その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします。
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その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500万円を限度とする。
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その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします上記1.から3.以外の後遣障害による損害は,社会通念上必要かつ妥当な実費とし,200万円を限度とする。
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