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Common use of しくみと共済金 Clause in Contracts

しくみと共済金. 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合 (この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2 人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。) ※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 ※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。 ◦この共済契約に付加されている特約または他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 ※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。 ◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合 約 款 普通約款第28条 ご契約が失効している場合 共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超えることにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。

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Samples: 共済契約, 共済契約

しくみと共済金. 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、死亡給付金をお支払いできません。 ◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 共済契約者または死亡給付金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 年金受取人または死亡給付金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合 (この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2 この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、年金受取人または死亡給付金受取人を2 人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。) ※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 ※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。 ◦この共済契約に付加されている特約または他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 ※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 ※共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。 ◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合 そのほか、組合の共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合 約 款 普通約款第28条 普通約款第17条普通約款第50条 ご契約が失効している場合 共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超えることにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません第2 回以後の共済掛金が払込猶予期間満了日までにお払込みされなかったこと等により、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません

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Samples: 共済契約

しくみと共済金. 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合 (この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2 人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできませんこの事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。) ※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことをいいます。 ◦この共済契約に付加されている特約または他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 ※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。 ◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合 約 款 普通約款第28条 普通約款第16条 ご契約が失効している場合 共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超えることにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません第2回以後の共済掛金が払込猶予期間満了日までにお払込みされなかったことにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません

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Samples: 共済契約