債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保 のサンプル条項

債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保. 1. 会員は、第33 条による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保. 1. 法人会員は、第18 条による取引の結果生じた加盟店のカード使用者に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。 1) 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること 2) 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること 3) 海外加盟店でのカード利用については、JCB と提携するクレジット会社・金融機関等(以下、「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCB に債権譲渡、若しくはJCB が海外提携組織に立替払し、更に当社がJCB に立替払すること 2. カード利用による取引上の紛議は、カード使用者と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。 3. 会員は、カードを利用して購入等した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。 1) 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害す る行為をしないこと 2) 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること

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  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。