カードの使用停止と返却 のサンプル条項

カードの使用停止と返却. 1. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催告することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) 本会員がカード利用による分割支払金等(第7条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。 (3) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。 (4) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。 (5) その他当社が会員として不適格と判断した場合。 (6) 換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。 (7) 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にショッピング利用可能枠を利用した場合。 (8) 会員が当社の業務を妨害した場合。 2. 会員は、1 項各号のいずれかに該当した場合で、当社または加盟店からカードの返却を求められたときは、直ちに応じるものとします。 3. 当社は、1 項各号のいずれかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。 4. 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。
カードの使用停止と返却. 1. 会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
カードの使用停止と返却. 1 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができるものとします。 (1) 入会時に虚偽の申告をした場合。 (2) カードご利用によるお支払金等、当社に対する債務の返済履行を怠った場合。 (3) 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。 (4) 会員が暴力団など反社会的勢力であると判明した場合。 (5) 会員がカードご利用に関し、当社に対し脅迫的な言動又は、暴力を用いた場合。 (6) 会員が当社に対し風説を流布・偽計又は威力をもって当社の 信頼を毀損した場合。 (7) 会員が当社の業務を妨害した場合。 (8) 本規約のいずれかに違反した場合。 2 前項に該当し、当社がカードの返却を求めた時は、会員は直ちにカードを返却するものとします。
カードの使用停止と返却. 1. 会員が第 19 条第 1 項及び第 2 項のいずれかに該当したとき及び、当社の承認を得ずして、定められたカードの利用可能額を超えたカード利用があった場合、または次のいずれかに該当した場合は、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカードの利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることができるものとします。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) 会員がカード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。 (3) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。 (4) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。 (5) 換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。 (6) 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合。 (7) 会員が暴力団等反社会的勢力であると判明した場合。 (8) 会員がカード利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、または暴力を用いた場合。 (9) 会員が当社に対し風説を流布・偽計、または威力をもって当社の信頼を毀損した場合。 (10) 会員が当社の業務を妨害した場合。 (11) 指定信用情報機関の情報内容または情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化または今後悪化するおそれがあると当社が判断した場合。 (12) 第33 条に違反した場合。 (13) 住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への連絡通知について不能と判断した場合。 (14) その他当社が会員として不適格と判断した場合。 2. 本条第1 項に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたとき、会員は直ちにカードを返却するものとします。 3. カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。 4. 当社は、本条第 1 項いずれかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。 5. 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。 6. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードキャッシングの利用停止をすることがあります。 (1) 会員が貸金業法または日本貸金業協会自主規制に基づく収入証明書の徴収依頼を拒否した場合。 (2) 会員の利用枠、当社との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。 (3) その他当社が会員として不適当と判断した場合。
カードの使用停止と返却. 1. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催告することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) 会員がカード利用による分割支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。 (3) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。 (4) 会員が本規約のいずれかに違反した場合。 (5) その他当社が会員として不適格と判断した場合。 (6) 会員が自らまたは第三者を利用して、当社または委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」という。)に対して以下の ①から⑤のいずれかの行為をした場合。

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  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • この特約の付帯条件 この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都港区に置く。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。