対価の支払い のサンプル条項

対価の支払い. お客様は、Roxy と販売代理店契約を締結した代理店(以下「販売代理店」)が定めるライセンス料を、お客様と販売代理店との間で合意した期限と方法により支払い、販売代理店からライセンス証を受け取ります。お客様が、第4条 3項に定める保守・更新料金を支払う場合も同様となります。
対価の支払い. 発注者は、設計・建設業務に係る対価及び運営業務係る対価として、受注者に対して、別紙 8に定めるところに従い、対価を支払うものとする。なお、対価の債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われる対価は、設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価に分割して計算するものとする。
対価の支払い. お客様は、通訳実施日から 60 日以内に、当社に個別契約の対価を支払うものとします。
対価の支払い. 受託者は委託者に対し、成果物が検収された月の翌月 10 日までに、本件業務履行の対価(以下、本件対価という。)の支払いを書面にて請求するものとし、委託者は、当該請求があった月の翌翌月末日までに、別途受託者の指定する下記銀行口座に本件対価額およびこれに係る消費税相当額を振り込むものとする。
対価の支払い. 1 契約店は、本サービスの利⽤の対価として、使⽤料等を⽀払う。その詳細は、第2条第1項により当社が受領した申込書記載のとおりとする。 2 契約店は、当社に対し、第1項の申込書の記載に従い、使⽤料等およびこれに対する消費税相当額(1円未満は切り捨てる)を当社があらかじめ指定した銀⾏⼝座へ振り込む⽅法により⽀払う。振込⼿数料は契約店が負担するものとする。申込書記載の⽀払期限の⽇が⾦融機関の休業⽇に当たる場合には、その直前の⾦融機関営業⽇を⽀払期限とする。 3 契約店は、第2項に基づく⽀払を遅滞した場合には、⽀払期限の⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで年14.6%の割合による遅延損害⾦(年365⽇の⽇割計算により、1円未満は切り捨てる。)を加算して⽀払う。 4 当社は、契約店が本サービスを実際に利⽤したか否かにかかわらず、受領済みの使⽤料等を契約店へ返還する義務を負わないものとする。ただし、契約店が本サービスを利⽤しなかったことが当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。 5 契約店は、第17条に定める貸与機器の提供の対価として、使⽤料等とは別途、申込書の記載に従い、⽉額使⽤料を⽀払う。当該⽉額使⽤料の⽀払いについては、第2項乃⾄第4項の規定を準⽤する。
対価の支払い. 1. 本件レンタルのレンタル料及びアクセサリの代金は申込書に記載されます。 2. 利用者は、当社所定の方法で当社の指定する支払期日までに本件レンタル料及び初期費用・アクセサリ等の代金を支払うものとします。 3. 本件レンタルのレンタル料は 1 ヶ月単位とし、レンタルの開始月又は終了月の利用期間が 1 ヶ月に満たない場合においても日割り計算しないものとします。
対価の支払い. 利用者は生物多様性条約における生物遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)の原則に従い、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で、NITE を通じて提供国側と定めること。 利用者は MTA 締結時に決定される特許登録時、特許実施時の対価について、それぞれ特許登録後3ヶ月以内及び特許実施後3ヶ月以内に金額を決定し、NITE に支払うこと。 MTA 締結時に決定されるロイヤリティの支払時期や方法は、製品の販売開始予定の1ヶ月前までに協議して決定すること。
対価の支払い. Article 16 (Payment of Price) 1. 乙は、本製品または委託業務の対価を、本製品の引渡日または委託業務の完了日を基準に毎月 20 日締めで甲に請求するものとし、甲は、請求された対価を支払基準日が属する月の 5 ヶ月後にあたる月の 2 日(当日が銀行の休業日の場合には翌銀行営業日)までに乙の指定する口座に振り込んで支払う。銀行手数料は乙の負担とする。ただし、甲が誠実に異議を唱えている支払金額については、支払いを保留することができる。請求額の支払いは本製品の受入れを意味するものではなく、また、請求額は誤り、不足および不備に応じて調整されるものとする。請求に関し争いがあることをもって乙の本製品の引渡拒否や本委託業務の履行拒否が許容されることはない。甲が企業全体の取扱いとして支払期間を変更する場合、甲は乙に通知することで、かかる変更を行う権利を有する。 1. Supplier shall invoice Baxter for the price of the Products or the Consigned Services on the 20th day of each month with reference to the Delivery Date of the Products or the Date of Completion of Consigned Services, and Baxter shall pay the invoiced price by remittance to the account designated by Supplier no later than the second day of the month five months after the month to which the payment record date belongs (or, if the day falls on a bank holiday, the next bank business day). The bank charges shall be borne by Supplier. Baxter may withhold payment of any amounts that it disputes in good faith. Payment of an invoice shall not constitute acceptance of any Products, and the invoice will be adjusted for any errors, shortages and defects. Any billing dispute will not be cause for Supplier’s non-delivery of Products or non-performance of Consigned Services. Baxter shall have the right to update its payment terms upon notice to Supplier in the event Baxter makes such change at a corporate level. 2. 支払基準日は、甲が有効かつ正確な乙の請求書を受領した場合には、(1)請求書の日付が受領日前 7 日以内であれば、当該請求書の日付とし、(2)請求書の日付が受領日前 7 日以内でなければ、受領日とする。 2. If Baxter receives an effective and accurate Supplier invoice, the record date for payment shall be: (1) the invoice date, if the invoice date is within seven days prior to the receipt date; and (2) the receipt date, if the invoice date is not within seven days prior to receipt date. 3. 甲が支払いを遅延した場合には、甲は乙に対し、支払日の翌日から完済の日まで、年利 3%の割合(民法第 404 条 3 項に基づき法定利率が変更された場合には当該利率)による遅延損害金を支払わなければならない。 3. If Baxter delays payment, Baxter shall pay to Supplier late charges at the rate of 3% (if statutory interest rate is amended according to Article 404-3 of Civil Code, such amended statutory interest rate) per annum from the day following the payment date until the date of full payment. 4. 乙は、対価の請求が適正に行われていることを証するため、個々の本件取引毎に、取引があった年度の決算日の翌日から 7 年間が満了するまでは、関連業界で一般的に認められた会計原則および慣行に従い、本件取引に関する正確で完全な記録(帳簿を含む。)を保管しなければならない。甲は、乙に対して事前の通知を与えることにより、乙の通常業務時間内にこれらの記録を閲覧・監査し、必要部分の写しをとることができる。
対価の支払い. 19 (出来高査定) 20 (本施設の所有権移転・引渡しの遅延損害金) 20
対価の支払い. 本事業に係る対価は,金●円(内訳は以下のとおり。消費税及び地方消費税別途,本条において,以下,同様)とする。