ショッピング利用代金の支払 のサンプル条項

ショッピング利用代金の支払. 1. 会員のショッピング利用代金の支払方法は、1 回払のみとします。 2. 会員は、ショッピング利用代金を第 9 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。
ショッピング利用代金の支払. ショッピング利用代金の支払区分は1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、スキップ払、分割払、ボーナス併用分割払、リボルビング払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって一部利用できない支払区分があります。
ショッピング利用代金の支払. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。 2. 会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12 条に基づき次のとおり支払うものとします。 1) 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。 [例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。 2) 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。 3) ボーナス一括払は、毎年12 月1日から翌年6月30 日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から 11 月 30 日までの利用分につき 12 月又は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。 4) ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12 月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。 5) ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と 12 月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100 円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。 6) 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。 「表2」 支払回数 ボ-ナス一括 1回 2回 3回 5回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 30回 36回 ボ-ナス2回 支払期間 ― 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 5ヶ月 10ヶ月 12ヶ月 15ヶ月 18ヶ月 20ヶ月 24ヶ月 30ヶ月 36ヶ月 ― 手数料率(実質年率) 0% 0% 0% 12.20% 13.50% 14.57% 14.74% 14.87% 14.94% 14.96% 14.96% 14.91% 14.82% ― 分割支払金合計の利用代金に対する割合 1.000 1.000 1.000 1.0204 1.034 1.068 1.0816 1.102 1.1224 1.136 1.1632 1.204 1.2448 1.068 (例)利用代金10 万円、支払回数10 回払の場合 ○分割支払金合計 100,000 円×1.068=106,800 円 ○分割払手数料 106,800 円-100,000 円=6,800 円 ○月々の分割払元金 100,000 円÷10 回=10,000 円 ○月々の分割払手数料 6,800 円÷10 回=680 円 ○分割支払金 10,000 円+680 円=10,680 円 3. 会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12 条に基づき次のとおり支払うものとします。 1) ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。

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  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。