クレームのあっせん・仲裁 のサンプル条項

クレームのあっせん・仲裁. 1. 会員は,オークション取引に関するクレームについては,理解と誠意をもってこれにあたり,クレームの円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならない。 2. 当社は,落札店,出品店いずれかまたは双方より当該オークション取引について,クレームの申立てがあった場合,本規則および諸規程に基づき中立な立場であっせんまたは仲裁をする。この場合,当事者双方は,当社のあっせんまたは仲裁に原則従うものとする。
クレームのあっせん・仲裁. 会員は,オークション取引に関するクレームについては,理解と誠意をもってこれにあたり,クレームの円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならない。
クレームのあっせん・仲裁. 1. 会員は,オークション取引に関するクレームについては,理解と誠意をもってこれにあたり,クレームの円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならない。 2. USSは,落札店,出品店いずれかまたは双方より当該オークション取引について,クレームの申立てがあった場合,本規則および諸規程に基づき中立な立場であっせんまたは仲裁をする。この場合,当事者双方は,USSのあっせんまたは仲裁に原則従うものとする。 3. USSが行うあっせんまたは仲裁が不調に終わった場合,以後の解決は出品店,落札店自ら行うものとし,USSは一切関与しないものとする。

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  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。