カードの紛失・盗難、偽造等. 1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時•更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン•エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届•被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。 2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等などについて本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失に起因する場合。 (2) 会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。 (3) 会員が第 2 条第 2 項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第 2 条第 2 項に違反する過失があった場合。 (4) その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。 (5) 会員が当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。 (6) カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。 (7) 戦争•地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失•盗難に起因する場合。 4. 偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
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カードの紛失・盗難、偽造等. 1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時•更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン•エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届•被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により、他人にカードを不正使用された場合、または発行時・更新時等通常受け取るべきときに届か ないことに気付いた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2. 2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等などについて本条第 3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等について本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は支払責任をおわず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1イ) 会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(2) 会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(3) 会員が第 2 条第 2 項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第 2 条第 2 項に違反する過失があった場合。
(4) その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(5) 会員が当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
(6) カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
(7) 戦争•地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失•盗難に起因する場合。
4. 偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
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Samples: アメリカン・エキスプレスのblueカード会員規約, 会員規約, アメリカン・エキスプレスのblueカード会員規約
カードの紛失・盗難、偽造等. 1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時•更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン•エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届•被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとしますカードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時・更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会 員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等などについて本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等などについて本条第1項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って60日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(2) 会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(3) 会員が第 2 条第 2 項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第 2 条第 2 項に違反する過失があった場合会員が第2条第2項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第2条第2項に違反する過失があった場合。
(4) その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(5) 会員が当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
(6) カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
(7) 戦争•地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失•盗難に起因する場合戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する場合。
4. 偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
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