Common use of カードの紛失・盗難 Clause in Contracts

カードの紛失・盗難. (1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)第 3 条(3)若しくは(4)又は第 6 条(1)若しくは(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金について全ての支払の責を負うものとします。

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カードの紛失・盗難. (1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)第 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)及び第 3 条(3)若しくは(4)又は第 条 (3)(4)又は第 6 条(1)若しくは(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金について全ての支払の責を負うものとします条(1)(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金についてすべての支払の責を負うものとします

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