スライド額の算定 のサンプル条項
スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 S増額=(M変更-M当初)+(M変更-M当初)+(M変更-M当初)-P×1/100 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S減額=(M変更-M当初)+(M変更-M当初)+(M変更-M当初)+P×1/100 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S増額:スライド額(増額変更の場合) S減額:スライド額(減額変更の場合) M変更,M当初,M変更,M当初,M変更,M当初:2(1)に同じ 鋼 鋼 油 油 材料 材料 P:2に規定する請負代金額
(2) 乙が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又 はM変更を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて乙の鋼材類の実 材料 鋼 際の購入金額を、M変更に代えて乙の燃料油の実際の購入金額を、M変更に代えて乙のその他工事材料 油 材料 の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を上回る場合にあっては、乙が対象材料について、 鋼 油 材料 6(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、(1)の規定にかかわらず、 (1)のM変更に代えて乙の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて乙の燃料油の実際の購入金額 鋼 油 材料 を、M変更に代えて乙のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(4) 2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。
スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2.(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料 鋼 鋼 油 油 材料 - M当初 (以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 S増額 =( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 材料 )- P ×1/100 S =( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+ P 減額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S増額 :スライド額(増額変更の場合) S減額 :スライド額(減額変更の場合) M変更
スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1.の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象 当初 変更 当初 材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 S = ( M変更鋼 - M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )- P×1/100 M当初鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 S :スライド額 M変更鋼, M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額 M当初鋼, M当初油:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額 p :設計時点における各対象材料の単価 p':3の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :4の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。) の算定は、1. の規定により当該工事の主要な工事材料とされた各材料(以下「対象材料」という。) の単価等に基づき、次式により行う。 S=( M変更-M当初)+ P×1/100 M当初={ p1 ×D1 + p2 ×D2 +……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更={ p'1 ×D1 + p'2 ×D2 +……+ p'm ×Dm }×k×105/100 S :スライド額 M当初: 価格変動前の金額 M変更: 価格変動後の金額 p :設計時点における各対象材料の単価 p':3.の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :4.の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量 k : 落札率 P : 1.に規定する請負代金額
(2) 乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額を各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を示して5.(1) により異議を申し立てた場合であって、これら実際の購入金額が(1)のM変更を上回り、かつ証明書類によって適当な購入金額であると認められる場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1) のM変更に代えて乙の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3) (2)の「乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。