Common use of シェアリング自転車の返還義務 Clause in Contracts

シェアリング自転車の返還義務. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

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シェアリング自転車の返還義務. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします

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シェアリング自転車の返還義務. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェア リング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします

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