しくみと共済金. 共済契約者の債権者等※が解約返れい金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。 ※差押債権者、破産管財人等をいいます。
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しくみと共済金. 共済契約者の債権者等※が解約返れい金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます共済契約者の債権者等※が払いもどし金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。 ※差押債権者、破産管財人等をいいます。
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