設計図書の照査 のサンプル条項

設計図書の照査. 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1 号から第5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、発注者は設計図書の照査以外の書面の追加については、契約書第20条によるものとし、監督員の指示によるものとする。 設計図書の照査は、愛知県建設局「設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」に基づき行うものとする。なお、工事着手前に行う設計図書の照査は、「設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」の内照査要領 ( 案) に基づいた照査を行い、照査結果を報告するものとする。
設計図書の照査. (設計図書の照査)
設計図書の照査. 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第 1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第20条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。 また、請負額1,000万円未満の工事については、該当する事実が無い場合、照査報 告の提出を省略するものとする。
設計図書の照査. 受注者は、施工前および施工途中において、自らの負担により約款第 18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員に書面により提出しなければならない。 なお、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。 また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成ついては、約款第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。
設計図書の照査. とは 受注者がおこなう「設計図書の照査」とは、施工前及び施工途中において、発注者から受領した設計図書に疑義、不備、問題点が無いか確認することです。受注者は、設計図書の照査において、契約書第 18条第1項第1号から第5号に該当する事実が発見された場合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければなりません。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければなりません。また、これら資料の作成に必要な費用については、受注者の費用負担となり、契約変更の対象となりません。 ☹ 事実確認のために監督職員が要求できる追加資料には、新たな比較設計や構造計算を伴うものは含まれません。更なる比較設計や構造計算書等の検討に要する費用は、発注者が負担します。 「設計図書の照査」の範囲 ☺ 設計図書の内容について整合が図られているかどうかの確認
設計図書の照査. 豊橋市工事請負契約約款及び愛知県土木工事標準仕様書による設計照査の実施 工事請負契約約款第 18 条(条件変更等) 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。 土木工事標準仕様書 第1編総則編第1章総則 1- 1-3 設計図書の照査等 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 注)条件変更確認請求通知書は豊橋市の場合は工事打合簿を使用する。 疑義に対する協議等(公共建築工事標準仕様書)
設計図書の照査. 受注者は、工事着手前に自らの負担により約款18 条第1項から第5項に係る設計図書の照査を行い、現場と相違がある場合は、監督職員へ工事打合簿を提出し確認を求めなければならない。確認事実がある場合は更に「確認できる資料」を添付する。また、施工途中において設計図書と施工条件、仕様書を照査し現場と相違がある場合は、「確認できる資料」等により監督職員に確認を求めなければならない。
設計図書の照査. 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲としては、以下のとおりである。 (1) 設計図書の内容について整合がとられているかどうかの確認。
設計図書の照査. 受注者は、施工前及び施工途中において、発注者が別途定める「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」(交通局)の規定により、自らの負担により契約書第17条(条件変更等)第1項第1号から同項第5号までに係 る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現場地形図、施工図等を含むものとする。 また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は、その要求に従わなければならない。 - 5 - ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第18条に
設計図書の照査. 請負人は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、本市にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負人は本市から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。