ガス料金の計算方法 のサンプル条項

ガス料金の計算方法. 弊社は当該ご使用量に基づき料金表を決定し、ガス料金を計算します。ガス料金は「基本料金」と「従量料金」の合計額とします。なお、割引がある場合は、その合計額から割引額を差し引きます。 •解約等により料金算定期間が29日以下または36日以上となる場合や定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となる場合には、基本料金を日割り計算してガス料金を計算します。 •弊社は、都市ガスの原料価格の変動に応じ、約款の料金表•割引制度に定める単位料金を毎月算定いたします。 ●割引適用•割引額について • J:COM ガス2年契約サービスもしくはハートフルプランをご利用される場合、J:COMサービスの月額利用料金から毎月100円(税込 110円)割引を行います(2024年9月30日までにお申し込みされたお客さまで2年契約サービスかつ契約種別がJ:COM ガス supplied by 京葉ガスでバリューほっとコースの場合、さらにJ:COMサービスの月額利用料金から毎月120円(税込 132円)割引を行います)。 •割引は、J:COM ガス2年契約サービスもしくはハートフルプランをご契約後、J:COM ガスの提供が開始された翌月から適用となります。 •J:COM ガス2年契約サービスもしくはハートフルプランが解約となった場合、翌月から割引は適用されません。
ガス料金の計算方法. ガス料金は、ガスご使用量に応じて、3(1)に定めるA表からF表の各料金によって、基本料金にガスご使用量に応じて計算する従量料金を加えて計算します。なお、ガスご使用量料金は原料価格の変動に応じて、原料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。 ・ガス料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間といたします。なお、検針日とは、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日といたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始(もしくは解約)した場 は使用日数に応じて日割計算いたします。 ・ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった場は、お客さまとの協議によって定めます。
ガス料金の計算方法. ガス料金は、ガスご使用量に応じて、2(1)(2)(3)(4) に定める A 表から H 表の 各料金によって、基本料金にガスご使用量に応じて計算する従量料金を加 えて計算し ます。なお、ガスご使用量料金は原料価格の変 動に応じて、原料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。また、お客さまが支払 期日を経過してなおガス料金をお支払いいただけない場合は、当社は支払 期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受け ることがあります。 ・ガス料金の算定期間は、原則として前月の検針日の翌日から当月の検針日 までの期間といたします。なお、検針日とは、託送約款等により当該一般ガス 導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日と いたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始 ( もしくは解約)した場合は 使用日数に応じて日割計算いたします。 ・ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者等が計量した値をもとにします。 ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった 場合は、お客さまとの協議によって定めます。

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  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。