コンテンツ制作 のサンプル条項

コンテンツ制作. 担当講師は、自己の授業等について事務局が担当又は他に依頼する撮影、録音、録画等によるコンテンツの制作を承諾し、その制作に協力するものとする。
コンテンツ制作. 1. 契約者は、当社によるコンテンツ制作を依頼する場合、当社と直接または販売店を通じてコンテンツ制作の内容等につき協議の上、当社から直接または販売店を通じて見積りを受領後、コンテンツ制作の具体的な内容、期間、その他の当社が指定する必要事項を記載した当社所定の発注書を当社に直接または販売店を通じて提出するものとし、当社が契約者の発注書に対して、契約者に書面(電子メールを含みます。)により承諾の意思表示をすることにより、個々のコンテンツ制作に関する契約(以下「個別制作契約」といいます。)が成立するものとします。 2. 契約者は、当社がコンテンツ制作を遂行するにあたり必要となる範囲で、契約者の事業、または商品等に関する資料、コンテンツ制作に要される素材等(以下、総称して「素材 等」といいます。)を遅延なく当社へ直接または販売店を通じて提供するものとします。 3. 契約者は、前項により契約者が当社に提出する素材等につき、第三者の商標権、著作権等の知的財産権を侵害していないことを当社に対し保証するものとします。 4. 本条に基づき成立した個別制作契約の内容が利用契約の内容と異なる記載がある場合にも、個別制作契約が優先して適用されるものとします。 5. 当社は、コンテンツ制作を当社の費用と負担にて第三者に再委託できるものとします。但し、その場合当社は当該第三者に対して、当該コンテンツ制作に関して自己が負担するのと同等の義務を課すものとします。

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  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。