サービス対価 のサンプル条項

サービス対価. 本契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙6(サービス対価の構成及び支払方法)に記載のとおりとする。
サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の本件業務の履行に対して市が支払う対価をいい、[サービス対価(施設整備業務)、サービス対価(維持管理業務)及びサービス対価(運営業務)]の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙6に記載のとおりである。
サービス対価. 市は、事業者による本事業の実施の対価として 別紙12(サービス対価及び支払方法)の定めによりサービス対価を事業者に支払う。
サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の統括管理業務、アリーナ施設業務、特定公園施設業務及び広場施設業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス対価(施設整備費相当)、サービス対価(維持管理・運営費相当)、サービス対価(開業準備費相当)、サービス対価(修繕・更新費相当)及びサービス対価(光熱水費相当)の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 6 に記載のとおりである。
サービス対価. 50 支出 100 支出 110 事業報告時
サービス対価. 本事業契約に基づく PFI 事業者の業務履行に対し、市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 6 に記載のとおりである。
サービス対価. の考え方 ・「サービス対価」の考え方を例示すると以下のとおり。(参考:モニタリングに関するガイドライン) 1) 公共サービスの提供に必要な建設工事費と、維持・管理費及び運営費とを不可分の 「サービス対価」とする考え方。 2) サービス対価」のうち、選定事業者が負担する各費用項目(建設工事費、支払利息、維持・管理費及び運営費等)に相当する額をそれぞれ支払うとする考え方。 ・なお、「サービス対価」の支払額は、計算式により示されることが多く、この場合、その詳細はPFI事業契約書の別紙に記載されることが多い。
サービス対価. 都は、事業契約の定めるところに従い、本契約に基づく業務履行の対価として、別紙 7(サービス対価の算出方法及び支払方法)に規定するサービス対価を支払う。
サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の本件業務の履行に対して市が支払う対価をいい、詳細は、別紙6に記載される。
サービス対価. 本事業契約に基づく事業者の整備業務の履行に対して市が支払う対価をいい、施設整備にかかる