サービス提供の停止・中止 のサンプル条項

サービス提供の停止・中止. 株式会社ベクターは、シェアレジ登録作者が次の各号の一に該当した場合は、シェアレジ登録作者に通知することなく、ただちに本サービスの全部あるいは一部の提供を停止あるいは中止することができる。本サービス提供の停止あるいは中止をした時は、株式会社ベクターはシェアレジ登録作者に通知する。シェアレジ登録作者への本サービスの全部の提供が中止された場合、中止時点で本契約は終了し、終了時点でシェアレジ登録作者、株式会社ベクター間で債権債務がある場合は、終了日より 3 ヶ月以内にこれを精算するものとする。 (1) 本規約のいずれかに違反したとき。 (2) 虚偽の申告をしたとき。 (3) 申告内容に変更が生じた際、その変更連絡を怠ったとき。 (4) その他株式会社ベクターがサービスの提供を不適当と判断したとき。
サービス提供の停止・中止. 1. 当社は、契約者が以下の事由のいずれかに該当した場合は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
サービス提供の停止・中止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、即時又は一定の期間を定めたうえで本件サービスの提供を停止または中止することができるものとします。 (1) サービス料金、割増金、遅延損害金、消費税が支払期日を経過しても支払われない場合 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申し立てがあったとき、又は公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合 (3) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立ての開始申し立てを行う、又は第三者からこれらの申し立てを受けた場合 (4) 手形交換所の取引停止処分、差押、又は滞納処分が行われた場合 (5) お客様からの申し入れにより、当社所定の方法にて本件サービスの提供を停止又は終了する場合 (6) 第 19 条(自己責任の原則)及び第20 条(禁止行 為)、第 25 条(機密保持)への違反行為が見つかった場合 (7) 本約款に違反し、当社からの催告にも関わらず、当該違反が是正されない場合 (8) 当社又は第三者のシステムやデータの滅失、損壊、盗用行為がある、又はそのおそれのある場合 (9) アカウント情報の不正使用がある、又はその可能性が高いと判断される場合 (10) 当社又は指定業者が本件サービス用設備等を含む、本件サービスのメンテナンスを実施する場合 (11) 電気通信事業者等が電気通信サービスを中止することで本件サービスの提供が困難になった場合 (12) 当社又は当社指定業者所在国の政治状況や法令変更により、本件サービスの提供を見直す必要が生じた場合 (13) 第 26 条(サービスの使用制限)の規定により、本件サービスの使用制限を行っている場合 (14) 前各号の他、当社が本件サービスを提供できない、又は適当ではないと判断する合理的な理由がある場合 2. 当社は、前項各号のいずれかにより本件サービスの提供を停止又は中止する場合、原則としてその旨を当社が適切と判断する方法でお客様に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 本件サービスの停止又は中止によりお客様に発生する一切の損害について、当社は一切の責を負わないものとします。

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  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 流動負債 未払収益分配金 7,218,277 ― 未払解約金 ― 523,839 未払受託者報酬 302,070 245,728 未払委託者報酬 1,984,960 1,614,735 その他未払費用 45,272 37,619 流動負債合計 9,550,579 2,421,921 負債合計 9,550,579 2,421,921 純資産の部

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。