ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部を構成する製品に関し、次の行為を行うことはできません。 1. 有償、無償を問わず物件のプログラムを第三者へ譲渡若しくは再使用設定を行うこと。 2. 本物件のプログラムを複製すること。 3. 本物件のプログラムを変更又は改作すること。 4. 電子回路等の解析、改造すること。
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Samples: Rental Agreement, Nirs機器レンタル(賃貸)約款, Rental Agreement
ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部を構成する製品に関し、次の行為を行うことはできません。 1. 有償、無償を問わず物件のプログラムを第三者へ譲渡若しくは再使用設定を行うこと。 2. 本物件のプログラムを複製すること。 3. 本物件のプログラムを変更又は改作すること。 4. 電子回路等の解析、改造すること。
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