連絡先に関する承諾及び届出事項の変更. ⑴ 当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、⑵に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。
連絡先に関する承諾及び届出事項の変更. (1)当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。(2)会員が当社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社及び当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。(3)(2)の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
連絡先に関する承諾及び届出事項の変更. (1)会社が会員に連絡する場合、会員が会社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると会社が判断できた場合はこの限りではありません。(2)会員が会社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく会社及び会社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、会社が適当と認めた場合には、会社への電話での連絡により届出ることもできます。(3)(2)の届出がないために会社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
連絡先に関する承諾及び届出事項の変更. 1)会員は、当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届け出た電話番号等に連絡されても異議ありません。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できたときは、この限りではありません。 (2)会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、eメールアドレス、職業(勤務先等)、連絡先、取引目的、振替口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく、当社に通知又は届出をします。 (3)会員は、前項の通知又は届出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不送達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ありません。ただし、前項の通知又は届出を会員が行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではありません。 (4)会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、その受領拒絶の時に到達したものとみなします。また当社から会員あての書留郵便が留置期間経過をもって当社に返戻されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。 (5)本人会員は、カード入会後運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、 当社所定の方法により、運転免許証番号を当社に通知又は届出します。 同左
連絡先に関する承諾及び届出事項の変更. ⑴ 会社が会員に連絡する場合、会員が会社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、⑵に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると会社が判断できた場合はこの限りではありません。