カードの紛失・盗難、偽造等. (1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。 (2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、前項の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約の適用が認められたときは、届出日前後 60 日間に不正使用された損害金の全部または一部をてん補します。 (3) カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行致します。 (4) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、本会員が支払いの責を負うものとします。
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カードの紛失・盗難、偽造等. (1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。
(2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、前項の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約の適用が認められたときは、届出日前後 60 日間に不正使用された損害金の全部または一部をてん補します。
(3) カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行致します。
(4) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、本会員が支払いの責を負うものとします偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、会員が支払いの責を負うものとします。
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カードの紛失・盗難、偽造等. (1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。
(2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、前項の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約の適用が認められたときは、届出日前後 60 日間に不正使用された損害金の全部または一部をてん補します。
(3) カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行致します。
(4) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、本会員が支払いの責を負うものとします偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するもの とします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、会員が支払いの責を負うものとします。
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