ご契約の無効 のサンプル条項

ご契約の無効. 共済金等の不法取得目的による無効 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
ご契約の無効. 約 款 普通約款第9条 責任開始時前またはがん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合の申出による無効 次のいずれかに該当した場合には、共済契約を無効とします。なお、所定の期間内に共済契約者から共済契約の無効にかかる申出がなかった場合には、がん以外の保障が継続します。 ●責任開始時※前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合で、責任開始時※の属する日からその日を含めて180 日以内に共済契約者から申出があったとき ※復活により責任が再開する時を除きます。 ●責任開始時以後がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定された場合で、その診断確定の日からその日を含めて180 日以内に共済契約者から申出があったとき ●共済契約が失効した時以後復活により責任が再開した時前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合※で、復活により責任が再開した時の属する日からその日を含めて180 日以内に共済契約者から申出があったとき ※がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定された場合を除きます。 注 意 ■無効とすることができない場合 次の場合には、共済契約を無効とすることができません。 ◦「告知義務違反による解除」または「重大事由による解除」の規定により共済契約が解除される場合 ◦共済金受取人が、がん以外の支払事由にかかる共済金の請求を行い、その共済金が支払 われ、または支払われることとなった場合 約 款 普通約款第29条 共済金等の不法取得目的による無効 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
ご契約の無効. 約 款 普通約款第18条 共済金等の不法取得目的による無効 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約※の締結または復活をした場合は、共済契約※を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。 ※特約を含みます。
ご契約の無効. 普通約款第4条 普通約款第12条 普通約款第33条 責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより共済金の支払事由に該当しなかったことによる無効 約 款 次の場合には、共済契約または共済契約の復活を無効とし、所定の共済掛金等を共済契約者に払いもどします。 (「告知義務違反による解除」または「重大事由による解除」により共済契約が解除される場合には、共済契約は無効とはなりません。) ◦責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合 ◦共済契約が失効した時以後復活により責任が再開した時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合 約 款 責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じたことによる無効 責任開始時以後認知症·軽度認知障害保障開始日の前日以前に器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日が責任開始時以後認知症·軽度認知障害保障開始日の前日以前である場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金の全部を共済契約者に払いもどします。 約 款 共済金等の不法取得目的による無効 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
ご契約の無効. 次に掲げる事実があった場 は、ご契約が無効になることがあります。

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  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 本規約の適用 (1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。