コワーキング会員の入会手続・利用承認 のサンプル条項

コワーキング会員の入会手続・利用承認. 1. 入会手続の完了をもって、弊社との間に本規約その他の定めに基づく本施設の利用に関する会員プラン契約が成立するものとします。 2. 個人の会員は、WEB 上で必要情報を登録後、初回来館時に、 受付に、名前・住所・本人写真が記載されている本人確認ができる書類(運転免許証(現住 所記載のもの)、パスポート等)をご持参ください。 WEB の登録内容に沿って本人確認等弊社所定の手続きおよび利用承認を経た後に、KOIL パーク会員証(以下「会員証」という。)を発行し、入会手続が完了いたします。 3. 法人の会員は、WEB 上で必要情報を登録後、初回来館時に、 受付に、①当該法人の商業登記簿謄本、②当該法人所属を確認できる書類(従業員証など)、および③ご利用になる方の本人確認ができる書類(運転免許証(現住所記載のもの)、パスポート等)をご持参ください。 WEB の申込内容に沿って本人確認等弊社所定の手続きおよび利用承認を経た後に、会員証を発行し、入会手続が完了いたします。 4. 施設のご利用開始は入会手続完了後となります。利用承認の手続きには 7 営業日程度要することをあらかじめご了承ください。 5. 本施設利用中は、会員証を携行してください。

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  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 補 則 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。