すりへり減量の限度 のサンプル条項

すりへり減量の限度. すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は 35%以下とする。なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が 25%以下のものを使用するものとする。
すりへり減量の限度. 舗装コンクリートに用いる粗骨材は、すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は35%以下とする。なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が25%以下のものを使用するものとする。 砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表2-2-3、表2-2-4、表2-2 -5の規格に適合するものとする。 ふるい目の開き粒度範囲(mm) 呼び名 ふるいを通るものの質量百分率(%) 106mm 75mm 63mm 53mm 37.5mm 31.5mm 26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 1.18mm 425μm 75μm 単 粒 度 砕 石 S-80(1号) 80~60 100 85~ 100 0~ 15 S-60(2号) 60~40 100 85~ 100 - 0~ 15 S-40(3号) 40~30 100 85~ 100 0~ 15 S-30(4号) 30~20 100 85~ 100 - 0~ 15 S-20(5号) 20~13 100 85~ 100 0~ 15 S-13(6号) 13~5 100 85~ 100 0~ 15 S-5(7号) 5~2.5 100 85~ 100 0~ 25 0~ 5 粒度調整砕石 M-40 40~0 100 95~ 100 - - 60~ 90 - 30~ 65 20~ 50 - 10~ 30 2~ 10 M-30 30~0 100 95~ 100 - 60~ 90 - 30~ 65 20~ 50 - 10~ 30 2~ 10 M-25 25~0 100 95~ 100 - 55~ 85 30~ 65 20~ 50 - 10~ 30 2~ 10 クラッシャラン C-40 40~0 100 95~ 100 - - 50~ 80 - 15~ 40 5~ 25 C-30 30~0 100 95~ 100 - 55~ 85 - 15~ 45 5~ 30 C-20 20~0 100 95~ 100 60~ 90 20~ 50 10~ 35 [注1]呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。 [注2]花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするものは表層に用いてはならない。 粒 度 範 囲 (呼び名) ふるい目 の開き 40 ~0 (RC- 40 ) 30 ~0 (RC- 30 ) 20 ~0 (RC- 20 ) 通 過 質 量 百 分 率(%) 53mm 100
すりへり減量の限度. 舗装コンクリートに用いる粗骨材は、すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は35%以下とする。 なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が25%以下のものを使用するものとする。 砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表2-2-3、表2-2-4、表2-2-5の規格に適合するものとする。

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  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

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  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

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