海砂の塩分の許容限度 のサンプル条項

海砂の塩分の許容限度. 受注者は、プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対しNaClに換算して0.03%以下としなければならない。 細骨材及び粗骨材の粒度は、表2-2-1、表2-2-2の規格に適合するものとする。 ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの重量百分率(%) 0 . 1 5 2 ~ 1 0 [注1] [注1]砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2 ~ 1 5 % にしてよい。混合使用する場合で、0 . 1 5 m m 通過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には1 5 % としてよい。 [注2]連続した2つのふるいの間の量は4 5 % を超えないのが望ましい。 [注3]空気量が3 % 以上で単位セメント量が2 5 0 k g / m 3 以上のコンクリートの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に0 . 3 m m ふるいおよび0 . 1 5 m m ふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5 および0 に減らしてよい。 ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの重量百分率(%)
海砂の塩分の許容限度. プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対し NaCl に換算して 0.03%以下としなければならない。

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