Common use of ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について Clause in Contracts

ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について. 保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除 (クーリングオフ)を行うことができます。 (1) クーリングオフを行うことができる期間 お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。 (2) クーリングオフの方法 クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。 (3) お支払いいただいた保険料のお取扱い クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。 (4) クーリングオフを行うことができないご契約 次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。

Appears in 3 contracts

Samples: 住宅安心保険契約, 住宅安心保険契約, 住宅安心保険契約

ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について. 保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除 (クーリングオフ)を行うことができます。 (1) クーリングオフを行うことができる期間 お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。 (2) クーリングオフの方法 クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。 (3) お支払いいただいた保険料のお取扱い クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがありますクーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません(4) クーリングオフを行うことができないご契約 次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。

Appears in 3 contracts

Samples: 企業財産総合保険契約, Insurance Agreement, 企業財産総合保険契約

ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について. 保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除 (クーリングオフ)を行うことができますご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。 (1) クーリングオフを行うことができる期間 お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができますお客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。 (2) クーリングオフの方法 クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意くださいクーリングオフを行う場合には、上記期間内 (8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。 (3) お支払いいただいた保険料のお取扱い クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがありますクーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日 (初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払が必要なときがあります。 (4) クーリングオフを行うことができないご契約 次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Policy, 積立日常生活傷害補償保険契約

ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について. 保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除 (クーリングオフ)を行うことができます保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます(1) クーリングオフを行うことができる期間 お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。 (2) クーリングオフの方法 クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。 (3) お支払いいただいた保険料のお取扱い クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがありますクーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません(4) クーリングオフを行うことができないご契約 次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事

Appears in 1 contract

Samples: 保険約款