サービスプロバイダー のサンプル条項

サービスプロバイダー. が、サービスプロバイダーの制御が及ばない異常な事象または状況(不可抗力)、または
サービスプロバイダー. けTwるit機te能rはの、サ実ー行ビおスよプびロサバーイビダスーのと提契供約をし依、頼米し国て、アいイまルすラ。たンとドえ、おばよ、び各そ種のブ他ロのグや国W々iにkiおの用ス状テ況ィをンよグりな把ど握、すTwるitたteめrのにサ、GーoビogスleのA運na営lyにtic役sな立どてのるた様め々やな、第Tw三i者tteサrのーサビースビをス活の用利し よてびいま一す切。のTw適it切teなrは機、密そ保れら持のおサよーびビセスキプュリロテバィイ基ダ準ーにと準の拠間すでる、本義プ務ラをイ負バいシ、ーまポたリ、サシービお ス用プすロるこバとイをダ条ー件がとTwしiてtte、rユのーみザのーたのめ個に人Tw情it報teをrの共指有示すにる従こいとユがーあザりまーすの(個サ人ー情ビ報スをプ使ロ まバすイダ)。ーTwはit、tそerのは他、支の払個処人理情、報詐に欺該や当そしのな他いのデ禁ー止タ行を為、の自防らの止た、検め出に、利調用査す、チるャこーとジがバあッり のクや他返の金目な的どののた紛め争に解、ユ決ーのザ促ー進の、支クレ払ジ情ッ報トをカ支ー払ドサやーデビスットプカローバドイのダ承ー認とに共関有し連ますする。そ
サービスプロバイダー. お客様が Meraki の認定チャネルパートナーであり、Meraki との合意においてお客様によるマネージドサービスの提供が許可されている場合、 (i) お客様がお客様のエンドユーザ(お客様が所有していない、または提携していないユーザ)と契約を締結し、定額の月額料金の支払いを条件としてかかるマネージドサービスを提供し、 (ii) Meraki ではなくお客様がお客様のマネージドサービスのエンドユーザに技術サポートを提供し、 (iii) お客様が本ハードウェアの所有権およびシスコテクノロジーの使用権を有している限り、お客様に本契約の条件が適用されます。
サービスプロバイダー. お客様がサービスプロバイダーの従業員用として Quantum View システム口 座の開設をすでに承認しており、かかる口座が 2005 年 2 月 1 日現在で有効であり、かつ本件契約書 の契約日においてもかかる口座が有効である場合、同サービスプロバイダー従業員用 Quantum View システム口座は今後も引き続き効力を持つものとする。サービスプロバイダーが、上述のエンドユー ザーの権利 1.1 項(a)(iii)で規定された契約を貴殿と交わしており、同サービスプロバイダーの作為ま たは不作為が同契約に違反する場合、あるいは、貴殿とこのような契約を結んでいたならば、同サー ビスプロバイダーの作為または不作為がこの契約に違反することになる場合、貴殿は、かかる作為ま たは不作為に起因して発生した、あるいは、かかる作為または不作為に関連して発生したあらゆる損 害を、貴殿の単独の費用で UPS 被補償者に補償し、かかる損害から UPS 被補償者を守るものとする。 貴殿がサービスプロバイダーの従業員である場合、貴殿は、自己に代わって、さらにサービスプロバイダーに代わって、以下の項目を保証または同意するものとする。
サービスプロバイダー. 1. お客様がサービスプロバイダーの従業員用として Quantum View シ ステム口座の開設をすでに承認しており、かかる口座が 2005 年 2 月 1 日現在で有効であり、かつ本 件契約書の契約日においてもかかる口座が有効である場合、同サービスプロバイダー従業員用 Quantum View システム口座は以後も続けて効力をもつものとする。サービスプロバイダーが、上述 のエンドユーザーの権利 1.1 項(a)(iii)で規定された契約を貴殿と交わし、同サービスプロバイダーの 行動または無行動が同契約に違反する場合、あるいは、貴殿とこのような契約を結んでいたならば同 サービスプロバイダーの行動または無行動がこの契約に違反することになる場合、貴殿は、かかる行 動または無行動に起因して発生した、あるいは、かかる行動または無行動に関連して発生した損害を、いかなるものもすべて、貴殿の単独の費用で、UPS 被補償者に補償し、かかる損害から UPS 被補償 者を無害に守るものとする。 2. 貴殿がサービスプロバイダーの従業員である場合、貴殿は、自己に代わって、さらにサービスプロバイダーに代わって、以下の項目を保証または同意するものとする。

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  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。