設計図書の照査 のサンプル条項

設計図書の照査. 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第 1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第20条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。 また、請負額1,000万円未満の工事については、該当する事実が無い場合、照査報 告の提出を省略するものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
設計図書の照査. 請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第 5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 設計図書の照査は、愛知県建設部「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」に基づき行うものとする。なお、工事着手前に行う設計図書の照査は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」の内照査要領(案)に基づいた照査を行い、照査結果を報告するものとする。
設計図書の照査. 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲としては、以下のとおりである。
設計図書の照査. 受注者は、施工前および施工途中において、自らの負担により約款第 18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員に書面により提出しなければならない。 なお、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。 また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成ついては、約款第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
設計図書の照査. (設計図書の照査) (設計図書の変更)
設計図書の照査. 請負人は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、本市にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負人は本市から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 請負人は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を本市の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
設計図書の照査. 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、工事監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
設計図書の照査. とは 受注者がおこなう「設計図書の照査」とは、施工前及び施工途中において、発注者から受領した設計図書に疑義、不備、問題点が無いか確認することです。受注者は、設計図書の照査において、契約書第 18条第1項第1号から第5号に該当する事実が発見された場合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければなりません。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければなりません。また、これら資料の作成に必要な費用については、受注者の費用負担となり、契約変更の対象となりません。 ☹ 事実確認のために監督職員が要求できる追加資料には、新たな比較設計や構造計算を伴うものは含まれません。更なる比較設計や構造計算書等の検討に要する費用は、発注者が負担します。 「設計図書の照査」の範囲 ☺ 設計図書の内容について整合が図られているかどうかの確認
設計図書の照査. (2) 受注者は、施工前及び施工途中において、発注者が別途定める「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」(交通局)の規定により、自らの負担により契約書第17条(条件変更等)第1項第1号から同項第5号までに係 る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現場地形図、施工図等を含むものとする。 また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は、その要求に従わなければならない。 - 5 - ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第18条に
設計図書の照査. 第9条 受注者は、工事着手前に自らの負担により約款18 条第1項から第5項に係る設計図書の照査を行い、現場と相違がある場合は、監督職員へ工事打合簿を提出し確認を求めなければならない。確認事実がある場合は更に「確認できる資料」を添付する。また、施工途中において設計図書と施工条件、仕様書を照査し現場と相違がある場合は、「確認できる資料」等により監督職員に確認を求めなければならない。