を目的としたもの | |
• 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40 ~ Y59)によるもの(備考3) | ||
• 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60 ~ Y69) | ||
• 治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70 ~ Y82)によるもの | ||
• 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83 ~ Y84) |
(備考)
1. 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
2. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
3. 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
別表4 :障害状態
1 1眼の視力を全く永久に失ったもの
2 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
4 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
6 10手指の用を全く永久に失ったもの
7 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
8 10足指を失ったもの
約款
(備考)
1 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 耳の障害(聴力障害)
がん保険(終身型)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき
1(a+2b+c) 4
の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
3 上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
4 手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
5 足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
6 脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動の範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
身体略解図
末節xx間関節
中手指節関節
末節xx間関節
中足xx関節
第二指
(示指)
第一指
(母指)
第一指
(母指)
末節
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
上肢
手関節
末関節
(遠位xx間関節)近位xx間関節 中足xx関節
約款
下肢
肩関節
上肢
三
ひじ関節 の
大関節
手関節
また関節
肢
ひざ関節 下
の三大関節
がん保険(終身型)
足関節
備考1:電磁的方法
本約款における「電磁的方法」とは、それぞれつぎに掲げる場合に応じて、つぎに掲げる方法を指します。
(1) 会社から保険契約の申込者、保険契約者または被保険者(以下「保険契約者等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
① 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
② 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
③ 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
④ 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
(2) 保険契約者等から会社に対して通知等を行う場合
① 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法
② 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法
備考2:「入院」及び「病院または診療所」
1 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、つぎの2に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号いずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含みません。)
がん保険(終身型)
約款
(2) 前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
目次
第 1 条 がんの定義及び診断確定第 2 条 特約の締結
第 3 条 責任開始期
第 4 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 5 条 給付金の支払
第 6 条 抗がん剤治療給付金の支払限度
第 7 条 抗がん剤治療給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効
第 8 条 特約保険料の払込みの免除
第 9 条 告知義務及び告知義務違反による解除第10条 特約を解除できない場合
第11条 重大事由による解除第12条 特約保険料の払込み
第13条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い第14条 特約の失効及び消滅
第15条 特約の復活 第16条 契約者配当金第17条 特約の解約 第18条 解約返戻金
約款
第19条 給付金の請求及び支払の時期・場所第20条 請求書類
抗がん剤治療特約
第21条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第22条 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更 第23条 特約の更新
第24条 管轄裁判所
第25条 がん保険(定期型)に付加されていた場合の取扱い
第26条 主約款の規定の準用別表1:公的医療保険制度 別表2:医科診療報酬点数表別表3:歯科診療報酬点数表別表4:対象となる抗がん剤
備考:「入院」、「通院」及び「病院または診療所」
(この特約の主な内容)
抗がん剤治療特約
(2020年3月1日改定)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第5条及び第8条をご覧ください。
抗がん剤治療給付金 | 被保険者が、抗がん剤治療給付金の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院をしたとき、支払事由に該当した日の属する月ごとに、抗がん剤治療給付金額をお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 主約款に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
(がんの定義及び診断確定)
第 1 条 この特約のがんの定義及び診断確定については、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のがんの定義及び診断確定の規定を準用します。
(特約の締結)
第 2 条 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(責任開始期)
第 3 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、抗がん剤治療給付金の責任開始期は、主約款に定めるがん給付の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 4 条 この特約の保険期間は、定期とします。
2 この特約の保険料払込期間は、保険期間と同一とします。
(給付金の支払)
第 5 条 この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
抗がん剤治療給付金 | 被保険者が、抗がん剤治療給付金の責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する、入院または通院(往診を含みます。以下同じとします。)をしたとき ① 抗がん剤治療給付金の責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院または通院 ② 別表1に定める公的医療保険制度における別表2に定める医 科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)または別表3に定める歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)により、別表4に定める抗がん剤(以下 「抗がん剤」といいます。)にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院 ③ 備考の3に定める病院または診療所における、備考の1に定 める入院または備考の2に定める通院 | 支払事由に該当した日の属する月ごとに、契約時に定めた抗がん剤治療給付金額 | 被保険者 |
約款
2 医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤にかかる薬剤料の算定対象となる治療を受けた日または処方せん料の算定対象となる処方せんを発行された日を、抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をした日として取り扱います。
抗がん剤治療特約
3 被保険者が、同一の月に、抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する複数の入院または通院をしたときは、その月の最初の入院日または通院日に支払事由に該当したものとみなします。
4 抗がん剤にかかる処方せん料の算定対象となる入院または通院は、その処方せんにもとづく抗がん剤の支給を受けていないときは、抗がん剤治療給付金の支払対象とはなりません。
5 厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれている入院は、抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院に含まれます。
6 抗がん剤治療給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(抗がん剤治療給付金の支払限度)
第 6 条 この特約による抗がん剤治療給付金の支払限度はつぎのとおりとします。
(1) 月に1回
(2) 保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて60回
(抗がん剤治療給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)
第 7 条 被保険者が、告知前または告知時から抗がん剤治療給付金の責任開始期までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者及び被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2 前項の場合、主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定を準用します。
(特約保険料の払込みの免除)
第 8 条 主約款の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
2 前項の場合、この特約の保険料の払込みの免除については、主約款の保険料の払込みの免除の規定を準用します。
(告知義務及び告知義務違反による解除)
第 9 条 この特約の締結または復活に際しての告知義務及び告知義務違反による解除については、主約款の告知義務及び告知義務違反による解除の規定を準用します。
(特約を解除できない場合)
第10条 この特約を解除できない場合の取扱いについては、主約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第11条 この特約の重大事由による解除の取扱いについては、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)
第13条 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、給付金の支払事由が発生したときは、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(特約の失効及び消滅)
第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3 前2項の場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
4 この特約の抗がん剤治療給付金の支払が、通算して第6条(抗がん剤治療給付金の支払限度)第1項第2号に定める支払限度に達したときは、被保険者が、支払限度に達することとなった抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をしたときにさかのぼって、この特約は消滅します。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第15条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(契約者配当金)
約款
第16条 この特約については、契約者配当金はありません。
(特約の解約)
第17条 保険契約者は、第20条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 この特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送
等の方法を用いる場合があります。
抗がん剤治療特約
(解約返戻金)
第18条 この特約については、解約返戻金はありません。
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第19条 この特約の給付金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の給付金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
第20条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | 抗がん剤治療給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 通院報告書、保険医療機関が発行する診療明細書(ただし、会社が必要と認めた場合は、保険薬局が発行する調剤明細書を含みます。) (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
上記のxx2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
第21条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
第22条 法令等の改正による公的医療保険制度の改正(以下「公的医療保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
2 前項の規定により、この特約の支払事由を変更するときは、会社は、この特約の支払事由を変更する日(以下本条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合には、変更日前に通知します。
(特約の更新)
第23条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を会社に通知しない限り、この特約は、保険期間満了日の翌日(以下、更新日といいます。本条において同じとします。)に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるときには、更新できません。
3 更新後の特約の保険期間は、更新前の特約の保険期間と同じとします。ただし、更新時における被保険者の年齢または主契約の保険期間により、この特約の保険期間を変更して更新されることがあります。
4 更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢によって計算します。
5 保険契約者は、更新後の特約の第1回保険料を、更新日の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第12条(特約保険料の払込み)及び第13条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)の規定を準用します。
6 猶予期間中に前項の保険料の払込みがないときは、特約は更新されず、更新前の特約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
7 本条の規定によってこの特約が更新された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
約款
(1) 第3条(責任開始期)、第5条(給付金の支払)、第6条(抗がん剤治療給付金の支払限度)、第7条(抗がん剤治療給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)、第8条(特約保険料の払込みの免除)、第9条(告知義務及び告知義務違反による解除)及び第10条(特約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2) 更新後の特約には、更新時の特約条項及び保険料率を適用します。
(3) 更新後の抗がん剤治療給付金額は更新前の抗がん剤治療給付金額と同一とします。
抗がん剤治療特約
8 第1項の規定にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。ただし、本条の規定による更新の取扱いに準じて、会社の定める他の特約に更新されることがあります。
9 主約款の詐欺による取消し及び不法取得目的による無効の規定は、本条の場合に準用します。
10 この特約を更新した場合には、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。なお、この特約を更新した場合、保険証券は発行しません。
11 保険期間が歳満了(保険期間を年齢をもって定めるもの)の場合には本条の規定は適用しません。
(管轄裁判所)
第24条 この特約における給付金及び保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(がん保険(定期型)に付加されていた場合の取扱い)
第25条 この特約が、がん保険(定期型)に付加され、主契約ががん保険(終身型)に移行された場合は、この特約は主契約の移行時より更新されたものとして第4条(特約の保険期間及び保険料払込期間)及び第23条(特約の更新)の規定を適用します。
(主約款の規定の準用)
約款
抗がん剤治療特約
第26条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
別表1:公的医療保険制度
つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1. 健康保険法
2. 国民健康保険法
3. 国家公務員共済組合法
4. 地方公務員等共済組合法
5. 私立学校教職員共済法
6. 船員保険法
7. 高齢者の医療の確保に関する法律
別表2:医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、被保険者が入院または通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表3:歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、被保険者が入院または通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
別表4:対象となる抗がん剤
対象となる抗がん剤とは、被保険者が入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における
「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます。
なお、総務大臣が定める日本標準商品分類において、新たな分類が施行された場合は、新たな分類によるものとします。
備考:「入院」、「通院」及び「病院または診療所」
1 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、つぎの3に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2 通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、つぎの3に定める病院または診療所(患者を収容する施設を有しないものを含みます。)において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号いずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護老人保健施設及び介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設及び有料老人ホームは含みません。)
抗がん剤治療特約
約款
(2) 前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
目次
第 1 条 がんの定義及び診断確定第 2 条 特約の締結
第 3 条 責任開始期
第 4 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 5 条 給付金の支払
第 6 条 がん手術給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効第 7 条 特約保険料の払込みの免除
第 8 条 告知義務及び告知義務違反による解除第 9 条 特約を解除できない場合
第10条 重大事由による解除第11条 特約保険料の払込み
第12条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い第13条 特約の失効及び消滅
第14条 特約の復活 第15条 契約者配当金第16条 特約の解約 第17条 解約返戻金
第18条 給付金の請求及び支払の時期・場所第19条 請求書類
約款
第20条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第21条 管轄裁判所
がん手術給付特約(終身型)
第22条 主契約ががん保険(定期型)から移行された場合の取扱い第23条 主約款の規定の準用
別表:対象となる手術備考
(この特約の主な内容)
がん手術給付特約(終身型)
(2020年3月1日改定)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第5条及び第7条をご覧ください。
がん手術給付金 | 被保険者が、がん手術給付金の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として、主約款に定めるがん入院給付金の支払事由に該当する入院中に所定の手術を受けたとき、がん手術給付金額をお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 主約款に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
(がんの定義及び診断確定)
第 1 条 この特約のがんの定義及び診断確定については、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のがんの定義及び診断確定の規定を準用します。
(特約の締結)
第 2 条 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(責任開始期)
第 3 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、がん手術給付金の責任開始期は、主約款に定めるがん給付の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 4 条 この特約の保険期間及び保険料払込期間は、主契約と同一とします。
(給付金の支払)
がん手術給付特約(終身型)
約款
第 5 条 この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
がん手術給付金 | (1)悪性新生物手術給付金 | 被保険者が、がん手術給付金の責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき ① がん手術給付金の責任開始期以後に診断確定された悪性新生物の治療を直接の目的とする手術 ② 主約款に定めるがん入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 ③ 別表に定めるいずれかの種類の手術 ④ 主約款に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において受けた手術 | 1回の手術につき、契約時に定めたがん手術給付金額 | 被保険者 |
(2)上皮xx生物手術給付金 | 被保険者が、がん手術給付金の責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき ① がん手術給付金の責任開始期以後に診断確定された上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術 ② 主約款に定めるがん入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 ③ 別表に定めるいずれかの種類の手術 ④ 病院または診療所において受けた手術 |
2 上皮xx生物手術給付金の支払は、保険期間を通じて1回のみとします。
3 被保険者が、同一の日に2種類以上の手術を受けたときは、1種類の手術についてのみ、第1項の規定を適用してがん手術給付金を支払います。ただし、当該手術に悪性新生物の治療を直接の目的とする手術と上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術がともに含まれる場合、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険期間を通じて、既に上皮xx生物手術給付金が支払われている場合
悪性新生物の治療を直接の目的とする手術についてのみ第1項の規定を適用します。
(2)(1)以外の場合
上皮xx生物の治療を直接の目的とする手術について第1項の規定を適用し、上皮xx生物手術給付金が支払われる場合は、悪性新生物手術給付金は支払われません。ただし、上皮xx生物手術給付金が支払われない場合は、悪性新生物の治療を直接の目的とする手術について第1項の規定を適用します。
4 被保険者が、がん手術給付金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、開始した日と終了した日が異なる手術については、その開始した日に手術を受けたものとみなして取り扱います。
5 がん手術給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(がん手術給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)
第 6 条 被保険者が、告知前または告知時からがん手術給付金の責任開始期までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者及び被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2 前項の場合、主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定を準用します。
(特約保険料の払込みの免除)
第 7 条 主約款の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
2 前項の場合、この特約の保険料の払込みの免除については、主約款の保険料の払込みの免除の規定を準用します。
(告知義務及び告知義務違反による解除)
第 8 条 この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
(特約を解除できない場合)
第 9 条 この特約を解除できない場合の取扱いについては、主約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第10条 この特約の重大事由による解除の取扱いについては、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)
第12条 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、給付金の支払事由が発生したときは、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(特約の失効及び消滅)
第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
約款
3 前2項の場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第14条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(契約者配当金)
がん手術給付特約(終身型)
第15条 この特約については、契約者配当金はありません。
(特約の解約)
第16条 保険契約者は、第19条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 この特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵
送等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第17条 この特約については、解約返戻金はありません。
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第18条 この特約の給付金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の給付金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
第19条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | がん手術給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の入院証明書 (3) 手術を受けたことを証する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
上記のxx2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
第20条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(管轄裁判所)
第21条 この特約における給付金及び保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主契約ががん保険(定期型)から移行された場合の取扱い)
第22条 主契約ががん保険(定期型)から移行され、この特約も同時に移行された場合、主約款のがん保険(定期型)から移行された場合の取扱いの規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
がん手術給付特約(終身型)
約款
第23条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
別表:対象となる手術
1. 悪性新生物根治手術
2. 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
3. その他の悪性新生物手術
4. 悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
備考
(1) 手術
「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合などの操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
(2) 治療を直接の目的とした手術
約款
がん手術給付特約(終身型)
「治療を直接の目的とした手術」には、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
目次
第 1 条 がんの定義及び診断確定第 2 条 特約の締結
第 3 条 責任開始期
第 4 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 5 条 給付金の支払
第 6 条 がん先進医療給付金の支払限度
第 7 条 がん先進医療給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効
第 8 条 特約保険料の払込みの免除
第 9 条 告知義務及び告知義務違反による解除第10条 特約を解除できない場合
第11条 重大事由による解除第12条 特約保険料の払込み
第13条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い第14条 特約の失効及び消滅
第15条 特約の復活 第16条 契約者配当金第17条 特約の解約 第18条 解約返戻金
約款
第19条 給付金の請求及び支払の時期・場所第20条 請求書類
がん先進医療特約
第21条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第22条 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更 第23条 特約の更新
第24条 管轄裁判所
第25条 がん保険(定期型)に付加されていた場合の取扱い
第26条 主約款の規定の準用別表1:先進医療
別表2:療養
別表3:公的医療保険制度
(この特約の主な内容)
がん先進医療特約
(2020年3月1日改定)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第5条及び第8条をご覧ください。
がん先進医療給付金 | 被保険者が、がん先進医療給付金の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として、所定の先進医療による所定の療養を受けたとき、技術料の実費と同額をお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 主約款に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
(がんの定義及び診断確定)
第 1 条 この特約のがんの定義及び診断確定については、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のがんの定義及び診断確定の規定を準用します。
(特約の締結)
第 2 条 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(責任開始期)
第 3 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、がん先進医療給付金の責任開始期は、主約款に定めるがん給付の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 4 条 この特約の保険期間は、定期とします。
2 この特約の保険料払込期間は、保険期間と同一とします。
(給付金の支払)
第 5 条 この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん先進医療給付金 | 被保険者が、がん先進医療給付金の責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する療養を受けたとき ① 別表1に定める先進医療による別表2に定める療養(以 下「先進医療による療養」といいます。) ② がん先進医療給付金の責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする療養 ③ 別表3に定める法律にもとづく評価療養として当該療養 を行うことが認められている保険医療機関で受けた療養 | 被保険者が受療した先進医療の技術にかかわる費用と同額。 ただし、第6条(がん先進医療 給付金の支払限度)に定める支払限度額の範囲内とします。 | 被保険者 |
2 がん先進医療給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(がん先進医療給付金の支払限度)
第 6 条 この特約によるがん先進医療給付金の支払限度額は、保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて500万円とします。
約款
(がん先進医療給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)
第 7 条 被保険者が、告知前または告知時からがん先進医療給付金の責任開始期までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者及び被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2 前項の場合、主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定を準用します。
(特約保険料の払込みの免除)
がん先進医療特約
第 8 条 主約款の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
2 前項の場合、この特約の保険料の払込みの免除については、主約款の保険料の払込みの免除の規定を準用します。
(告知義務及び告知義務違反による解除)
第 9 条 この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
(特約を解除できない場合)
第10条 この特約を解除できない場合の取扱いについては、主約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第11条 この特約の重大事由による解除の取扱いについては、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
第12条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)
第13条 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、給付金の支払事由が発生したときは、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(特約の失効及び消滅)
第14条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3 前2項の場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
4 この特約のがん先進医療給付金の支払額が通算して第6条(がん先進医療給付金の支払限度)に定める支払限度額に達したときは、被保険者が支払限度額に達することとなった先進医療による療養を受けたときにさかのぼってこの特約は消滅します。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第15条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(契約者配当金)
第16条 この特約については、契約者配当金はありません。
(特約の解約)
第17条 保険契約者は、第20条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 この特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送
等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第18条 この特約については、解約返戻金はありません。
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第19条 この特約の給付金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の給付金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
約款
第20条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | がん先進医療給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 先進医療に要した費用の支出を証明する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
がん先進医療特約
上記のxx2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
第21条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
第22条 法令等の改正による公的医療保険制度の改正(以下「公的医療保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
2 前項の規定により、この特約の支払事由を変更するときは、会社は、この特約の支払事由を変更する日(以下本条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合には、変更日前に通知します。
(特約の更新)
第23条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を会社に通知しない限り、この特約は、保険期間満了日の翌日(以下、更新日といいます。本条において同じとします。)に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるときには、更新できません。
3 更新後の特約の保険期間は、更新前の特約の保険期間と同じとします。ただし、更新時における被保険者の年齢または主契約の保険期間により、この特約の保険期間を変更して更新されることがあります。
4 更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢によって計算します。
5 保険契約者は、更新後の特約の第1回保険料を、更新日の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第12条(特約保険料の払込み)及び第13条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)の規定を準用します。
6 猶予期間中に前項の保険料の払込みがないときは、特約は更新されず、更新前の特約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
7 本条の規定によってこの特約が更新された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第3条(責任開始期)、第5条(給付金の支払)、第6条(がん先進医療給付金の支払限度)、第7条(がん先進医療給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)、第8条(特約保険料の払込みの免除)、第9条(告知義務及び告知義務違反による解除)及び第10条(特約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2) 更新後の特約には、更新時の特約条項及び保険料率を適用します。
8 第1項の規定にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。ただし、本条の規定による更新の取扱いに準じて、会社の定める他の特約に更新されることがあります。
9 主約款の詐欺による取消し及び不法取得目的による無効の規定は、本条の場合に準用します。
10 この特約を更新した場合には、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。なお、この特約を更新した場合、保険証券は発行しません。
(管轄裁判所)
第24条 この特約における給付金及び保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(がん保険(定期型)に付加されていた場合の取扱い)
第25条 この特約が、がん保険(定期型)に付加され、主契約ががん保険(終身型)に移行された場合は、この特約は主契約の移行時より更新されたものとして第4条(特約の保険期間及び保険料払込期間)及び第23条(特約の更新)の規定を適用します。
(主約款の規定の準用)
約款
がん先進医療特約
第26条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
別表1:先進医療
この特約のがん先進医療給付金の支払対象となる「先進医療」とは、別表3の法律にもとづく評価療養のうち「、高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在、別表3の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
別表2:療養
「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
別表3:公的医療保険制度
がん先進医療特約
約款
つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1. 健康保険法
2. 国民健康保険法
3. 国家公務員共済組合法
4. 地方公務員等共済組合法
5. 私立学校教職員共済法
6. 船員保険法
7. 高齢者の医療の確保に関する法律
目次
第 1 条 がんの定義及び診断確定第 2 条 特約の締結
第 3 条 責任開始期
第 4 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 5 条 給付金の支払
第 6 条 退院後療養給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効第 7 条 特約保険料の払込みの免除
第 8 条 告知義務及び告知義務違反による解除第 9 条 特約を解除できない場合
第10条 重大事由による解除第11条 特約保険料の払込み
第12条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い第13条 特約の失効及び消滅
第14条 特約の復活 第15条 契約者配当金第16条 特約の解約 第17条 解約返戻金
第18条 給付金の請求及び支払の時期・場所第19条 請求書類
約款
第20条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第21条 管轄裁判所
がん退院療養特約(終身型)
第22条 主契約ががん保険(定期型)から移行された場合の取扱い第23条 主約款の規定の準用
(この特約の主な内容)
がん退院療養特約(終身型)
(2020年3月1日改定)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第5条及び第7条をご覧ください。
退院後療養給付金 | 被保険者が、主約款に定めるがん入院給付金の支払事由に該当する入院の後、療養するために退院したとき、退院後療養給付金額をお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 主約款に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
(がんの定義及び診断確定)
第 1 条 この特約のがんの定義及び診断確定については、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のがんの定義及び診断確定の規定を準用します。
(特約の締結)
第 2 条 この特約は主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(責任開始期)
第 3 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、退院後療養給付金の責任開始期は、主約款に定めるがん給付の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 4 条 この特約の保険期間及び保険料払込期間は、主契約と同一とします。
(給付金の支払)
第 5 条 この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
退院後療養給付金 | 被保険者が、主約款に定めるがん入院給付金の支払事由に該当する入院をした後、療養するために、退院後療養給付金の責任開始期以後の保険期間中に退院したとき | 契約時に定めた退院後療養給付金額 | 被保険者 |
2 前項の規定にかかわらず、退院後療養給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した、がんの治療を直接の目的とした入院についてのみ、前項の規定を適用して退院後療養給付金を支払います。
3 退院後療養給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(退院後療養給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)
第 6 条 被保険者が、告知前または告知時から退院後療養給付金の責任開始期までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者及び被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2 前項の場合、主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定を準用します。
(特約保険料の払込みの免除)
第 7 条 主約款の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
約款
2 前項の場合、この特約の保険料の払込みの免除については、主約款の保険料の払込みの免除の規定を準用します。
(告知義務及び告知義務違反による解除)
第 8 条 この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
(特約を解除できない場合)
がん退院療養特約(終身型)
第 9 条 この特約を解除できない場合の取扱いについては、主約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第10条 この特約の重大事由による解除の取扱いについては、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
87
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)
第12条 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、給付金の支払事由が発生したときは、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(特約の失効及び消滅)
第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3 前2項の場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第14条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(契約者配当金)
第15条 この特約については、契約者配当金はありません。
(特約の解約)
第16条 保険契約者は、第19条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 この特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送
等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第17条 この特約については、解約返戻金はありません。
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第18条 この特約の給付金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の給付金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
第19条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | 退院後療養給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の入院証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
上記のxx2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
約款
第20条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(管轄裁判所)
第21条 この特約における給付金及び保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
がん退院療養特約(終身型)
(主契約ががん保険(定期型)から移行された場合の取扱い)
第22条 主契約ががん保険(定期型)から移行され、この特約も同時に移行された場合、主約款のがん保険(定期型)から移行された場合の取扱いの規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第23条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
目次
第 1 条 女性特定のがんの定義及び診断確定第 2 条 特約の締結
第 3 条 責任開始期
第 4 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 5 条 給付金の支払
第 6 条 女性がん入院給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効第 7 条 特約保険料の払込みの免除
第 8 条 告知義務及び告知義務違反による解除第 9 条 特約を解除できない場合
第10条 重大事由による解除第11条 特約保険料の払込み
第12条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い第13条 特約の失効及び消滅
第14条 特約の復活 第15条 契約者配当金第16条 特約の解約 第17条 解約返戻金
第18条 給付金の請求及び支払の時期・場所第19条 請求書類
約款
第20条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第21条 管轄裁判所
第22条 主約款の規定の準用
女性がん入院特約
別表:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)
(この特約の主な内容)
女性がん入院特約
(2020年3月1日改定)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第5条及び第7条をご覧ください。
女性がん入院給付金 | 被保険者が、女性がん入院給付金の責任開始期以後に診断確定された所定の女性特定のがんの治療を直接の目的とする入院をしたとき、主契約のがん入院給付金日額に入院日数を乗じた金額をお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 主約款に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
(女性特定のがんの定義及び診断確定)
第 1 条 この特約において「女性特定のがん」とは、別表に定める悪性新生物及び上皮xx生物をいいます。
2 女性特定のがんの診断確定については、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のがんの定義及び診断確定の規定を準用します。
(特約の締結)
第 2 条 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(責任開始期)
第 3 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、女性がん入院給付金の責任開始期は、主約款に定めるがん給付の責任開始期と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 4 条 この特約の保険期間及び保険料払込期間は、主契約と同一とします。
(給付金の支払)
第 5 条 この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
女性がん入院給付金 | 被保険者が、女性がん入院給付金の責任開始期以後の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき ① 女性がん入院給付金の責任開始期以後に診断確定された女性特定のがんの治療を直接の目的とする入院 ② 主約款に定める病院または診療所における入院 | 主契約のがん入院給付金日額に入院日数を乗じた金額 | 被保険者 |
2 被保険者が第1項に規定する女性がん入院給付金の支払事由に該当する入院中に、女性特定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、その女性特定のがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、女性特定のがんの治療を目的とした入院の入院日数について第1項の女性がん入院給付金の規定を適用します。
3 被保険者が女性特定のがん以外の疾病または傷害による入院中に女性特定のがんと診断確定された場合、その女性特定のがんの治療を開始した日からその女性特定のがんの治療を目的として入院したものとみなして、第1項の規定を適用します。
4 女性がん入院給付金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(女性がん入院給付金の責任開始期前のがん診断確定による無効)
約款
第 6 条 被保険者が、告知前または告知時から女性がん入院給付金の責任開始期までに主約款に定めるがんと診断確定されていた場合には、保険契約者及び被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2 前項の場合、主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定を準用します。
(特約保険料の払込みの免除)
女性がん入院特約
第 7 条 主約款の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
2 前項の場合、この特約の保険料の払込みの免除については、主約款の保険料の払込みの免除の規定を準用します。
(告知義務及び告知義務違反による解除)
第 8 条 この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
(特約を解除できない場合)
第 9 条 この特約を解除できない場合の取扱いについては、主約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第10条 この特約の重大事由による解除の取扱いについては、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
第11条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)
第12条 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、給付金の支払事由が発生したときは、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(特約の失効及び消滅)
第13条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3 前2項の場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第14条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(契約者配当金)
第15条 この特約については、契約者配当金はありません。
(特約の解約)
第16条 保険契約者は、第19条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 この特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵
送等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第17条 この特約については、解約返戻金はありません。
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第18条 この特約の給付金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の給付金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
第19条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | 女性がん入院給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の入院証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 給付金の受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
女性がん入院特約
約款
上記のxx2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
第20条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(管轄裁判所)
第21条 この特約における給付金及び保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
約款
女性がん入院特約
第22条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
別表:対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)
対象となる悪性新生物および上皮xx生物(「女性特定のがん」)とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD‐ 10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
(Ⅰ)悪性新生物
分類項目 | 基本分類コード |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> | C51 |
膣の悪性新生物<腫瘍> | C52 |
子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> | C53 |
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | C54 |
子宮の悪性新生物<腫瘍>、部位不明 | C55 |
卵巣の悪性新生物<腫瘍> | C56 |
その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C57 |
胎盤の悪性新生物<腫瘍> | C58 |
(Ⅱ)上皮xx生物
分類項目 | 基本分類コード |
乳房の上皮内癌 | D05 |
子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 |
その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌(D07)のうち、 | |
・子宮内膜 | D07.0 |
・外陰部 | D07.1 |
・膣 ・その他及び部位不明の女性生殖器 | D07.2 D07.3 |
子宮頚(部)の異形成(N87)のうち、高度子宮頚(部)の異形成、他に分類されないもの | N87.2 |
膣のその他の非炎症性障害(N89)のうち、高度腟異形成、他に分類されないもの | N89.2 |
外陰及び会陰のその他の非炎症性障害(N90)のうち、高度外陰異形成、他に分類されないもの | N90.2 |
女性がん入院特約
約款
(注) N87.2、N89.2、N90.2については、2019年10月1日以降に診断確定されたものに限ります。
上記(Ⅰ()Ⅱ)の分類項目中「悪性新生物」または「上皮xx生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版におけるコードによるものをいいます。
/2・・・ 上皮内癌
上皮内 非浸潤性非浸襲性
/3・・・ 悪性、原発部位
/6・・・ 悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・ 悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5 桁性状コード
(注) 国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は「、上皮xx生物」とみなします。
約款
女性がん入院特約
(注)「Richart分類」でCIN3、VIN3、VAIN3に分類されている病変のうち、2019年10月1日以降に診断確定されたものについては「、上皮xx生物」とみなします。
目次
第 1 条 特約の締結第 2 条 責任開始期
第 3 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 4 条 給付金の支払
第 5 条 主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定により主契約が無効とされた場合の取扱い第 6 条 主約款に定める保険料の払込みの免除の事由が生じた場合の取扱い
第 7 条 告知義務及び告知義務違反による解除第 8 条 特約を解除できない場合
第 9 条 重大事由による解除第10条 特約保険料の払込み
第11条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い第12条 特約の失効及び消滅
第13条 特約の復活 第14条 契約者配当金第15条 特約の解約 第16条 解約返戻金
第17条 給付金の請求及び支払の時期・場所第18条 請求書類
第19条 管轄裁判所
がん無事故給付特約
約款
第20条 主約款の規定の準用
(この特約の主な内容)
がん無事故給付特約
(2020年3月1日改定)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第4条をご覧ください。
がん無事故給付金 | 契約日以後、3年ごとの無事故判定期間中に、主契約の給付金の支払事由が生じなかったとき、がん無事故給付金額をお支払いします。 |
(特約の締結)
第 1 条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(責任開始期)
第 2 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 3 条 この特約の保険期間及び保険料払込期間は、主契約と同一とします。
(給付金の支払)
第 4 条 この特約において、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額及び受取人は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん無事故給付金 | 主契約の契約日または第2項に定める無事故判定基準日からその直後に到来する無事故判定基準日の前日までの間 (以下「無事故判定期間」といいます。)に、がん基本給付発生 日(主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める支払事由に該当する入院を開始した日または悪性新生物もしくは上皮xx生物と診断確定された日をいいます。以下同じとします。)がないとき | 契約時に定めたがん無事故給付金額 | 保険契約者 |
2 この特約の保険期間中に到来する主契約の契約日から3年ごとの年単位の契約応当日を無事故判定基準日といいます。
3 第1項の支払事由に該当し、がん無事故給付金を支払ったのち、その支払の基準となる無事故判定期間中にがん基本給付発生日があることが判明した場合は、会社はすでに支払ったがん無事故給付金の返還を保険契約者に請求します。
4 この特約が復活し、失効期間中にがん無事故給付金の支払事由が到来していた場合は、この特約の復活後、がん無事故給付金を請求してください。
5 がん無事故給付金の受取人を保険契約者以外に変更することはできません。
(主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定により主契約が無効とされた場合の取扱い)
第 5 条 主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定により主契約が無効となった場合、この特約も無効とします。
2 前項の場合、主約款のがん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効の規定を準用します。
(主約款に定める保険料の払込みの免除の事由が生じた場合の取扱い)
約款
第 6 条 主約款に定める保険料の払込みの免除事由(以下「免除事由」といいます。)が生じた場合は、この特約は免除事由が生じた時点にさかのぼって消滅します。この場合、会社は、免除事由が生じた後に払い込まれた保険料があるときは、保険契約者に払い戻します。また、免除事由が生じた後にこの特約の支払事由に該当しがん無事故給付金が支払われていたときは、会社はその返還を保険契約者に請求します。このとき、この特約の未経過期間返還金がある場合は、これを保険契約者に支払います。
(告知義務及び告知義務違反による解除)
第 7 条 この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
がん無事故給付特約
(特約を解除できない場合)
第 8 条 この特約を解除できない場合の取扱いについては、主約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
(重大事由による解除)
第 9 条 この特約の重大事由による解除の取扱いについては、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
第10条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱い)
第11条 この特約の保険料が払い込まれないまま、給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 前項の場合、給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込
保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(特約の失効及び消滅)
第12条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3 前2項の場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第13条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(契約者配当金)
第14条 この特約については、契約者配当金はありません。
(特約の解約)
第15条 保険契約者は、第18条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 この特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送
等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第16条 この特約については、解約返戻金はありません。
(給付金の請求及び支払の時期・場所)
第17条 この特約の給付金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の給付金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
第18条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | がん無事故給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (3) 保険契約者の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
約款
上記のxx2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(管轄裁判所)
第19条 この特約における給付金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
がん無事故給付特約
第20条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx
xxxxxxxxxx 契約者専用ダイヤル 0120-953-831
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