カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 1. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、 本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。 2. 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について200万円を上限として補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。 (1) 会員の故意または重過失に起因する場合。 (2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。 (3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。 (4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。 (5) 紛失・盗難等が虚偽の場合。 (6) 紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。 (7) 会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。 (8) カード裏面に会員自らの署名が無い場合。 (9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。 3. 偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします。 4. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
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Samples: デビットカード会員規約
カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 1. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、 本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします会員が、カードもしくはカード情報の紛失・盗難・偽造・変造・詐取・横領等(以下まとめて「カード等の紛失・盗難等」といいます。)により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2. 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 本条第1項にかかわらず、会員がカード等の紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署(海外の場合は現地警察)に届けを提出している等、当該紛失・盗難等が客観的に推測される事実として当行が認めることができ、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の前日 60 日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について200万円を上限として補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません日前から、受理日の翌日(62 日間)まで、当行は、当行所定の限度(額)の範囲内まで当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1) (1) 会員の故意または重過失に起因する場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合(2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けた身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3) (3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合(4) 本規約に違反している状況においてカード等の紛失・盗難等が発生した場合。
(5) 紛失・盗難等が虚偽の場合(5) カード等の紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6) 紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合(6) カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7) (7) 会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8) (8) カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9) (9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします会員がカード等の紛失・盗難等により他人にカードもしくはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
4. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします当行は、カードが第三者によって拾得される等を両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
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Samples: 大光 Visa デビットカード会員規約
カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 1. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、 本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権に ついては、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員 が負うものとします。
2. 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等 により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について200万円を上限として補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません日前以降、受理日の翌日を起算として 30 日後まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1) 会員の故意または重過失に起因する場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。
(5) 紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6) 紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7) 会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うのもとします。
4. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由 の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
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Samples: 会員規約
カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 1. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、 本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2. 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について200万円を上限として補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1) 会員の故意または重過失に起因する場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。
(5) 紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6) 紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7) 会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調 査の協力をしない場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3. 偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします。
4. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、 決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
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Samples: 会員規約